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2019.06.01 社会保険ワンポイントコラム
本年5月1日から元号が「令和」に変わった。それに伴い、社会保険関係の各種書類に関する元号表示が、現在、どのように運用されているのかを整理しよう。 「改元に伴う元号による年表示の取扱い」を策定 政府は本年4月1日に開催された関係省庁連絡会議で、公的機関が今後の事務の拠り所とする「改元に伴う元号による年表示の取扱い」を策定した。概要は次のとおりである。 (1)改元日前までに作成する文書 公的機関が改元日前までに作成して公にする文書は、改元日以降の年号は「平成」で表示する。改元後もその文書の表示は有効である。 (2)改元日以降に作成する文書 公的機関が改元日以降に文書を作成する場合、改元日以降の年号は「令和」で表示する。「平成」の表示が残る場合も有効とするが、必要に応じて手書きによる訂正等を行う。 国民が公的機関に改元日以降に文書を提出する場合、改元日以降の年号が「平成」で表示されていても、有効な書類として受領する。 「平成」の表示がある通知書が有効...
2019.05.07 社会保険ワンポイントコラム
平成31年4月1日より、働き方改革関連法が順次施行されています。 とりわけ中小企業において最も影響が大きいのは、有給休暇に関することではないでしょうか。日本の有給消化率は世界各国と比較しても、著しく低いと言われています。2016年に行われた28ヶ国を対象とした有給休暇の取得率に関する調査でも、日本は最下位となっています。休みを取らない(取れない)理由として、「緊急時のため」、「人手不足」、「休みをとりずらい雰囲気」といかにも日本的な理由が上位を占めています。また厚生労働省の発表によると、2017年の有給休暇の取得率は49.4%となっており、労働者の約半分が有給を取得していないです。ここ10年は50%を下回る水準で推移しています。 このような状況にもかかわらず、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。これまで有給休暇を消化できている企業においては、特に意識することもないかもしれません。ところが、体育会系のモーレツ企業にとっては、死活問題になりかねません。 徐々にではありますが、そのような風潮は変わ...
2019.05.07 税務ニュース
≪2019年4月から変化する金融行政≫ 2019年3月31日をもって金融庁が銀行に長年課してきた「金融検査マニュアル」の運用が廃止されていきます。これは、金融検査マニュアルが銀行の融資姿勢を委縮させ、金融仲介機能を麻痺させ、融資が伸び悩んできたという弊害を金融庁自らが認め、金融行政の方針を転換するに至ったためといえます。また金融庁はこれと前後して銀行に対し「事業性評価融資」への取り組みを推進しています。事業性評価融資はまだ馴染みが薄いですが、基本的には「担保や保証に依存しすぎず、企業・事業全体を評価して融資する」という本来あるべき融資の姿です。 このような金融庁の方針転換が今春から広く反映されることになりますが、すでに銀行では自己査定や企業格付制度も根付いており、金融検査マニュアル廃止による大きな混乱は生じないと思われます。 ≪これまでの銀行融資の状況≫ 業績優秀な企業を除いて中小企業向け融資のほとんどは、不動産担保、預金・有価証券担保、信用保証協会付き、連帯保証人といった「担保と保証」でガチガチに固められた状況です。プロパー融資(銀行独自融資)ましてやプロパーの無担保融資も多...
2019.04.17 税務ニュース
今年のゴールデンウィークは10連休です。 プライベートをどう過ごすかはさておき、この10連休の業務に対する備えは大丈夫でしょうか? 特に資金繰りについては注意が必要です。 また、10連休の銀行取引がどうなるかをご存知でしょうか? 月末が休日の場合、その入金が月をまたいだ、休日明けになる得意先があると思います。 この場合、4月末予定の入金は5月7日になると考えた方が良いでしょう。 また、10連休中に期日を迎える手形も現金化は5月10日ごろになる可能性が高いと思います。 特に「入金を待って支払いしている」会社は、その対策を考えておかなければなりません。 支払いが先行する可能性が高くなります。 さらに給与支給が月末や翌月5日の会社は、支給が4月28日まで繰り上がることもあるでしょう。 そもそも支給日よりも締め日が後になってしまうケースもあろうかと思います。 この場合は残業代等を概算払いするなどの取り決めをしておく必要があります。 さらに10連休中の取り扱いをお伝えしますが、口座振替日が設定されている場合は、口座からの...
