平素は弊社「給料王21」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび厚生労働省の告示により、令和4年4月1日から雇用保険料率が引き上げられることとなりました。
また、今年は令和4年10月1日からも雇用保険料率の改定がございます。
こちらについては、また改めてご案内する予定です。
労働保険に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。
雇用保険料率の改定内容
令和4年4月1日から令和4年9月30日までの雇用保険料率は下表の通りです。
(被保険者の率の変更はございません。)
※改定内容等の詳細については、下記のURLまたは所轄のハローワークにてご確認ください。
■厚生労働省ホームページ
令和4年度雇用保険料率のご案内
一般事業 | 農林水産業・ 清酒製造業 |
建設業 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | |
被保険者 | 3.00/1000 | 3.00/1000 | 4.00/1000 | 4.00/1000 | 4.00/1000 | 4.00/1000 |
事業主 | 6.00/1000 | 6.50/1000 | 7.00/1000 | 7.50/1000 | 8.00/1000 | 8.50/1000 |
合計 | 9.00/1000 | 9.50/1000 | 11.00/1000 | 11.50/1000 | 12.00/1000 | 12.50/1000 |
◆給料王21での設定方法
給料王21では、雇用保険料率の変更を手入力にて設定していただきます。
※自動設定ではありませんのでご注意ください。 今回は、事業主負担率のみ変更となる為、給与計算や、賞与計算には影響はございません。 雇用保険の変更方法は下記の通りです。
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労災保険率は変更ありません
令和4年度の労災保険率は、令和3年度の率から変更はございません。
※詳細については、下記のURLまたは所轄の労働基準監督署にてご確認ください。
■厚生労働省ホームページ
令和4年度の労災保険料率について~令和3年度から変更ありません~
以上
本件に関するお問い合わせ
ソリマチサポートセンター
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