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おんすけと学ぶ税務情報
大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、身近な事例を取り上げて解説します。 第2回では、直近の税制改正の内容も踏まえて、ライフイベントと税金の関係について考えてみましょう。人生は選択の連続といいますが、所得税という税金が個人を対象にしている以上、ライフイベントと税金は切っても切り離せない関係にあるのです。 個人を対象にした税金:所得税 所得税は,個人が暦年(1年間)に得た所得を10種類に区分して税金を課すしくみとなっています。所得を区分する理由は、所得の性質によって「税を担う力(担税力といいます)」が異なるためです。たとえば、資産から生じた所得は担税力が高く、勤労から生じた所得は担税力が低いと考えられています。 (参考)クリエイターと税金[第1回]:人も税も中身が肝心?クリエイターが独立前に稼ぐ「お金の性質の違い」について解説 所得税は個人に対して課されますが、家族の構成や本人の状況などは個人によりさまざま...
IT・ガジェット情報
2022年、テクノロジー界の巨人であり、スペースX、テスラのCEOとして知られるイーロン・マスク氏がTwitterを買収しました。この買収は、多くの人々にとって驚きであり、SNS業界においても大きな話題となりました。彼は買収後の2023年7月24日、Twitterの名称を「X」に変更。これによりさらに多くの変化が生じています。 この名称変更は単なる表面的なものではありません。それはTwitterというブランドが持っていたアイデンティティ、文化を捨て去ることで、そこにいるユーザーにも大きな影響をもたらしました。新しい名前「X」は、イーロン・マスク氏が目指す未来に対する新しいビジョンを象徴しています。このビジョンには、マネタイズ戦略の変更、ユーザーエクスペリエンスの向上、そしてプラットフォーム全体の機能拡張が含まれています。 この買収とリブランディングによって、Twitterはただのソーシャルメディアから、より大きな野望を持つ「X」という新たな存在へと生まれ変わろうとしています。この変化が、今後数年でどのように展開していくのか、多くの人々が注目しています。 ...
税務ニュース
2023年10月からスタートする消費税インボイス制度への移行が迫る中、電子インボイス(デジタルインボイス)への関心が高まっています。 本コラムでは、事業者のバックオフィス業務の効率化や生産性の向上を図る観点から普及が進められている電子インボイスのしくみや今後の課題について、やさしく解説します。 電子インボイス導入のきっかけ 電子インボイス導入のきっかけはコロナ禍といわれています。 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、リモートワーク環境での請求業務への対応が課題になりました。これを契機にデジタル化(Digitalization)の必要性が認識され、官民連携のもと電子インボイス導入に向けての取組みがはじまりました。 2020年7月、会計・業務システムベンダーなどの民間が中心となり電子インボイス推進協議会(EIPA:E-Invoice Promotion Association、現「デジタルインボイス推進協議会」)が設立されました。2021年9月のデジタル庁の発足を経て、標準化された電子インボイスの普及を図るフェーズに至っています。現在は...
税務ニュース
インボイス制度がスタートすると、バスや電車などの交通機関を利用した場合でも、その都度インボイスの交付を受ける必要があるのでしょうか?また、会社が従業員に対して通勤手当や日当などを支給した場合、従業員はインボイス事業者ではないため、会社はインボイスの交付を受けることはできません。このような場合にはどうしたらよいのでしょうか? 本コラムでは、通勤手当・日当などの交通費にまつわるインボイス制度の特例について、やさしく解説します。 消費税の計算の仕組みのキホン まず、消費税の計算の仕組みについて、簡単におさらいしましょう。 消費税の仕入税額控除 消費税の納税義務がある課税事業者の場合、消費税の納税額は、売上に含まれる預かった消費税から、仕入や経費に含まれる支払った消費税を差し引いて計算します。この仕組みを「仕入税額控除」といいます。 仕入税額控除が認められる要件 この「仕入税額控除」が認められるためには、法律で定められたルールがあります。消費税法では、帳簿および請求書(インボイス)の両方の保存が要件とされています。つまり、インボイスを受領する側は、イン...
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2024.10.15 税務ニュース
今年の台風・大雨で事業用資産に被害を受けた個人事業主の方は多いのではないでしょうか。災害というと「雑損控除」が思い浮かびますが、これはあくまで家財だけ。事業用資産は別の救済策があります。今回は、事業所得・不動産所得などのある個人事業主の方向けに、棚卸資産や固定資産が災害で損害を受けたときの救済策をお伝えします。 事業用資産が被災したときの純損失とは?通常の純損失との違いを確認 純損失の金額とは、事業所得・不動産所得・山林所得などを計算する上で生じた損失のうち、損益通算をしても引ききれない金額を言います。不動産賃貸業や個人の美容院経営など、事業を営んでいて発生した赤字が当てはまります。 この赤字は、平常時に生じたか、それとも災害時に生じたかで次のように取り扱いが異なります。 通常の純損失 災害等がない、平常時に生じた純損失については、次のようになります。 青色申告 青色申告の対象期間中に生じた純損失は、翌年以後3年間、繰越ができます。また、前年に繰り戻して還付を受けることも可能です。また、後述する変動所得で生じた損失の額も3年間の繰越が可能です。 白色申告 純損失は原則、繰越控...
