銀行法に基づく銀行等との契約内容の公表

ソリマチ株式会社(以下、「当社」といいます。)が銀行法第2条第17項のその他の法令に基づき「電子決済等代行業」として銀行、信金中央金庫、信用金庫、労働金庫連合会、労働金庫、全国信用協同組合連合会、信用協同組合、農林中央金庫、農業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業協同組合、商工組合中央金庫(以下「金融機関」といいます。)と結ぶ契約内容につきまして、銀行法第52条の61の10 第3項の定めに従い、以下のとおり公表致します。

  1. 利用者に生じた損害賠償責任の分担について

    1. API接続により提供される当社サービスに関して、利用者に損害が生じた場合、当社が利用者への対応窓口となり、損害を賠償又は補償を行います。
    2. 1.(1)の損害が金融機関の責に帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を金融機関に求償することができる場合があります。
    3. 1.(1)の損害が金融機関又は当社の責に帰すことができない場合、金融機関及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。
    4. 金融機関は、金融機関の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがあります。
    5. 1.(4)の損害が当社の責に帰すべき事由によるものであるとき等、金融機関が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
  2. 当社が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関が行うことができる措置について

    1. 当社は、API接続で金融機関から取得した利用者情報を当社サービス提供のためにのみ使用し、契約有効期間中および契約終了後においても、法令等に基づき開示する場合および利用者が第三者提供に同意した場合を除き、第三者に開示しません
    2. 当社は、当該利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
    3. 金融機関は、当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API接続を停止又は契約を解除することがあります。
  3. 電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、当社が行う措置および金融機関が行う措置について(※1,※2,※3)

    1. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが金融機関に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。

    2. 当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。

    3. 銀行は、当社が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがあります。
    • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定する電子決済等代行業再委託者、信用金庫法施行規則第99条の4第2項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者、労働金庫法施行規則第82条の4第2項に規定する労働金庫電子決済等代行業再委託者、農林中央金庫法施行規則第147条の16の5第2項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業再委託者、並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の20第2項及び漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の31の20第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の4第2項に規定する信用協同組合電子決済等代行業再委託者、並びに経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の12第3項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者に該当する事業者のことをいいます。
    • 更新日現在、当社は電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行っておりません。
    • ※2を理由に、本項各号に関する定めを設けない場合があります。その場合は、電子決済等代行業再委託者との接続時に金融機関へ事前通知を行い協議致します。

2019年3月28日 公表


 

2024年10月22日 更新

トップへ戻る