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2020.02.13 起業応援・創業ガイド
起業応援インタビューの第1回は、新橋のスムージー店『ベジフル』様にお邪魔しました。おいしくてしかも体に良いスムージー。今回は飲食店にまつわる起業のお話を伺いました。 現在起業を考えている方は、どのように起業したらよいか、どんな問題があるのか、など様々な不安があると思います。そこでこれから起業する人を応援するためプロジェクトを立ち上げました。起業したてのユーザー様にインタビューさせていただき、役立つ情報をお伝えしていきます。 お店のことを教えてください。 ベジフルは『 健康の維持を目的とした食事例を提供する店 』、『管理栄養士が食事や栄養に関する情報を提供する店』を2大コンセプトとし、野菜や果物など普段不足しがちな食材を使ったテークアウト専門店です。働いている人を元気にしたいと思って始めました。なのでメインターゲットはずばり「おじさん(30代40代の男性)」でした。 そのため外の旗も「スムージー」ではなく「フレッシュジュース」という記載にしています。勤労者様の外食の充実を図りたい、また高血圧症や糖尿病などの病気になる前に、自分自身の健康管理に目を向けられる環境 提供をした...
2020.02.01 税務ニュース
早いものでいよいよ令和元年分の確定申告シーズンに入ります。年に1回の面倒な手続きですが、そんな負担を少しでも減らすため、税制改正により今年の確定申告から若干の簡素化も進められています。今回は、所得税の確定申告について、令和元年分から適用される主な改正点を確認しましょう。 源泉徴収票などの添付が不要になりました これまでは電子申告ではなく紙の申告書で確定申告する場合には、源泉徴収票などの添付書類が必要でした。 これが平成31年4月1日以後に提出する確定申告書には、以下の書類については添付または提示が省略できるようになっています。 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書 配当とみなす金額に関する支払通知書 上場株式配当等の支払通知書 特定口座年間取引報告書 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 特定割引債の償還金の支払通知書 確定申告書B様式について所得控除額の欄が簡素化されました 給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告書において適用を受ける各所得控除の額」が同額で...
2020.02.01 社会保険ワンポイントコラム
本年4月から、働き方改革の一環で中小企業に対しても「時間外労働の上限規制」が行われる。そこで今回は、2カ月後に迫った中小企業への本規制について、基本的な仕組みを整理しよう。 時間外労働の上限が罰則付きで法律に明記 社員に対して時間外労働をさせられる時間数は、元来、労働基準法内に定めがなく、厚生労働大臣の限度基準告示に従って行政指導が行われていた。法律で定められた基準ではなかったため、罰則による強制力もなかった。 しかしながら、法改正により、労働基準法の中に新たに時間外労働の上限が定められた。そのため、この上限を遵守しなければ法律違反となり、違反行為に対しては6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が設けられている。 時間外は「月45時間、年360時間」が原則の上限 法律に定められた時間外労働の上限は、原則として「月45時間、年360時間」である。従って、企業は36協定を締結して所轄の労働基準監督署に届け出た上で、「月45時間、年360時間」という時間外労働の上限を遵守しなければならない。 実は、この上限時間は、従前の限度基準告示による時間数と同じである。つまり、こ...
2020.01.06 社会保険ワンポイントコラム
なかなか進まない男性の育児休業取得。同僚や上司から白い目で見られ、会社にいづらくなるのではないか。そもそも仕事が忙しすぎて、長期に休むなんて考えられない。ほんとうは取得したいのに、このように考えて、最初からあきらめてしまう、という人も多いようです。また、上司の側も「男が育児休業なんて!」という古い考えに縛られていることもあるでしょう。 実は、育休取得は、本人にも、会社にもメリットが大きいものなのです。まず、本人にとっては、次のようなことが考えられます。 A 自分の仕事を整理し、効率化できる B 妻との関係がよりよくなり、家庭が安定する C 妻が働いている場合、就労継続で経済的に大きなリターンがある そして、会社にとっても、このようなメリットがあります。 1. 対外的な企業イメージがアップする 社員とその家族を大切にする会社、という企業イメージは、人材確保に大きな好材料です。 2. 社員の帰属意識とモチベーションが向上する 「仕事と子育てを両立させたい」と考えている若い世代の男性が増えています。 その希望を積極的にかなえることで、社員の帰属意識とモ...
