平素は弊社「給料王22」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび厚生労働省の告示により、令和5年4月1日から雇用保険料率が引き上げられることとなりました。
労働保険に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。
雇用保険料率の改定内容
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は下表の通りです。
※改定内容等の詳細については、下記のURLまたは所轄のハローワークにてご確認ください。
■厚生労働省ホームページ
令和5年度雇用保険料率のご案内
一般事業 | 農林水産業・ 清酒製造業 |
建設業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
被保険者 | 5.00/1000 | 6.00/1000 | 6.00/1000 | 7.00/1000 | 6.00/1000 | 7.00/1000 |
事業主 | 8.50/1000 | 9.50/1000 | 9.50/1000 | 10.50/1000 | 10.50/1000 | 11.50/1000 |
合計 | 13.50/1000 | 15.50/1000 | 15.50/1000 | 17.50/1000 | 16.50/1000 | 18.50/1000 |
給料王22での設定方法
給料王22では、雇用保険料率の変更を手入力にて設定していただきます。
※自動設定ではありませんのでご注意ください。
■【賞与】の支払状況の確認をします。
-
「賞与」→「賞与設定」をクリックします。
- 「処理状況」が【処理中】となっている賞与がある場合は、社会保険料率を変更すると、支給済の賞与の保険料の金額が変わる恐れがございますので、以下のQAをクリックして賞与にロックを掛けてください。
【Q.賞与のロック処理について】
■雇用保険の変更方法は下記の通りです。
- 令和5年度の料率を適用する月に、画面上部の給与処理月を更新します。
- 給与計算前にダイレクトメニュー[設定]-[給与規定]を開き、[労働保険]タブを選択します。
- 「雇用保険種類」欄に設定されている種類を確認後、「負担率」欄にて雇用保険料率を変更します。
- 改定後の料率を入力しましたら、画面下部の[設定]ボタンをクリックし変更内容を登録します。
【労災保険率は変更ありません】
令和5年度の労災保険率は、令和4年度の率から変更はございません。
※詳細については、下記のURLまたは所轄の労働基準監督署にてご確認ください。
■厚生労働省ホームページ
令和5年度の労災保険率について(平成30年度以降変更ありません)
以上
本件に関するお問い合わせ
ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
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※土・日・祝日および弊社指定日を除く