2019.04.01 社会保険ワンポイントコラム
今日から新年度。新入社員が入社し、入社式を行う企業様もいらっしゃるかと思います。 新社会人には、知らないこと、わからないことがたくさんあります。例えば、給与の額面金額からの天引き。 自分の給料は「手取り金額のみ」だと思い込んでいた新卒社員が実際にいたそうです。会社でも社会保険料を負担して従業員のために手続きをしているのに、それを知らないのはお互いにとって悲しいことです。 そこで、今回は新人教育に加えておきたい給与天引きの内容についてお伝えします。 まず、給与から天引きされるものには「税金」と「社会保険」があります。その他に財形貯蓄や確定拠出年金を天引きしている場合もありますね。 新社会人の給与から天引きされる税金は、「所得税」です。毎月の給与から源泉徴収され会社が代わりに納税します。2年目からは住民税も源泉徴収されます。 社会保険のうち、新社会人が天引きされるものは下記の3つです。 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 それぞれの社会保険について、どのような制度があるのかを確認しましょう。 ■健康保険 病院でケガや病気の治療をすると、7割はこの健康保険から支払われ...
2019.04.01 税務ニュース
増税が先送りされるのか? いよいよ今年、平成31年(新年号になっていますが)10月から消費税が10%になります。 平成元年に導入された当時は3%、それが5%、8%と順調に税率が上がり、今回で二けたの大台に載ることになります。消費税が上がることによる経済に与えるマイナスの影響を懸念する声も多いですが、はたしてどうなるでしょうか。 ところで、思い返せば消費税率5%時代は比較的計算がしやすかった気がします。それは、5%という税率が暗算しやすいものであったためです。現在の8%に慣れるまで時間がかかりましたが、人間は環境に適応する生き物という言葉通り、最近では違和感なく計算ができていました。 次は10%。 計算自体はいままでで最も簡単にできる税率になりますが、実は、この計算がしやすいというのは、消費に悪影響を及ぼす一因でもあるそうです。例えば本体価額の表示されている品物やサービスがあったとしたら、10%の税率だと瞬時に総額が計算できてしまうのが、負担感を与えることになるのです。 巷では、そういった景気への悪影響もあるためか「増税延期論」もちらほら見られるようになりました。今まで延期は2回...
2019.03.01 社会保険ワンポイントコラム
例年、3月は社会保険の資格喪失関係の手続きが多くなる時期である。ところが、昨年3月に社会保険の届出様式が大幅に変更されたことに伴い、現在の資格喪失関係の手続きは、以前よりも分かりづらくなっている。そこで今回は、新様式による厚生年金保険・健康保険の資格喪失関係手続きのポイントと、4月からの取り扱いの変更点について整理しよう。 名称が酷似した2つの「喪失届」 現在、厚生年金保険および健康保険の資格喪失関係手続きに使用する主な届書は、次の2種類が用意されている。 ① 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 ② 厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届 いずれの届書にも「厚生年金保険 被保険者資格喪失届」という文言が入っているため、従業員などが厚生年金保険から抜けることになった場合、どちらを使用するのかが分かりづらいという特徴がある。この2つの届書はどのように使い分けるのだろうか。 退職時に使用しない②の「資格喪失届」 実は、従業員などが退職をした場合に使用するのは、①の「資格喪失届」だけである。②...
2019.02.22 税務ニュース
消費税が8%から10%に引き上げられるまであと約半年となりました。今回の消費税引き上げにつき過去の引き上げと大きく異なる点が軽減税率の導入です。こちらは低所得者の負担を軽減するため生活必需品の一部、具体的には「外食と酒類を除く飲食料品」「定期購読契約をしている新聞」が増税後も8%に据え置かれる制度です。 各報道でも目や耳にする通り線引きがわかりづらい点もあり、最終的にどのような対応が求められるかは現時点で不明な点もございます。ここではすでに明らかになっている点を確認したいと思います。なお新聞につきましては論点も少ないため今回は省略させていただきます。 さて、飲食料品が軽減税率の対象ということですが、まずお酒は基本的に除かれます。この点で注意すべきは「料理酒」と「みりん」でしょう。「料理酒」は一般的には発酵調味料に該当し、酒税の対象となっておらず酒類に該当しません(「料理用清酒」とあるものを除く)。よって、今回の軽減税率の対象となる(8%)こととなります。次に「みりん」は酒税の対象となっております。よって酒類に該当し軽減税率の対象とならない(10%)こととなります。また「みりん風...
