2019.09.01 税務ニュース
帳簿・書類の電子保存(前編)
1998(平成10)年7月1日から施行された「電子帳簿保存法」(正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)は、国税庁の発表によると2017(平成29)事務年度においてその累計承認件数が20万件を超えています。事務処理の電子化がかなり普及してきている昨今、帳簿書類の保存についても電子化したいという事業者ニーズが表れています。
今回は、Ⅰ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度とⅡ.書類のスキャナ保存制度のうち、主にⅠ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度ついてご案内します。
「帳簿」・「書類」保存の全体イメージ (Ⅰ・Ⅱ共通)
自己が一貫してコンピュータを使用して作成した「電磁的記録等(電子データ等)」と、取引の相手方が発行したものや自己が手書き等で作成したものをスキャンして保存した「スキャナ保存」に区分します。
表中の〇は税務署長の承認を受けて一定の要件を満たす場合に可能、×は不可を意味します。
「帳簿」・「書類」の種類
原則
特例
電磁的記録等
スキャナ保存
国税関係帳簿書類
国税関係「帳簿」
・帳簿(仕訳帳、総勘...