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平素は弊社ならびに弊社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
所得税法施行令の一部を改正する政令が令和7年11月20日に施行され、令和7年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額の引き上げが行われました。
こちらに対応したサービスパックを2025年12月9日(火)午前10時より提供開始いたしました。
「給料王25」を起動し、「ヘルプ」→「バージョン情報」よりご確認いただけます。
「Version」右の「サービスパック」の数値が「5042152」となっていれば通勤手当の非課税限度額の引き上げに対応しています。

「サービスパック」の数値が「5042152」となっていない、または、「サービスパック」の表示がない場合は、「ヘルプ」→「オンラインアップデート」より「今すぐアップデートチェックを行う」をクリックして、オンラインアップデートよりサービスパックのインストールを行ってください。
通勤手当の非課税限度額の改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から遡って適用されます。サービスパックをインストールすることで、それ以降の給与計算は改正後の金額で計算が行われますが、過去に遡っての金額調整は行われません。
| 令和7年4月1日以後に支払われた通勤費の内、改正後の非課税限度額を超える通勤手当分については自動計算されません。 令和7年分の年末調整にて差額分の金額を手入力にて調整してください。 |
■ 手入力での調整方法につきましては、下記製品Q&Aでご案内しておりますので、ご参照ください。
■ 制度改正についての詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
以上