2019.02.07 みんなの経営応援通信編集部
みんなの経営応援通信読者の皆さん、はじめまして! ソリマチ株式会社 "みんなの経営応援通信編集部"の すえ です。税理士や社労士などの先生以外の記事が公開されることは初めてで、少しワクワクしながら記事を執筆しています。読者の皆さんも今回は、ごゆるりとお付き合いください。そんな私も2018年はFXの取引で成功して副収入を得ることができました。そこで今年は確定申告を行います。 今回の"みんなの経営応援通信"は、青色申告のキホンと私の確定申告成功と失敗についてお伝えしたいと思います。「ソリマチに勤めているのに確定申告?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、『医療費控除』や『ふるさと納税』による手続きなどたくさんあります。 それでは、まずは⻘⾊申告のキホンからおさらいしましょう。 そもそも確定申告って? 1月1日から12月31日までの1年間の所得と税額を計算し、原則翌年2月16日から3月15日までに税務署に提出するものです。(16日が休日の場合は月曜日からです)皆さんこの時期は大変忙しいと思います。3月までに納品!!という企業様や個人事業主様はこんなことに時間がかけられない...
2019.02.01 税務ニュース
いよいよ平成30年分の確定申告シーズンが近づいてきました。個人事業主やお勤めの方々にとっては年に1回の作業なので申告が初めてではない場合でも要領を覚えていない方が少なくないでしょう。 今回は所得税の確定申告の概要、誤解や間違いが多い項目、さらに平成30年分から適用される改正点のうち主なものについてご案内します。 確定申告の基本と受付期間 確定申告は、暦年の納付税額を確定させる手続きであることのほか、すでに納めている源泉徴収税額や予定納税額があればそれらを精算する手続きです。 平成30年分の申告書の受付は、平成31年2月18日(月)から同年3月15日(金)までで、曜日の関係で日数が2日間少なくなっています。ちなみに還付申告の場合は、1月から受け付けられています。 確定申告を必ずしなければならない人 1. お勤めの方 ほとんどの方は年末調整により税額が精算されているため申告が不要ですが、次のいずれかに該当する方は申告しなければなりません。 [1] 給与の収入金額が2,000万円を超える方 [2]給与を1か所から受け、かつ、その給与全部が源泉徴収の対象となる場合において、他の所得...
2019.02.01 社会保険ワンポイントコラム
中小企業を取り巻く環境 中小企業の人手不足が深刻化しています。少子高齢化の影響で労働生産人口も減少しており、中小企業のみならず大企業も含め、熾烈な人材獲得競争が起きています。 そんな中、採用ツールSNSを使用したりユニークな自社採用HP等多種多様化していますが、ハローワークの利用者はおよそ520万人いるとのデータもあり、改めてハローワーク求人について検討してみたいと思います。 人材不足を解消するためには そもそも採用ができない状態を解消するためには、応募数を増やさなければなりません。当然のことですが、応募者の中から選考をするからです。 つまり採用において、「応募数の最大化」こそが最も重要なポイントになります。「優秀な人材からの応募がないんだよ」と愚痴をこぼす採用担当者をよく見かけますが、そもそも応募数を増やさなければ相対的に優秀な人材の応募も増えません。 応募数を増やすためには数ある求人表の中から探し出してもらう必要があります。そのためにはどうしたらいいのでしょうか。 求人票の書き方で応募数が変わる? この会社で働きたい、応募してみたいと思われるためには求職者の目線で求人表を作成...
2019.01.07 社会保険ワンポイントコラム
なかなか進まない男性の育児休業取得。同僚や上司から白い目で見られ、会社にいづらくなるのではないか。そもそも仕事が忙しすぎて、長期に休むなんて考えられない。ほんとうは取得したいのに、このように考えて、最初からあきらめてしまう、という人も多いようです。また、上司の側も「男が育児休業なんて!」という古い考えに縛られていることもあるでしょう。 実は、育休取得は、本人にも、会社にもメリットが大きいものなのです。まず、本人にとっては、次のようなことが考えられます。 A 自分の仕事を整理し、効率化できる B 妻との関係がよりよくなり、家庭が安定する C 妻が働いている場合、就労継続で経済的に大きなリターンがある そして、会社にとっても、このようなメリットがあります。 1. 対外的な企業イメージがアップする 社員とその家族を大切にする会社、という企業イメージは、人材確保に大きな好材料です。 2. 社員の帰属意識とモチベーションが向上する 「仕事と子育てを両立させたい」と考えている若い世代の男性が増えています。 その希望を積極的にかなえることで、社員の帰属意識とモチベーションが高まります。 3...