2020.01.06 税務ニュース
昨年末に2020年度税制改正大綱が発表され新聞紙面を賑わしておりましたのは皆様もご承知のことと思います。今後こちらの大綱を基に本年3月末をめどに税制改正が進んで参ります。ただし税制改正は改正後すぐに適用となるものばかりではございません。今回は過去の税制改正を受け適用が2020年に訪れるものを中心にご紹介させていただきます。 2020年より大きく変わる改正は所得税になります。所得税は個人自営の方のみならず、会社役員、サラリーマン等、所得を得ている個人の方皆様に関わる税になります。よって所得税の確定申告や給与所得者の年末調整時に影響が出てまいります。それでは以下特に注意すべき改正点につきご紹介いたします。 1.基礎控除の「引き上げ」 基礎控除とは、全ての納税者に一律に適用される所得控除です。現行制度では一律38万円です。これが2020年1月から一律で10万円「引き上げ」られて48万円となります。 ただし、合計所得金額が2400万円以下の方が対象となり、2400万円超の高額所得者に対しては段階的に引き下げられ、2500万円超では適用なしとなります。結果、合計所得金額が2400万円...
2019.12.26 みんなの経営応援通信編集部
みんなの経営応援通信読者の皆さん、こんにちは!ソリマチ株式会社 “みんなの経営応援通信編集部”のアタコです。 今回の”みんなの経営応援通信”は、ふるさと納税についてお伝えしたいと思います。 意外とふるさと納税を未だされていない方がいらっしゃるとの事で私の体験談含めご参考になればと思います。 それでは、まずはふるさと納税についておさらいしましょう!! 1.そもそも「ふるさと納税」って何 応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。手続きをすると、寄付額から2千円を引いた金額が翌年の所得税や住民税から差し引かれ、多くの自治体では返礼品も頂ける大変魅力的な仕組みとなっています。 つまり「払わないといけない所得税や住民税を先払いする事で、たった2千円の自己負担で返礼品がもらえるのです」。 これは寄附しないともったいないですよね。 【ふるさと納税の詳細についてはこちら】 総務省ふるさと納税ポータルサイト 2.どうやってふるさと納税を利用するの ネットで検索すると様々なふるさと納税のサイトにヒットします。いずれの自治体もハズレはなく、マイレージが...
2019.12.20 みんなの経営応援通信編集部
みんなの経営応援通信読者の皆さん、はじめまして!ソリマチ株式会社 “みんなの経営応援通信編集部”のアタコです。 記事を書くことは人生で初めてで、読者の皆さんに少しでも伝わればと執筆しています。今後は体験談をベースに記事を書けていけたらなと考えています。 今回の”みんなの経営応援通信”は、スマホ決済・〇〇Payについてお伝えしたいと思います。 「未だスマホ決済してないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はアタコ最近スマホ決済デビューをしましたので、体験談含めお読みいただけたらと思います。 それでは、まずはスマホ決済・〇〇Payについておさらいしましょう!! 1.そもそもスマホ決済・〇〇Payって何 スマホ決済とは「スマートフォンで支払いが完結するサービス」のことです。 スマホに専用アプリを登録さえすればスマホ1台で支払いができるので、現金やクレジットカードを持ち歩く必要がありません。しかし、途中でスマホの充電が切れてしまったり、スマホを紛失してしまったりすれば、お金を支払うことができなくなってしまうので十分注意しましょう。 支払い方法は専用アプリに...
2019.12.01 社会保険ワンポイントコラム
インフルエンザは風邪とは異なり、突然の高熱や体の痛み、関節痛や筋肉痛も伴います。また、急激に症状が出てくることが多いようです。 インフルエンザと診断されたら 従業員がインフルエンザと確定診断をされた場合、自宅療養になると思います。 (厚生労働省によれば、インフルエンザは発症前日から発症後3~7日間は鼻やのどからウイルスを排出するといわれています) 少なくとも上記期間は自宅療養をしてもらったほうがいいでしょう。 自宅での療養期間についてですが、学校の児童については学校保健安全法(昭和33年法律第56号)により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる「出席停止期間」としていますが、社会人についてはそのような定めはありません。 (学級閉鎖はあっても会社閉鎖はほとんど聞いたことがありませんよね) 休業の取り扱い 「就業禁止期間」はありませんので、あくまで欠勤扱いになります。もしくは本人が希望した場合は、年次有給休暇扱いになるでしょう。しかし、例えば本人が出勤を希望した場合にはどうすればいいでしょうか? 会社には「安全配慮義務」(従業員が職場で...
