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【給料王21】令和4年4月1日から雇用保険料率が改定されます!

平素は弊社「給料王21」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび厚生労働省の告示により、令和4年4月1日から雇用保険料率が引き上げられることとなりました。
また、今年は令和4年10月1日からも雇用保険料率の改定がございます。
こちらについては、また改めてご案内する予定です。

労働保険に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。

雇用保険料率の改定内容

令和4年4月1日から令和4年9月30日までの雇用保険料率は下表の通りです。
(被保険者の率の変更はございません。)
※改定内容等の詳細については、下記のURLまたは所轄のハローワークにてご確認ください。

■厚生労働省ホームページ
令和4年度雇用保険料率のご案内

  一般事業 農林水産業・
清酒製造業
建設業
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
被保険者 3.00/1000 3.00/1000 4.00/1000 4.00/1000 4.00/1000 4.00/1000
事業主 6.00/1000 6.50/1000 7.00/1000 7.50/1000 8.00/1000 8.50/1000
合計 9.00/1000 9.50/1000 11.00/1000 11.50/1000 12.00/1000 12.50/1000

 

給料王21での設定方法

給料王21では、雇用保険料率の変更を手入力にて設定していただきます。
※自動設定ではありませんのでご注意ください。
今回は、事業主負担率のみ変更となる為、給与計算や、賞与計算には影響はございません。
雇用保険の変更方法は下記の通りです。
 
  1. 令和4年度の料率を適用する月に、画面上部の給与処理月を更新します。
  2. 給与計算前にダイレクトメニュー[設定]-[給与規定]を開き、[労働保険]タブを選択します。
  3. 「雇用保険種類」欄に設定されている種類を確認後、「負担率」欄にて雇用保険料率を変更します。

 

労災保険率は変更ありません

令和4年度の労災保険率は、令和3年度の率から変更はございません。
※詳細については、下記のURLまたは所轄の労働基準監督署にてご確認ください。

■厚生労働省ホームページ
令和4年度の労災保険料率について~令和3年度から変更ありません~

以上
 

本件に関するお問い合わせ

ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
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