電子帳簿保存法改正令和4年1月からの帳簿・請求書の取扱い

令和4年1月から電子帳簿保存法の改正が施行され、帳簿・請求書などの保管方法が大幅に変わりました。ルールが厳格に義務化される予定の令和6年1月からは、しっかりとした本格的な対応が求められますので、今のうちから改正内容を把握して準備を進めておくことが大切です。

電子帳簿保存法 改正のポイント

リモートワーク需要の後押しもあり、各種書類の電子化(データ化)が急速に進んでいます。

令和4年1月1日から施行された税制改正では、電子帳簿保存法の要件が大幅に緩和され、事前の申請が不要になり、スキャナ保存に求められる要件のハードルも大幅に下げられ、制度がより導入しやすい形になりました。

一方、今回の改正において最も多くの事業者の方々にとって影響がでるであろう重要なポイントが「電子取引データの書面保存廃止」です。

取引先からのメールに添付された領収書や請求書を、プリントアウトして保存する方法は、電子帳簿保存の要件を満たせなくなりました。

ただし、移行準備が整わない事業者への配慮として2年の猶予期間も設けられています。これを踏まえて実際に気をつけるべき点をもう少し詳しく見ていきましょう。


 

受領した請求書など

請求書・見積書・領収書・契約書など

 電子データで受領した場合

原則的に一定の要件(※1)を満たしたうえで、データの状態で保管します。

ただし、税務調査などの際に提示・提出できる状態であれば、令和5年12月31日まで電子データの出力書面でも保管が許されます。

※1)一定の要件 … 改ざん防止の為の事務処理規定の整備、日付・金額・取引先による検索が出来る、など。(詳細は「国税庁サイト」でご確認ください。)


 

 書面で受領した場合

スキャナ保存を行うか、書面をそのまま正本として保存してください。

スキャナ等で電子化して保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たす必要があります。タイムスタンプまたは修正・削除履歴が残るシステムが必要です。


 

   書面とデータで受領した場合

書面とデータとで内容が同一の場合は、事前に決めた取扱いに従ってどちらか一方を保存しておけば問題ありません。

ただし、一方にしか記載のない取引情報が含まれている場合には、どちらも保存が必要になります。


 

作成した帳簿・請求書など

作成した帳簿・請求書

各税法により保存が義務付けられている帳簿書類を、PCソフトなどを使ってデータで作成した場合は、原本となるデータが保存されていればプリントアウトは必要ありません。 

電子データで保存できるもの
帳簿関係書類 仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳など
決算関係書類 損益計算書、貸借対照表など
取引先に交付した書類の写し 見積書、請求書、納品書、領収書など

 

製品における今後の対応

電子帳簿保存法には「①電子帳簿等保存」「②スキャナ保存」「③電子取引データ保存」の3つの保存区分があります。

ソリマチ製品の会計ソフト「会計王最新版」「みんなの青色申告最新版」「農業簿記最新版」は「①電子帳簿等保存」に対応。クラウドサービス「電子帳簿保存BOX」では「②スキャナ保存」「③電子取引データ保存」の要件に対応しております。

電子帳簿保存BOX

なお、電子帳簿保存法の改正内容について、さらに詳しく内容を知りたい方は、下記のリンクもあわせてご参照ください。

電子帳簿保存法関係パンフレット・過去の主な改正(国税庁HP) 時代はペーパレス!?電子帳簿保存法を理解しよう!

今後も、制度改正にはしっかりと対応し、追加された機能やサービスはメールマガジンやニュースリリース、DMなどのお知らせにて随時お客様へご案内いたします。

引き続き、安心してソリマチ製品をご利用ください。


 
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