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2018.09.19 税務ニュース
最近では地震・台風をはじめとする甚大な自然災害が相次いでいます。先般被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。 このような自然災害にあった場合に、公的な支援として様々な制度があります。そのうちの主な制度をご案内します。 所得税・法人税・消費税共通 1. 申告・納税の期限を延長できます! 災害等の理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限を延長できます。延長するためには所轄税務署に申請をしなければなりませんが、申告期限が経過した後でも申請することができます。また、納付期限の延長が認められた場合には、延滞税等はかかりません。被災の状況に応じて税務署に相談しましょう。なお、届出書についても同様に延長が可能です。このほか、被害が広い地域に及ぶ場合に国税庁長官が期限を延長する地域と期日を決めて告示する「地域指定」などもあります。 2. 納税を猶予できます! 財産に相当の損失を受けた場合に、税務署に申請すれば以下のとおり納税が猶予されます。 ① 損失を受けた日に納期限が到来していない国税 (イ) 1年以内に納付すべき国税 … 猶予期間は納期限から1年以内 (ロ) 所得税等の予...
2018.09.01 税務ニュース
税務調査を担当する税務署の法人課税部門の調査官はどのようなスケジュールで1年間を過ごしているのでしょうか。これを知ることで税務調査のピーク時期及び閑散期が見えてきます。 官公庁の会計年度は4月から翌年3月ですが、税務署の事業年度は7月1日から翌年6月30日となっています。正確には人事異動が7月10日になりますのでスタートは7月10日となります。 配属終了後まず行われるのが事案選定になります。その後署内で準備調査を行った上、税務調査をスタートさせます。 税務署内の件数及び増差税額の達成状況は四半期ごとに管理されています。ですので前半に少しでも稼いでおく傾向があり7-9月の第一四半期と10-12月の第二四半期は調査の多い時期になります。年が明けて1-3月の第三四半期は個人の確定申告があり、税務署内でもこちらの応援業務が発生します。また税理士も申告業務に忙殺される時期となるためこの期間は税務調査はあまり行われません。4-6月の第四四半期は一年の総まとめの期間にあたるため大きな調査というよりは比較的件数をこなす傾向にあるようです。以上が法人課税部門の調査官の1年間のスケジュールになり...
2018.09.01 社会保険ワンポイントコラム
みなし残業代とは 企業は通常、労働者の実労働時間に応じて時間外労働や休日労働の割増賃金を毎月計算して支給する必要がありますが、毎月一定時間の時間外労働をしたものとし、そのみなした残業に対して支給する一定額を、「みなし残業代」と呼んでいます。 みなし残業代は、企業の割増賃金支払義務を免除するようなものではありません。 仮に労働者の実労働時間に応じて支払うべき割増賃金がみなし残業代を超える場合には、当然、超えた分の割増賃金の精算・支払いが必要になります。 労働者のメリット:定時で退社すれば得!? (労働者の実際の残業時間にかかわらず)一定時間の残業時間を見込んでみなし残業代が支払われます。 つまり、労働者が業務効率をあげて労働時間を短縮できれば、常に定時で帰りつつも残業代込みの賃金をもらうことが可能です。このメリットは非常に大きいのではないでしょうか。 企業のメリット➀:事務処理の軽減 他方、企業側は一定時間の枠内で残業代を一律計算するため、賃金計算の効率化を図ることができます。 しかし、注意すべき点として、企業は本来支払われるべき割増賃金がみなし残業代を上回っていればその差額を支...
2018.08.01 社会保険ワンポイントコラム
7月は多くの民間企業の賞与支給月にあたる。賞与を支給したときは、日本年金機構に『賞与支払届』を提出することが義務付けられているが、この届書は本年度から様式が変更されている。あなたの会社では新様式の『賞与支払届』を正しく作成・提出できているだろうか。 「被保険者用」と「70歳以上被用者用」の“兼用様式”へ 本年3月5日から厚生年金保険や健康保険の各種手続きに使用する届書が一部、変更になった。賞与支給時に提出が求められる『賞与支払届』と『賞与支払届 総括表』も変更されたため、今夏は多くの企業が様式変更後初めての賞与支給事務に取り組んでいる。 新様式の最も大きな変更点は、従来、異なる様式であった「被保険者用」と「70歳以上被用者用」の『賞与支払届』が“兼用の様式”になった点である。つまり、1種類の『賞与支払届』で全ての賞与支給実績が届け出られる方式に変更されたわけである。そのため、一見すると企業側の書類作成負担が軽減されたように思える。しかしながら、新しい『賞与支払届』は記入項目が増加し、記入ルールが分かり辛くなったという問題も生じているようである。 見落としがちな新様式の「備考欄」 ...
