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令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書等保存方式は、複数税率に対応して導入される仕入税額控除の方式です。この制度下では、仕入税額控除の適用を受けるために「適格請求書」等の保存が必要となります。「適格請求書」を交付することができるのは「適格請求書発行事業者」に限られます。
適格請求書発行事業者になるための申請手続きが開始されます
令和5年10月1日からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するためには予め適格請求書発行事業者になっておく必要があります。当該の事業者になるための登録申請受付が令和3年10月1日(金)より国税庁HPにて開始されます。
※免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。
※令和5年 10 月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
詳細は以下の国税庁HPをご確認ください。
▼登録申請受付開始について
リーフレット
▼制度の詳細について
インボイス制度の概要
▼申請のお手続きについて
申請手続
▼参考記事集
・〔免税事業者むけ〕10月1日に登録始まる「インボイス制度」なぜ必要?準備もわかりやすく解説
・免税事業者が気になるインボイス制度…簡易課税を選べば節税できる?
・インボイス制度とは? 今さら聞けない「インボイス制度」のあらまし
・2023年10月より導入予定の「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」とは?
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