2019.01.07 税務ニュース
経理システムの電子化のすすめ みなさんの会社では、経理をどのように進めているでしょうか? 経理担当者の社員さんは、会社に何人いるでしょうか? きちんと毎日記帳しているでしょうか? 会計ソフトを利用して経理処理を行っている会社が、多くなっています。経営資源が限られている中小企業では、経理担当者ひとりないしは他の業務と兼務というパターンが少なくなく、経理処理については効率的に行いたいと考えている経営者が多いと思います。経理システムの電子化という課題に最初に取り組むべきことは、会計ソフトの導入です。今まで紙ベースで起こしていた伝票なども会計ソフトの導入にともなって段階的に廃止していくと、業務の効率化が図れます。さらには、銀行口座・クレジットカードからのデータ連携、ほかの業務系システムとのデータ連携などをすることで、経理作業の時間を大幅に短縮できるようになりました。電子帳簿保存をあらかじめ所轄の税務署長に届け出ることによって、紙での会計帳簿の保存が不要となり、電子データのみの保存が可能になるなど、会計の電子化を進めることで業務効率化が実現することができる時代なのです。 電子申告の義務化...
2019.01.07 社会保険ワンポイントコラム
30歳以下の若者世代は「ミレニアル世代」と言われ、多くの会社が顧客としてあるいは社員として、関係構築を図ろうと躍起になっています。 この世代の特徴は、 [1]幼い頃からパソコンやインターネットに慣れ親しんでいるため情報リテラシーに優れていること [2]健康志向が強く食の安全や環境保護などの問題に敏感であること [3]共同体への帰属意識が強く社会貢献やボランティアに関心が高いこと などが挙げられます。 「ミレニアル世代」は長期不況の中で育ったせいか、経済成長に懐疑的で、成功への欲求や上昇志向が乏しいという傾向があります。また、これまでの世代とは明らかに消費性向が違うという点も見逃せません。消費行動が、よりドライで効率的です。面倒くさくないものへの志向が顕著なのです。それが、仕事選びや会社選び、働き方に関する価値観にも反映されているようです。 会社にとっては、消費者としても、労働力としても、今後、最も厚い層となる彼らの考え方や行動パターンを把握することが経営の成否を分けるといっても過言ではありません。現に、「長時間働くことこそが会社への最大の貢献であり、美徳である」という旧来の労働...
2018.12.01 社会保険ワンポイントコラム
家族を健康保険の扶養に入れる際に提出が必要となる『健康保険被扶養者(異動)届』。本年10月から、この届に書類を添付するルールが大きく変更されたことをご存知だろうか。具体的には、扶養をする者とされる者の「身分関係」や「生計維持関係」について、原則として添付書類に基づく事実確認により認定を行う方式に変更されている。代表例をいくつかご紹介しよう。 家族を扶養に入れる場合は「身分関係」の証明が必要 たとえば、会社員である夫が専業主婦の妻を健康保険の扶養に入れるとする。この場合、従前であれば夫と妻の「身分関係」が確認できる公的な書類の添付は求められなかった。しかしながら、本年10月からは原則として戸籍謄本、戸籍抄本または住民票記載事項証明書を『健康保険被扶養者(異動)届』に添付することにより、夫婦の「身分関係」を証明しなければならない。 もしも、戸籍謄本等の添付を省略したいのであれば、事業主が戸籍謄本等により両者の「身分関係」を確認する必要がある。その上で、提出する『健康保険被扶養者(異動)届』に社員である夫と扶養認定を受けたい妻の2人分のマイナンバーを記載し、さらに事業主が「身分関係...
2018.12.01 税務ニュース
冬がおとずれ台風や豪雨による風・水害などの災害は起こりにくくなりましたが、地震や火山の噴火被害などの自然災害は季節にかかわりません。万が一のときのために、暮らしの中で被災後に支援する制度の知識は欠かすことのないようにしたいものです。 今回は、前回の税務会計編に続き、被災された個人の方や事業主の方への税制面以外の公的な支援金や融資などの制度について主なものを案内します。 個人の方が被災したら 1.ご家族がお亡くなりになったときは・・・災害弔慰金・災害障害見舞金の支給 [1]災害弔慰金 実施主体 市区町村 対象となる災害 自然災害 受給できる遺族 ア.配偶者、子、父母、孫、祖父母 イ.死亡した人の死亡当時における兄弟姉妹 (死亡した人の死亡当時にその人と同居し、または生計を同じくしていた人に限る。) 支給額 市区町村が条例で定める額で... ア.生計を維持している人が死亡した場合 500万円以下 イ.その他の人が死亡した場合 250万円以下 費用負担 国 1/2 都道府県 1/4 市町村 1...