2019.12.01 税務ニュース
事業性評価融資にも影響する? 前回の記事で、銀行は金融庁から事業性評価融資の推進を求められていることに触れました。また、企業評価手法には定量的と定性的な評価が織り交ぜられ、数字に表しにくい定性的なものとしてビジネスモデルやノウハウ等があり、銀行員に目利き能力が必要であることも述べました。 事業性評価融資が求められる今後において、企業としては数字に表しにくい定性的な事柄にも注意を払っておく必要があるといえるでしょう。 企業は人なり 「企業は人なり」という有名な言葉がある通り、銀行の融資取引(特に中小企業の場合)において、「法人取引=社長との取引」という認識を避けることはできません。 何よりも「社長の信用が一番」と言っても過言ではありません。 こう書くと社長としては、銀行員に何を見られているのか、気が気じゃないかもしれません。 そこで今回は定性的な事柄である「銀行員が社長を見る目はどういうところなのか」を箇条書きで記します。 1.社長との面談・会話、日頃の取引から把握すること 性格はどうか、人間性はどうか、信用できるのか 仕事に対しての態度はどうか 社内での求心力、従業...
2019.11.01 税務ニュース
令和元年も残すところあとわずか。 税金のトピックとして令和元年では消費税増税がその主役でした。税率が10%に上がったのはもちろんのこと、今までなかった軽減税率が導入され税務の現場では慣れるのにまだ時間がかかりそうです。年末が近くなってくるこの時期、税金の話題は「税制改正」が大きく取り上げられます。例年の流れでは、12月中ごろに税制調査会から次年度の税制改正の内容が公表され、年明けの国会で可決承認されるからです。ただ、この最新の税制改正の内容は、すぐに私たちの生活に影響を与えるわけではありません。改正された税制が実際の税務の現場で使われるようになるには、一部の例外を除き数年後というのが多いのです。例えば、令和2年度税制改正の内容が実際に適用されるようになるのは、令和3年度以降というのがほとんどです。つまり、次年度私たちの生活に直結してくる税制改正の内容は、実は数年前の税制改正により承認された内容になるのです。 令和2年は所得税が大きく変わる 令和2年から大きく変わる税金の代表が「所得税」です。所得税は毎年の税制改正で少なからず変わっていますが、来年からは基本的な数字が大きく変わ...
2019.11.01 社会保険ワンポイントコラム
今年も年末調整の時期が到来した。そこで、今回は年末調整の際に国民年金保険料控除証明書(以下、「控除証明書」)が提出された場合の留意点を整理してみよう。 保険料の金額に「見込額」が含まれている場合 控除証明書には、国民年金保険料を納めた額のほかに「見込額」が記載されているものがあり、社員が『給与所得者の保険料控除申告書』に「見込額」を含んだ金額を記載してくることがある。しかしながら、「見込額」は本年10月1日から同12月31日までに納付が見込まれる保険料額を示すものであり、控除証明書の作成時点では納付されていない金額になる。 従って、社員が「見込額」の記載のある控除証明書を添付し、その額を含めて控除を申請してきた場合には、念のために「見込額」を納めたかを確認するとよい。「見込額」を納めていないにもかかわらず、その額を含めて控除を申し出る誤りが少なくないからである。 控除証明書のほかに「領収証書」が添付されている場合 国民年金保険料を納めた時期によっては、その保険料が控除証明書に記載されていないことがある。控除証明書に記載のない保険料を納付している場合、日本年金機構ではその分の領...
2019.09.30 社会保険ワンポイントコラム
パワーハラスメント対策義務が公布となり、1年以内に施行されます パワーハラスメント対策が令和元年6月5日に改正法が公布され、1年以内に施行されます。事業主は職場でのパワーハラスメント防止対策措置を講ずることが義務となります。 ※ パワーハラスメントの措置義務については、中小企業は公布後3年以内の政令で定める日までの間は努力義務 (1)パワーハラスメント(以後、パワハラ)とは パワハラという言葉は日常的に使用されていますが、実際に職場でどのようなものがあたるのでしょうか。厚労省のHP「職場のパワーハラスメント」の記載では、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」とされています。 パワーハラスメントという言葉が、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます...
