MENU
25件 21~25件を表示
2022.03.20 中小企業おすすめ情報
2022年4月1日、改正個人情報保護法が施行されます。 個人情報保護法は加速する情報化社会の中で個人の権利や利益を守りながら、事業者へも情報を活用する利便性を確保して社会経済を適正に発展させることを目的とする法律です。 今回の改正内容は時勢の流れに適合し、従来の個人情報の取り扱い方法を「6つのポイント」で変更するものとなっています。以下で具体的な改正事項をご説明します。 個人情報保護法が改正された背景 個人情報保護法が当初に制定されたのは2003年であり(全面施行は2005年)、今から15年以上も前です。2015年にも改正が行われましたが、その後もめまぐるしい勢いで変化する社会情勢に対応するには内容を適宜アップデートしていく必要があると考えられます。 そこで2015年の改正の際に「3年ごと見直し規定」が導入されました。3年ごと見直し規定とは、国際的な動向や情報通信技術の進展状況、個人情報を利用する新産業や発展状況などを踏まえて個人情報の取り扱い制度を3年ごとに見直すという規定です。これを受けて2020年、法改正が行われたのが今回施行される改正法です。 今回の改正では個人の...
2022.03.14 社会保険ワンポイントコラム
はじめに 今、国では「全世代型社会保障(=すべての世代に給付やサービスの対象を広げ、すべての世代が負担能力に応じて、負担し、支えあう仕組み)」を最重要課題として位置づけ、そのための優先施策に高齢者雇用の推進を掲げています。先進諸国中、最も速いスピードで少子・高齢化が進んでいる日本。労働力確保のためにシニア世代の活躍は不可欠です。 国民一人当たりの負担を抑えつつ、必要な社会保障ニーズを充足するためにも、できるだけ多くの高齢者が働き、給付を受ける側から負担する側に回ってもらう必要があります。そんな中で生まれた高齢者雇用推進改革のひとつ「マルチジョブホルダー制度」。今回は、マルチジョブホルダー制度の概要とポイントについて解説します。 マルチジョブホルダー制度とは? 雇用保険は、メインの勤務先での“1週間の所定労働時間20時間以上”であって、かつ、31日以上の雇用見込み等の要件を満たすことで加入できます。この「週20時間以上の判定」が、今まではひとつの勤務先のみの算定でしたが、今回の改正により、複数の勤務先を合算して算定できるようになりました。つまり、複数の仕事を掛け持ちしているケース...
2022.02.28 社会保険ワンポイントコラム
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることを目的とし、2022年4月1日から3段階で育児・介護休業法が改正されます。育児休業取得率は、女性は8割台で推移している一方、男性は、2020年で約13%と女性よりも低い水準であるものの、上昇傾向にあるようです。 しかし、育児休業の取得期間は、女性は9割近くが6か月以上となっている一方、男性は8割が1か月未満となっています。月末日を含んだ短期間の育児休業を取得するとその月の給与や賞与から控除される社会保険料が免除されますので、短期間の育児休業の際は月末日を含むものが多いようですが、今年、保険料免除制度の改正がありますので、注意が必要です。 育児休業中の社会保険料はどうなる? 育児休業中の社会保険料については、健康保険法第159条及び厚生年金保険法第81条の2の定めにより、育児休業をする被保険者を雇用する事業主が、保険者等(協会けんぽ等)に申し出ることにより、被保険者・事業主、両方の社会保険料負担が免除されます。 社会保険料が免除される期間は、「育児休業等を開始した日の属する月から...
2022.02.10 税務ニュース
令和3年度電子帳簿保存法の改正はメリットばかりなのか!? 令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法(以下「電帳法」という)は抜本的な改正がなされている。この改正は、税務行政が納税者の利便性の向上や課税・徴収の効率化・高度化をデジタル・トランスフォーメーションの推進で、抜本的改革を実行しようとしていること※1が背景にあるようだ。 ※1国税庁「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション‐税務行政の将来像2.0‐」令和3年6月11日 納税者側の申告や納税といった実務の利便性が向上することは歓迎される一方で、電帳法が改正されることは納税者にとって、メリットばかりだろうか?特に、税務調査の現場では、電帳法改正がどんな影響を及ぼすのかわからないので、デメリットもあるのでは? と考える経営者も多いと思われる。 今回は電帳法の改正が与える税務調査への影響について考えることにしたい。なお、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。 令和3年度税制改正では、大きく分けると➀国税関係帳簿等保存②スキャナ保存③電子取引の3つがあるが、電子保存は、①と②の適用は...
2022.01.28 社会保険ワンポイントコラム
70歳までの就業確保措置を求められる「高年齢者雇用安定法の改正」が、2021年4月から施行されました。 働く意思意欲・能力のある高年齢者が、その能力を十分に発揮できる環境を整備するため、従業員が70 歳になるまで何らかの就業機会を確保するよう努めることが事業主に求められています。 主な改正内容とポイントとは 改正前の高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合の最低年齢を60歳とし、以後も65歳までは雇用確保措置を講じるよう企業に義務付けられていました。今回の改正では、さらに「70歳までの就業機会確保の努力義務」が課せられました。 対象となる事業主 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主 対象となる措置 今回の改正により、次の(1)~(5)のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じる努力義務が発生します。 (1)70歳までの定年引き上げ (2)定年制の廃止 (3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の...