2018.11.01 税務ニュース
平成28年7月に施行されました「中小企業等経営強化法」により経営力向上計画の認定を前提に様々な支援措置が用意されております。その中でも大きなものが①即時償却又は税額控除、②固定資産税が3年間半分、③低利融資等の金融支援です。 ①の即時償却又は税額控除はこれまでも固定資産の投資を促す税制として姿を変えて用意されてきました。即時償却は投資金額を全額償却費として損金算入できる制度ですし、税額控除は税額をダイレクトに控除できる制度であり、どちらも投資を促す上ではメリットの大きい取り扱いとなっております。 ②の固定資産税の特例につきましては一定の設備等を所有することに課せられる固定資産税を軽減するものです。一定の設備投資は投資時もさることながら所有することに対してもコストを要します。その中の一つである固定資産税が経営力向上計画の認定を前提に3年間にわたって2分の1に軽減されます。こちらも設備投資を促す効果が見込まれます。 ③の低利融資等の金融支援につきましては日本政策金融公庫を筆頭に各種の支援が用意されております。日本政策金融公庫の貸付は設備資金について、基準金利から0.9%引下げると...
2018.11.01 社会保険ワンポイントコラム
平成30年も年末調整の時期が到来したが、本年は税制改正の影響を大きく受け、昨年までとは異なる手続きが必要である。果たして、どのような点に留意する必要があるだろうか。 細分化された配偶者控除、配偶者特別控除 所得税の配偶者控除、配偶者特別控除は、平成30年から社員本人の合計所得金額を基準に控除額が細分化されている。具体的には、社員本人の合計所得金額が「900万円以下」「900万円超950万円以下」「950万円超1,000万円以下」のいずれかにより、受けられる配偶者控除の金額が3段階に別れた。また、配偶者特別控除の金額も社員本人と配偶者の合計所得金額の組み合わせにより、控除額の種類が27パターン存在する。 提出書類が2種類から3種類へ このように配偶者関係の控除が細分化・複雑化した影響が、本年の年末調整に大きな影響を与えている。例えば、例年提出する『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』は、『給与所得者の保険料控除申告書』と『給与所得者の配偶者控除等申告書』の2種類に分割された。その結果、本年は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と合わせて計3種類...
2018.10.01 社会保険ワンポイントコラム
「働き方改革関連法」が去る6月29日に可決・成立しました。そのうち、雇用対策法(改め「労働施策総合推進法」)については、7月6日の公布日に即日施行されています。実務に影響を及ぼすその他の法律については、2019年4月1日から順次施行されることになりました。今回は、中小企業にも大きな影響を及ぼす重要な改正事項2点について解説していきます。 年次有給休暇を使用者が強制的に取得させることを罰則付きで義務化(2019年4月1日) 長い標題ですが、正確に改正労働基準法第39条の趣旨を表現するとこうなります。本来、年休は労働者の権利ですから、使用者が口出しすることはご法度なのですが、敢えて「労働者に年休を取得させること」が使用者に義務付けられました。対象は、10日以上の年休が付与されている労働者で、毎年5日を時季指定して与える必要があります。もちろん、労働者が自ら時季指定して取得していれば、その日数分の指定は不要です。 使用者が時季指定するにあたっては、権利者たる労働者から意見を聴取、つまり希望を聴くことが必要です。また、労働者ごとに「年休管理簿」を作成して、3年間保存し、適正に管理するこ...
2018.10.01 税務ニュース
平成30年4月1日より従来の事業承継税制に加え、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、円滑化法)に基づく認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合には、特例措置が設けられました。この制度は、先代経営者から後継経営者への会社の承継をする場合に、その持ち株について贈与税・相続税の納税猶予を行う制度です。 今回の特例措置において、その相続税の猶予金額が大幅に拡大されています。ただし、図表にもある通りこの特例措置は、その期間が限定されています。適用期限としては2027年までの10年間ということになっています。また、この特例措置を受けるためには、「特例承継計画」を策定し、認定経営支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、2023年3月31日までに都道府県知事に提出、その確認を受ける必要があります。ここでも期限は5年と限られています。 また、猶予された税額ですが、贈与税では贈与者である先代経営者や受贈者である後継者が死亡した場合などについては免除されることになります。また、相続の場合は相続人である後継者が死亡した場合などに免除...