2024.10.10 税務ニュース
台風や大雨の被害を受けたとき、事業者によっては「申告や申請が期限に間に合わない」と悩むこともあるでしょう。国税庁が期限を延長してくれればいいのですが、いつも延長されるわけではありません。こんなとき、自分で期限延長の手続きをすることも可能です。今回は、個別延長の申請手続きと注意点を解説します。 災害シーズンに多い申告・申請・納税の手続 台風や大雨が頻発する夏から秋でも、税務手続は必要です。国税ならば、主に次のようなものがあります。 手続 個人 法人 申告・納税 ・所得税の予定納税(第1期分) ・消費税の中間申告・納税(年3回・12回) ・源泉所得税(原則は毎月10日) ・給与等の源泉所得税(納期の特例は7月10日) ・個人事業税(8月末) ・個人住民税(普通徴収は8月末、10月末、給与の特別徴収は毎月10日) ・法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告 ・消費税の確定申告 ・消費税の中間申告・納税(年1回・3回・12回) ・個人住民税(給与の特別徴収は毎月10日) ・法人住民税・法人事業税の中間納付 ・源泉所得税(原則は毎月10日) ・給与等の源泉所得税(納期の特例は7...
2024.05.22 中小企業おすすめ情報
近年、パンデミックや紛争、そして大地震等の自然災害等により、企業の危機管理や事業継続の在り方が問われるような事態が続発しています。災害等が発生した場合、通常通り業務を実施することが困難になります。企業としてはどのように備えておけば良いのでしょうか。 1. BCP策定について 介護事業所では、3年の経過措置期間が終わり2024年4月より「BCP」の策定が完全義務化されました。「BCP」とは、「Business Continuity Plan」、「事業継続計画」と訳され、中小企業庁のホームページでは、「BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと」と説明されています。 各種サービス提供が途絶えてしまうと、サポートを必要とする高齢者や障害者等へ大きな影響を与えてしまいますので、介護事業所にて義務化されましたが、近年の状況からすると、全ての企業におい...
2024.01.05 税務ニュース
今年1月1日、能登半島で震度7の地震が起きました。被災地では混乱が続き、復興には時間がかかると見られます。ここで気になるのが税金です。1月は源泉所得税の納付のほか、法定調書や給与支払報告書の提出、償却資産の申告があります。しかし落ち着いて税務をこなす余裕はありません。そこで今回は、災害という緊急事態が生じたときの税務対策を、時間の流れとともに解説します。 「雑損控除」「災害減免法の軽減免除」は後回しの理由 災害時の税務対策で最初に思いつくのは「災害減免法による所得税の軽減免除」「雑損控除」かと思います。 【参考記事】災害が起きたら役員・従業員の税金はどうなる?救済策を確認しよう(1) しかし実際は、すぐに活用しません。今回の能登半島地震なら、来年考えます。 なぜかというと、2024年1月1日に起きた災害で影響を受けるのは2024年分の所得税や2025年度の個人住民税だからです。2024年分の所得と税額を計算して申告するのは2025年3月15日期限の確定申告となります。つまり、実際に計算するのは来年になるわけです。 このほか、目の前に迫った申告や納付、申請や届出の期限...
2022.10.07 税務ニュース
前回に引き続き、今回も農家が被災したときの税金対策をお伝えします。今回は「納める税金を抑える方法」です。 事業での救済策①事業用資産に被災したときの損失計上と繰越・繰戻 農機具や農作物が被災し、損害が生じたら、損失部分は必要経費に計上できます。他の所得と損益通算をしても残る赤字は、翌年以後に繰り越したりできます。 ■計上する損失額 災害によって生じた事業用資産や棚卸資産の損失金額です。具体的には次のようなものとなります。 ■滅失した農機具などの固定資産 災害で滅失した日時点で「仮に譲渡したら」を前提として計算した取得費 ■収穫した稲や野菜、果実などの棚卸資産 被災して廃棄するしかなくなったもの…被災直前に「もしも出荷していたら」を前提に計算した金額。毎年の棚卸で用いている方法で評価して計算する(総平均法、先入先出法など) 売れるけど価値が下がったもの…「1の出荷前提で計算した金額-被災直後の農作物の評価額」 ■未収穫の農作物 「農作物の種苗費、肥料代、人件費その他経費などの合計額-収穫できたときの農作物の価額の合計額」 ■土砂などの障害物の除去費用 ■農...
