年末調整における2024年度の最重要キーワード「年調減税」虎の巻  税理士 油谷 景子 先生 監修

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「月次減税」とあわせて「年調減税」までを正しく行わないと終われない今年の年末調整。具体的によくありそうなケースを見ながら、ポイントをわかりやすく解説いたします。

年調減税とは

既にはじまっている定額減税は、具体的な実施方法が2段階に分かれています。

令和6年6月1日時点における従業員の状況に基づき月々の給与や賞与から減税を行う「月次減税」に対し、月次減税で対処しきれなかった部分なども含め年末調整時点での最終的な正しい定額減税額へ帳尻をあわせる作業が「年調減税」です。

特に、月次減税では6月以降の所得税からしか定額減税額を差し引けませんでしたが、年調減税では最終的な所得税の年税額から定額減税額を差し引くのが大きな違いです。

年調減税の3ステップ

年調減税の減税額については、月次減税がはじまった令和6年6月1日時点ではなく令和6年年末調整時点における従業員の状況で最終的に計算します。

よって、令和6年6月1日から年末調整時点までの間に、定額減税の対象条件に関する部分に変更のあった従業員への対応は、特に注意しなければなりません。

STEP01対象者の確認

原則として年末調整の対象者が、年調減税額を控除する対象者です。

ただし、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超える見込みの方は、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。

STEP02年調減税額の計算

対象者ごとに「扶養控除等申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無と扶養親族を確認し(※)、年調減税額を計算します。

※同一生計配偶者・扶養親族は居住者に限ります。

STEP03年調減税額の控除

従来通りの税額計算を行ってから最後に年調減税を行います。

具体的には、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度として年調減税額を差し引き、年調減税額を控除した後の所得税額に102.1%を乗じて年調年税額を計算します。

3ステップ

源泉徴収票への記載

源泉徴収票

年調減税を行った場合、源泉徴収票の「(摘要)」欄に以下の2点の記載が必要です。

  • 源泉徴収時所得税減税控除済額
  • 控除外額

実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」と記載します。(全額控除できた場合もしっかりと「控除外額0円」と記載してください。)

なお、非控除対象配偶者分の定額減税を受けた場合や非控除対象配偶者が障害者に該当する場合は、源泉徴収票へ一定の事項の記載が必要です。詳しくは国税庁HPを参考にしてください。

ケーススタディ

ここから令和6年度の年末調整において、特に注意が必要な年調減税のケースを2つご紹介します。

なお、以下の例では年調減税に関する部分をわかりやすくお伝えするため、住宅借入金等特別控除などの税額控除の金額はゼロとするなど、簡易な例を用いて計算しています。年調減税の詳細な計算方法については国税庁HPでご確認ください。

0110月1日に入社した Aさん

Aさん

月次減税が受けられていない

前提
  • 前職Y社を5月に退社
  • 年末調整は12月の給与で行うものとする
  • 12月の所得税額は4,000円と仮定する
  • Aさんは居住者であり他に所得はないものとする
同一生計配偶者0人
扶養親族0人
定額減税額(6月1日時点)未計算
定額減税額(年調減税時点)¥30,000
A.10~11月の給与の所得税徴収税額¥8,000
B.前職の所得税徴収額¥9,000
C.11月までの源泉所得税額(A+B)※1¥17,000
年調減税額控除後の年調所得税額¥0
源泉徴収時所得税減税控除済額 ※2¥21,000
控除外額 ※3¥9,000
  1. ¥8,000 + ¥9,000
  2. 減税前所得税額¥21,000(C.¥17,000 + 12月分¥4,000)< 定額減税額¥30,000
  3. 定額減税額¥30,000 − ¥21,000

Aさんは前職のY社を5月で退社し、X社へは10月1日(6月1日以降)に入社したため月次減税が行われていません。

そのためX社では10・11月分の給与で計¥8,000の所得税を徴収されており、前職Y社で徴収された¥9,000とあわせると1〜11月で徴収された源泉所得税額の合計は¥17,000となります。

Aさんは同一生計配偶者も扶養親族もいないので定額減税額は¥30,000ですが、年調減税前の年調所得税額が¥21,000のため¥9,000が控除しきれずに残ります。

この場合、源泉徴収票の(摘要)には「源泉徴収時所得税減税控除済額21,000円、控除外額9,000円」と表記します。

0211月に子供が生まれた Bさん

Bさん

扶養人数に変動がある

前提
  • 年末調整は12月の給与で行うものとする
  • 12月の所得税額は7,000円と仮定する
  • 年間給与収入2,000万円以下
  • Bさんは居住者であり他に所得はないものとする
同一生計配偶者0人(共働き)
扶養親族0人 → 1人(11月~)
定額減税額(6月1日時点)¥30,000
定額減税額(年調減税時点)¥60,000
<
1~11月の定額減税がない場合の
給与・賞与の源泉所得税額
¥77,000
実際の1~11月の
給与・賞与の源泉所得税額 ※1
¥47,000
年調減税額控除後の年調所得税額 ※2¥24,000
源泉徴収時所得税減税控除済額¥60,000
控除外額¥0
  1. ¥77,000 − 30,000(月次減税時点の定額減税額)
  2. ¥84,000 ※3 − ¥60,000
  3. 1~11月の減税前所得税額¥77,000 + 12月分所得税額¥7,000

2024年6月1日時点でBさんは既婚者でしたが共働きで同一生計配偶者も扶養親族もなく、定額減税額は¥30,000として月次減税が行われていました。

10月時点ですでに定額減税額分の差し引きも終わり、1〜11月で徴収された源泉所得税額は¥47,000です。

ところがBさんは11月に子供が生まれて扶養親族が1人に増えたため、年末調整では定額減税額を¥60,000で再計算しなければいけません。

Bさんの年調減税前の年調所得税額¥84,000から正しい定額減税額¥60,000を差し引くと最終的な年調減税額控除後の年調所得税額は¥24,000になりました。

この場合、源泉徴収票の(摘要)には「源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円」と表記します。

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