2019.09.30 税務ニュース
いよいよ始まる消費税改正!今回は8→10%への増税とともに、「軽減税率(複数税率)」が導入され、それに伴い「区分記載請求書等」の発行が必要となるなど、消費税が始まって以来最大の改正となります。みなさま、準備はバッチリでしょうか? バッチリな方も、まだ不安がある方も、今一度、今回の改正についておさらいしましょう。 まず、軽減税率について。これは「消費税を10%に増税した後も、飲食料品(お酒と外食を除く)と新聞だけは8%に据え置く」という制度です。生活必需品は8%のままにすることで、低所得者へ配慮するということですね。従って、8%のものと10%のものを販売する事業者にとっては、売るときに「これが軽減税率対象なのかどうか」の判断をする必要が出てきます。 ここで、ノートや鉛筆は10%、肉や野菜は8%、などは分かりやすくていいのですが、「外食なのかどうか」の線引き、「一体資産で要件を満たすもの(税抜き1万円以下のもので飲食料品の価格が2/3以上占める)かどうか」の判断などが、実務において非常に悩ましいケースが多々出てくると思われます。事実、国税庁HP「消費税の軽減税率制度に関するQ&A (...
2019.09.01 社会保険ワンポイントコラム
9月は社会保険料を改定する時期です。算定基礎届によって決定された保険料は、その年の9月から翌年の8月まで使用します。 9月から保険料を変更するというとき、具体的には、何月分の給与から控除額を変更したらよいのでしょうか。 その答は・・・・・会社によって違います。 そんなの答になってない、とご不満の向きもあるかと思いますが、何月分の給与から何月分の保険料を引くかは、会社によって違うのです。つまり、会社が自由に(といっても、当然常識の範囲内ですが)決められるのですね。 9月分の保険料の納付日は、10月末日です。 ですから、基本的には9月分の保険料は、10月分の給与から控除している会社が多いはずです。これを、一般に「翌月引き」といいます。基本は「翌月引き」ですが、「当月引き」、つまり、9月分の保険料を9月分の給与から控除している会社もあります。また、「翌々月引き」、つまり、9月分の保険料を11月分の給与から控除している会社もあります。保険料の料率変更や、定時決定にもとづいて変更する場合は、多くの従業員の保険料をいっせいに変更するので、「毎年○月に行っている」ことを調べて、例年に合...
2019.09.01 税務ニュース
1998(平成10)年7月1日から施行された「電子帳簿保存法」(正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)は、国税庁の発表によると2017(平成29)事務年度においてその累計承認件数が20万件を超えています。事務処理の電子化がかなり普及してきている昨今、帳簿書類の保存についても電子化したいという事業者ニーズが表れています。 今回は、Ⅰ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度とⅡ.書類のスキャナ保存制度のうち、主にⅠ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度ついてご案内します。 「帳簿」・「書類」保存の全体イメージ (Ⅰ・Ⅱ共通) 自己が一貫してコンピュータを使用して作成した「電磁的記録等(電子データ等)」と、取引の相手方が発行したものや自己が手書き等で作成したものをスキャンして保存した「スキャナ保存」に区分します。 表中の〇は税務署長の承認を受けて一定の要件を満たす場合に可能、×は不可を意味します。 「帳簿」・「書類」の種類 原則 特例 電磁的記録等 スキャナ保存 国税関係帳簿書類 国税関係「帳簿」 ・帳簿(仕訳帳、総勘...
2019.08.01 税務ニュース
いよいよ間近に迫った消費税増税。 消費税関連の情報としては、増税前の駆け込み需要や増税後の経過措置、食料品などの複数税率など、話題が盛りだくさんです。特に複数税率は、その線引きについてかなり前から各メディアで取り上げられているため、世間的には周知されていると思われます。 ここでは、それほど周知がされていない消費税還元ポイントについてご紹介していきます。消費税還元ポイントとは、消費税増税後の消費意欲の減少に伴い、景気が極端に落ち込むことを防ぐ目的で、政府が考えた消費刺激策の一つです。その内容は、本サイトでも紹介されている通り、令和元年10月から9か月間に消費した一定の物品などについて、購入金額の5%をポイント還元するというものです。(制度の詳細につきましては「キャッシュレス・消費者還元事業について(中小・小規模事業者向け)」をご覧ください) ここでは、消費者の立場から得する使い方と事業者の立場から得する使い方を解説しています。 消費者の立場から得する方法とは まずは確実に消費税還元ポイントを獲得することを目指しましょう。そのために必要なことは、どこで(WHERE)、どのよう...