2022.09.14 農家おすすめ情報
8月から9月にかけて台風や大雨といった災害が増えます。被災すると農業へのダメージは計り知れません。税負担を軽くする方法はあるのでしょうか。農家の方に向けて災害時の税金を解説します。 災害で申告や納税が遅れるとペナルティが生じる 大雨や台風で被災すると大変です。家財や事業用財産に損害が出るだけではありません。後片づけも必要になります。当然、資金繰りも苦しくなります。「申告や納税が期日までにできない」という状況になるのは自然なことです。 しかし、それでも基本的に「税金は待ったなし」です。1年を通じて何らかの税金のイベントはあります。個人の農家なら、年明けの確定申告だけではありません。所得税の予定納税や消費税の中間納付があります。人を雇っているなら源泉所得税の納付や年末調整もあります。 災害の対処に追われ、税務上の手続きが遅れるとペナルティが生じます。期限後に申告すれば無申告加算税が、源泉所得税の納付が遅れれば不納付加算税が発生するのです。この他、法定期限後の納付にはすべて延滞税がかかります。 災害を受けて何もしないでいると、余計な税金を払う破目になるかもしれません。しかし、災...
2022.06.06 税務ニュース
近年は地震や台風などの災害が多発しており、いつどこで自身が被災してもおかしくない状況です。そのため、被災したときにどのような税務上の救済措置があるのか気になる方は多いのではないでしょうか?そこでこの記事では、災害で被害を受けたときに受けられる税制上の救済措置をご紹介します。 所得税の救済措置―災害減免法と雑損控除― 災害で損害を受けてしまったときに利用できる所得税の制度として、災害減免法と雑損控除があります。 災害減免法について 災害減免法とは、地震や台風、火災などの災害により資産に損害が生じたときに、税金を減免することを定めた法律です。その年の所得税が最大で全額免除されます。 災害減免法の対象は、納税者やその配偶者などの居住する住宅および、生活を営むうえで必要な家具や衣服、什器などです。日常生活で必要な範囲を超えると思われる家財、たとえば別荘や骨とう品、娯楽品などは含まれません。 災害減免法には適用条件があり、家財の損害金額が時価の2分の1以上で、かつその年の所得金額が1,000万円以下の場合に税の減免が認められます。ここで言う「時価」とは、その家財を今買うと仮定した場合...
2021.12.15 税務ニュース
1.はじめに―リモートワークの普及で気になる手当や経費― 新型コロナウイルスの影響で、多くの企業がリモートワーク・テレワークを推奨するようになりました。このトレンドは、ウイルス感染が落ち着いても大きく変わらないことが予想されます。リモートワークの期間が長くなるにつれて、リモート社員への手当や経費の支給について気になってくるのではないでしょうか? 「リモートワーク・テレワークに伴う経費はどの範囲まで支給すればいいの?」 「在宅勤務手当はどんな扱いで支給すればいいの?」 このような疑問を持つ方に向けて、この記事ではリモート社員に手当や経費を支払う際の注意点について解説します。在宅勤務手当などの支給についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。 2.在宅勤務手当は給与として扱う 社員に在宅勤務手当を支給する場合、通常の給与と同じ扱いであり、社員は所得税の課税対象となります。というのも、通勤手当などと違い使途をはっきりと限定できないからです。手当の額は一律とするのが一般的です。また、パソコンなど在宅勤務に必要なものを現物で支給する場合も、「現物給与」として課税対象になります(ただ...
2021.11.12 税務ニュース
近年、災害が増えています。夏から秋にかけて大雨や台風は、今や毎年恒例です。先日8日は、関東で直下型の大地震が起きました。思わぬ災害で会社や従業員の生活に支障が出たとき、給与や賞与などの税金はどうしたらいいのでしょうか。今回、会社の役員・従業員向けの救済策を解説します。 災害減免法による徴収の猶予及び還付 地震や台風といった災害に見舞われると、何かとお金が入用です。所得税や住民税を給料から天引きしてしまうと、その分自社の役員や従業員は生活の立て直しに困ってしまいます。そこで、災害減免法では、源泉所得税や復興特別所得税の徴収を先延ばしにしたり、天引き分を本人に戻したりすることを認めています。ただし、救済措置は一律ではありません。所得額や被害額によって、内容が変わります。なお、住民税にも同様の制度がありますが、地方自治体によって取扱いが異なります。 1.徴収の猶予と還付 所得がそれほど多くない役員や従業員については、源泉所得税や復興特別所得税の天引きを先延ばしにしたり、すでに引いてある税金を本人に戻したりできます。 ただし、次の3つの条件すべてに当てはまらなくてはなりません。 ...