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【給料王25】令和8年度 各種保険料率のお知らせ

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【給料王25】令和8年度 各種保険料率のお知らせ

平素は弊社「給料王25」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和8年3月分(4月納付分)から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率と介護保険料率、および健康保険料率の内訳が改定されます。
給与計算に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえご対応いただきますようご案内申し上げます。
健康保険組合管掌の方は、所属されている健康保険組合へお問い合わせください。

給料王では自動設定されないため、保険料率変更のタイミング(当月徴収/前月徴収)をご確認の上、該当の都道府県の率の設定を行ってください。

 

改正後の都道府県ごとの保険料率表(千分率で表記)

※特定保険料率は全都道府県共通で16.200/1000です。

都道府県 健康保険料率 健康保険の内訳
基本保険料率 特定保険料率
北海道 51.400/1000 35.200/1000 16.200/1000
青森県 49.250/1000 33.050/1000 16.200/1000
岩手県 47.550/1000 31.350/1000 16.200/1000
宮城県 50.500/1000 34.300/1000 16.200/1000
秋田県 50.050/1000 33.850/1000 16.200/1000
山形県 48.750/1000 32.550/1000 16.200/1000
福島県 47.500/1000 31.300/1000 16.200/1000
茨城県 47.600/1000 31.400/1000 16.200/1000
栃木県 49.100/1000 32.900/1000 16.200/1000
群馬県 48.400/1000 32.200/1000 16.200/1000
埼玉県 48.350/1000 32.150/1000 16.200/1000
千葉県 48.650/1000 32.450/1000 16.200/1000
東京都 49.250/1000 33.050/1000 16.200/1000
神奈川県 49.600/1000 33.400/1000 16.200/1000
新潟県 46.050/1000 29.850/1000 16.200/1000
富山県 47.950/1000 31.750/1000 16.200/1000
石川県 48.500/1000 32.300/1000 16.200/1000
福井県 48.550/1000 32.350/1000 16.200/1000
山梨県 47.750/1000 31.550/1000 16.200/1000
長野県 48.150/1000 31.950/1000 16.200/1000
岐阜県 49.000/1000 32.800/1000 16.200/1000
静岡県 48.050/1000 31.850/1000 16.200/1000
愛知県 49.650/1000 33.450/1000 16.200/1000
三重県 48.850/1000 32.650/1000 16.200/1000
滋賀県 49.400/1000 33.200/1000 16.200/1000
京都府 49.450/1000 33.250/1000 16.200/1000
大阪府 50.650/1000 34.450/1000 16.200/1000
兵庫県 50.600/1000 34.400/1000 16.200/1000
奈良県 49.550/1000 33.350/1000 16.200/1000
和歌山県 50.300/1000 34.100/1000 16.200/1000
鳥取県 49.300/1000 33.100/1000 16.200/1000
島根県 49.700/1000 33.500/1000 16.200/1000
岡山県 50.250/1000 34.050/1000 16.200/1000
広島県 48.900/1000 32.700/1000 16.200/1000
山口県 50.750/1000 34.550/1000 16.200/1000
徳島県 51.200/1000 35.000/1000 16.200/1000
香川県 50.100/1000 33.900/1000 16.200/1000
愛媛県 49.900/1000 33.700/1000 16.200/1000
高知県 50.250/1000 34.050/1000 16.200/1000
福岡県 50.550/1000 34.350/1000 16.200/1000
佐賀県 52.750/1000 36.550/1000 16.200/1000
長崎県 50.300/1000 34.100/1000 16.200/1000
熊本県 50.400/1000 34.200/1000 16.200/1000
大分県 50.400/1000 34.200/1000 16.200/1000
宮崎県 48.850/1000 32.650/1000 16.200/1000
鹿児島県 50.650/1000 34.450/1000 16.200/1000
沖縄県 47.200/1000 31.000/1000 16.200/1000

 

介護保険料率について

令和8年3月分(4月納付分)から介護保険料率は、被保険者と事業主共に現行の 7.950/1000 から 8.100/1000 に引き上げられます。 

介護保険料率
(協会けんぽ)
改定前 改定後
給与・賞与 被保険者 7.950/1000 8.100/1000
事業主 7.950/1000 8.100/1000

参照:協会けんぽホームページ

〇  協会けんぽの特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

〇  令和8年度保険料額表(令和8年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

■給料王25での料率変更方法

STEP1【賞与】の支払状況を確認します。

※賞与については、3月1日以降支給される分から新しい率で計算します。

1.「賞与」→「賞与設定」をクリックします。
2.「処理状況」が【処理中】となっている賞与がある場合は、社会保険料率を変更すると、既に支給された賞与に対する保険料の金額が変わる可能性があります。
以下のQAを参考にして賞与にロックを掛けてください。
Q.賞与のロック処理について

STEP2【社会保険料を徴収するタイミング】を確認します。

1.「設定」→「給与規定」を開き、「社会保険」タブを選択します。
2.「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。

【社会保険料を徴収するタイミング】確認方法

<当月徴収>
給与処理月が3月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。 
【社会保険料を徴収するタイミング】確認方法

<前月徴収>
給与処理月が4月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
【社会保険料を徴収するタイミング】確認方法
 

STEP3 【社会保険料の率】を変更します。

保険料率を変更したい月に給与処理月を更新し、給与計算前に「保険料の負担率」欄にて健康保険、介護保険と健康保険の内訳を変更します。

1.「設定」→「給与規定」を開き、[社会保険]タブを選択します。
2.「保険料の負担率」欄に設定されている率を変更します。
3.改定後の料率を入力しましたら、画面下部の[設定]ボタンをクリックし変更内容を登録します。

青枠は今回保険料率の変更がない所です。
赤枠は今回保険料率の変更が発生する所です。

保険料率の改定について、「変更のタイミングを確認したい」や、「賞与が先にある場合の率はどうしたらいいですか?」など、サポートセンターに多くいただくお問い合わせを集めました。
こちらもご参照ください。

Q.社会保険料率変更について多くいただくお問合せ

 

本件に関するお問い合わせ

ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
【 サービス時間 】10:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く