厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定が令和2年9月1日に施行されたことにより、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。
標準報酬月額の上限の変更
標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
【改定前】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員(厚生年金基金加入員を除く) | |
全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
18.300% | 9.150% | |||
第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 | 113,460円 | 56,730円 |
【改定後】
月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員(厚生年金基金加入員を除く) | |
全額 | 被保険者負担分(折半額) | |||
18.300% | 9.150% | |||
第31級 | 620,000円 | 605,000以上 635,000円未満 |
113,460円 | 56,730円 |
第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 | 118,950円 | 59,475円 |
給料王20における対応
最新製品給料王20においてもこの変更に対応しております。設定・操作方法につきましては以下のリンクをご参照ください。
本件に関するお問い合わせ
ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
【 サービス時間 】10:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く