2019.08.01 社会保険ワンポイントコラム
令和2年4月より民法の大幅な改正が予定されています。 労務管理の視点でいえば、「労働契約の終了」、「賃金請求権の消滅時効」、「身元保証」などにおいて影響がありそうです。 今回は「賃金請求権の消滅時効」についてご紹介したいと思います。 ①民法の時効と労働基準法の時効 ・民法 現在、民法においては職業別の短期消滅時効制度により賃金請求権の時効は1年です。改正により、職業別の短期消滅時効制度が廃止され、時効は5年に統一される予定です。 ・労働基準法 賃金2年(退職金は5年)となっています。 ②労務管理の重要性 これまで、賃金についての消滅時効は民法で1年と定められていましたが、労働者の保護等の理由により、労働基準法で2年とされていました。これが法改正により民法で元来5年のものをあえて労働基準法で2年に短縮する必要はない、したがって賃金請求権も5年になるのではないか、とも言われております。 労務管理の点でいうと、賃金請求権≒未払い残業代請求権ともいえます。 未払い残業代がないことが最善ですが、万が一請求された場合には最大5年分の証明が必要になります。 また、その結果、未払い残業代が発覚...
2019.07.01 社会保険ワンポイントコラム
働き方改革により、長時間労働を是正し、労働生産性を向上させる取り組みが進められています。労働法制もそれを後押しし、2019年4月1日からは「年次有給休暇の5日間付与義務化」が施行されており、2020年4月1日からは「法定時間外・休日労働の上限規制」が施行予定(中小企業の場合)となっています。企業によっては、労働時間削減への取組を強化していかないと人材も確保できないなど、苦境に立たされることになります。 IT化や機械化によって業務効率がよくなれば、当然のように労働時間が短くなるはずだと考える人が大半でしょう。しかし過去に遡ってみると、職場にパソコンやコピー機がなかったような昭和50年頃から現在に至るまで、正社員の総労働時間は年間2000時間前後で推移しており変化がありません。手作業や力仕事が減って業務効率は大幅に向上したはずですが、なぜか労働時間は減っていません。昨今の働き方改革=IT化による業務効率、という取り組みも、労働時間削減の魔法の杖とはならない可能性が高いと考えた方がいいのかも知れません。 では、なぜ業務効率の向上を図っても労働時間の削減につながらないのでしょうか? ま...
2019.07.01 税務ニュース
キャッシュレス・消費者還元事業とは 2019年10月1日の消費税率10%への引上げに伴う需要平準化対策と、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上を目的として、消費税率引上げ後から2020年6月末までの9ヶ月間に限定して、消費者がキャッシュレス手段を利用して中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払をした際に、キャッシュレス決済事業者が行うポイント還元等を国が支援する事業です。消費者への還元率は原則5%ですが、大企業フランチャイズチェーン傘下の中小規模事業者の店舗での購買の場合は2%となります。 中小・小規模事業者が享受する支援内容 キャッシュレス決済端末等の実質無料導入(端末導入費用の1/3を決済事業者が負担することを前提に、残りの2/3を国が補助します。)と、決済事業者に期間中に支払う加盟店手数料(3.25%以下)のうち1/3相当額の補助を受けることができます。 支援対象となる業種・取引は? 基本的にすべての業種・取引が対象となりますが、①風営法上の風俗営業者や暴対法上の暴力団等に関係するもののような社会通念上不適切と考えられる者、②郵便切手類や商品券・...
2019.06.01 税務ニュース
法人税関係の税制改正項目というのは「税制改正年度の4月1日以後開始する事業年度より適用する」と定められるケースが多いため、実務上は前年度の税制改正項目に対応していくこととなります。今回は、「平成30年度」税制改正項目で大きく変更があり、かつ中小企業の皆様に適用できる可能性の高い「所得拡大促進税制」についてご紹介いたします。 昨年度までの制度説明については今回は割愛させていただき、新制度のご紹介のみとさせていただきます。新制度のポイントは【1】前期との賃金比較で判定する点と【2】教育訓練費等により税額控除額がさらに増加するという2点です。 まず【1】の賃金比較ですが当期給与総額(役員及び役員と特殊の関係のある者並びに使用人兼務役員に対するものを除く)が前期給与総額を上回っていること、さらに前期と当期の2年度で最初から最後まで在籍している雇用保険被保険者の給与の増加率が1.5%以上であることが要件となります。この2点の要件を満たすことで総額給与増加額の15%を法人税額から控除することができます。(法人税額の20%を上限とする。) 次に【2】の教育訓練費です。こちらは【1】の上乗せ措置...