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おんすけと学ぶ税務情報
大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、身近な事例を取り上げて解説します。 第2回では、直近の税制改正の内容も踏まえて、ライフイベントと税金の関係について考えてみましょう。人生は選択の連続といいますが、所得税という税金が個人を対象にしている以上、ライフイベントと税金は切っても切り離せない関係にあるのです。 個人を対象にした税金:所得税 所得税は,個人が暦年(1年間)に得た所得を10種類に区分して税金を課すしくみとなっています。所得を区分する理由は、所得の性質によって「税を担う力(担税力といいます)」が異なるためです。たとえば、資産から生じた所得は担税力が高く、勤労から生じた所得は担税力が低いと考えられています。 (参考)クリエイターと税金[第1回]:人も税も中身が肝心?クリエイターが独立前に稼ぐ「お金の性質の違い」について解説 所得税は個人に対して課されますが、家族の構成や本人の状況などは個人によりさまざま...
IT・ガジェット情報
2022年、テクノロジー界の巨人であり、スペースX、テスラのCEOとして知られるイーロン・マスク氏がTwitterを買収しました。この買収は、多くの人々にとって驚きであり、SNS業界においても大きな話題となりました。彼は買収後の2023年7月24日、Twitterの名称を「X」に変更。これによりさらに多くの変化が生じています。 この名称変更は単なる表面的なものではありません。それはTwitterというブランドが持っていたアイデンティティ、文化を捨て去ることで、そこにいるユーザーにも大きな影響をもたらしました。新しい名前「X」は、イーロン・マスク氏が目指す未来に対する新しいビジョンを象徴しています。このビジョンには、マネタイズ戦略の変更、ユーザーエクスペリエンスの向上、そしてプラットフォーム全体の機能拡張が含まれています。 この買収とリブランディングによって、Twitterはただのソーシャルメディアから、より大きな野望を持つ「X」という新たな存在へと生まれ変わろうとしています。この変化が、今後数年でどのように展開していくのか、多くの人々が注目しています。 ...
税務ニュース
2023年10月からスタートする消費税インボイス制度への移行が迫る中、電子インボイス(デジタルインボイス)への関心が高まっています。 本コラムでは、事業者のバックオフィス業務の効率化や生産性の向上を図る観点から普及が進められている電子インボイスのしくみや今後の課題について、やさしく解説します。 電子インボイス導入のきっかけ 電子インボイス導入のきっかけはコロナ禍といわれています。 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、リモートワーク環境での請求業務への対応が課題になりました。これを契機にデジタル化(Digitalization)の必要性が認識され、官民連携のもと電子インボイス導入に向けての取組みがはじまりました。 2020年7月、会計・業務システムベンダーなどの民間が中心となり電子インボイス推進協議会(EIPA:E-Invoice Promotion Association、現「デジタルインボイス推進協議会」)が設立されました。2021年9月のデジタル庁の発足を経て、標準化された電子インボイスの普及を図るフェーズに至っています。現在は...
税務ニュース
インボイス制度がスタートすると、バスや電車などの交通機関を利用した場合でも、その都度インボイスの交付を受ける必要があるのでしょうか?また、会社が従業員に対して通勤手当や日当などを支給した場合、従業員はインボイス事業者ではないため、会社はインボイスの交付を受けることはできません。このような場合にはどうしたらよいのでしょうか? 本コラムでは、通勤手当・日当などの交通費にまつわるインボイス制度の特例について、やさしく解説します。 消費税の計算の仕組みのキホン まず、消費税の計算の仕組みについて、簡単におさらいしましょう。 消費税の仕入税額控除 消費税の納税義務がある課税事業者の場合、消費税の納税額は、売上に含まれる預かった消費税から、仕入や経費に含まれる支払った消費税を差し引いて計算します。この仕組みを「仕入税額控除」といいます。 仕入税額控除が認められる要件 この「仕入税額控除」が認められるためには、法律で定められたルールがあります。消費税法では、帳簿および請求書(インボイス)の両方の保存が要件とされています。つまり、インボイスを受領する側は、イン...
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2025.09.10 税務ニュース
無申告の税務調査と重加算税 不正取引が税務調査で発見された場合、追徴される税額に、上乗せで重加算税というペナルティが課税されます。重加算税の対策としては、単にその法的な要件を押さえるだけではなく、税務署の実務の限界も押さえる必要があります。この実務の限界の典型例として、無申告に対する取扱いと、個人と法人という納税者の違いが挙げられます。 不正な無申告に対しても、法律上は重加算税の対象にされますが、実務で無申告者に重加算税が課されることは多くありません。数年前、とある著名人について、数年にわたる無申告と、実際に申告した年分における過大な経費の計上が問題になりました。この事例においては、申告があった年分については、不正な経費の計上があったとして重加算税が課税されましたが、無申告の年分については、重加算税は課税されておらず、無申告加算税という無申告のペナルティだけが課された模様です。 この理由は、無申告の場合には、重加算税の要件である不正の立証が難しいからです。申告という土台があれば、それを前提に不正な経費を計上しているという立証がしやすい反面、無申告はそれがないため、税金を納めな...
2024.07.18 税務ニュース
税務調査が行われ、誤りや不正が見つかるとほとんどの場合修正申告をすることになります。反対に、誤りや不正がなければ是認、軽微であれば指導に留められ、修正申告は必要ありません。 修正申告をして新たに納めるべき税金が発生すれば、その本税だけでなく、過少申告加算税や重加算税といった罰金のような税が賦課され、利息として延滞税も発生します。 税務調査による本税の増加が単なる誤りであれば過少申告加算税、仮装・隠蔽に基づくものであれば重加算税の対象となり、税務調査を担当する税務職員は重加算税をより重視しているため、調査中は必至に不正を発見しようとします。 ここでの「不正」とはほとんどの場合「仮装・隠蔽」と同義です。実務上もその違いはほとんど意識されません。 仮装・隠蔽とは その前に、仮装・隠蔽について書かれた国税通則法68条を見てみましょう。 第六十八条 「(前略)納税者が・・・事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは・・・過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重...