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平素は弊社ならびに弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
所得税法施行令の一部を改正する政令が令和7年11月20日に施行され、令和7年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額の引き上げが適用されることになりました。
改正後の非課税限度額の対応について、12月9日 午前10時よりリリース予定のサービスパックで対応いたします。リリース予定日まで今しばらくお待ちください。
なお、12月9日リリース予定のサービスパックを待たずに、非課税通勤費の引き上げに対応した通勤手当の計算を希望される場合は、手入力での操作をお願いいたします。
手入力での操作方法につきましては、下記製品Q&Aの<サービスパックを待たずに手入力で対応する方法>でご案内しておりますので、ご参照ください。
制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。