News Release

【令和2年9月1日より】厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定

厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定が令和2年9月1日に施行されたことにより、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。

標準報酬月額の上限の変更

標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。

【改定前】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額 一般・坑内員・船員(厚生年金基金加入員を除く)
全額 被保険者負担分(折半額)
18.300% 9.150%
第31級 620,000円 605,000円以上 113,460円 56,730円

【改定後】

月額等級 標準報酬月額 報酬月額 一般・坑内員・船員(厚生年金基金加入員を除く)
全額 被保険者負担分(折半額)
18.300% 9.150%
第31級 620,000円 605,000以上
635,000円未満
113,460円 56,730円
第32級 650,000円 635,000円以上 118,950円 59,475円

給料王20における対応

最新製品給料王20においてもこの変更に対応しております。設定・操作方法につきましては以下のリンクをご参照ください。

Q.令和2年9月1日からの厚生年金等級上限追加について

本件に関するお問い合わせ

ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
【 サービス時間 】10:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く