2018.07.01 税務ニュース
人手不足の現在、ますます多くの中小企業が賃上げを迫られています。こうした中で賃上げを実行し一定の要件を満たした企業が受けられる税制上の特典、いわゆる所得拡大促進税制が、平成30年度の税制改正により改組され、「賃上げ・設備投資促進税制」となりました。賃上げや設備投資に取り組む企業に対して支援措置が強化されています。 今回は中小企業者等(資本金1億円以下の法人及び個人事業主)の賃上げ税制についてご案内します。 適用要件が簡素化されました! 【改正前の要件】①~③のすべてを満たすこと ①雇用者給与等支給額が基準年度(平成24年度)と比べて3%増加 (給与総額が… 当年≧基準年×103%) ②雇用者給与等支給額が前年度以上 (給与総額が… 当年≧前年) ③平均給与等支給額が前年度から増加 (平均給与が… 当年>前年) ※平均給与等支給額とは「継続雇用者給与等支給額÷給与等月別支給対象者数の合計」 【改正後の要件】①のみ ①“継続雇用者”の給与等支給額が前年度から1.5%以上増加 (給与総額が… 当年≧前年×101.5%) ※継続雇用者とは… 改正前:前年度及び当年度の両方で給...
2018.06.01 税務ニュース
財務省は、昨年6月に公表した「行政手続コスト削減のための基本計画」を改定し、今年の4月に「行政手続コスト削減のための基本計画の改定について」を公表しています。 「行政手続コスト削減のための基本計画」は、内閣府に設置されている規制改革推進会議の「行政手続部会取りまとめ ~行政手続コストの削減に向けて~」(平成29年3月29日)を踏まえて策定されており、下記の「行政手続簡素化の3原則」に基づいて方策が取りまとめられています。 (原則1) 行政手続の電子化の徹底 (デジタルファースト原則) 電子化が必要である手続については、添付書類も含め、電子化の徹底を図る。 (原則2) 同じ情報は一度だけの原則 (ワンスオンリー原則) 事業者が提出した情報について、同じ内容の情報を再び求めない。 (原則3) 書式・様式の統一 同じ目的又は同じ内容の申請・届出等について、可能な限り同じ様式で 提出できるようにする。 このうち、「(原則1) 行政手続の電子化の徹底」に関連しては、平成30年度の税制改正で、平成32年4月1日以後に開始する事業年度から、大法人等を対象に、法人税・地方法人税・消費...
2018.06.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は「働き方改革」について、法律案が国会に提出(平成30年4月6日)されていますので、現段階での法案内容を確認しておきましょう。 長時間労働を是正し、多様で柔軟な働き方を実現する まず、一般的に残業といわれる時間外労働の上限見直しがなされることになります。1ヶ月45時間1年360時間を原則とし、臨時特別時の特別条項を加えて1年720時間、単月100時間未満、複数月平均が80時間に制限されます。注意点として上記特別条項発動時の単月100時間および複数月80時間には休日の労働時間も含むとされています(自動車運転、建設、医師等の業務については猶予期間を設けた上で適用外の例外あり)。 現行 改正案 特別条項発動時の上限時間 上限時間なし ・年720時間 ・単月での最長100時間未満* ・2~6ヶ月の複数月の平均80時間* *休日労働含む 原則の上限時間 1ヶ月45時間1年360時間【現行に同じ】 法定労働時間 1日8時間1週40時間(特例事業場は44時間)【現行に同じ】 次に中小企業においては月60時間超の時間外割増の猶予措置が廃止され、本来の割増賃...
2018.05.01 税務ニュース
個人の住民税は、企業にお勤めの給与所得者の場合、6月から翌年5月まで、毎月の給与から会社が給与天引きし、市区町村に納付します。 天引きされる税額は、市区町村が特別徴収税額通知書を企業に宛てて通知しており、通知書は特別徴収義務者である企業が保管するものと、納税義務者である本人に渡されるものとがあります。 平成30年度税制改正大綱に、この通知書に記載されるマイナンバーの取扱いを一部見直すことが明記され、昨年12月26日に、地方税法施行規則が一部改正されました。この改正により、各地方団体が書面により特別徴収税額通知を送付する場合には、当分の間、マイナンバーは記載しないこととされました。その一方、eLTAXや光ディスク等、電子的に特別徴収税額通知を送付する場合には、マイナンバーは記載することとされています。よって、平成30年度からは、特別徴収税額通知が書面により通知されるか、電子媒体により通知されるかにより、マイナンバーの記載が異なることになります。特別徴収税額通知の電子化は、平成28年度分の個人住民税から可能となり、行政事務の電子化を推進する政府は電子化を奨励していますが、平成29...
2018.05.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は最近の年金事務所の調査の傾向について取り上げてみたいと思います。 窓口調査と実地調査 年金事務所の調査は主に「窓口調査」と「実地調査」の2種類があります。一昔前までは会社が初めて社会保険に加入する「新規適用」の際には年金事務所の担当官が社会保険の登録所在地まで出向き、本当にその場所で会社が存在し、かつ労働者の方がそこで働いているかについての調査(実地調査)がありました。しかし、近年はこの調査がなくなり、最初の定時決定(毎年7月初めに行われる4月~6月の給与支払い状況や労働者数の実態報告)の際に窓口調査が行われることが多くなりました。 窓口調査のターゲット1「パート等の未加入者」 この窓口調査における年金事務所の主なターゲットは「社会保険における加入漏れ」と「月額変更届の提出漏れ」にあると思われます。前者の加入漏れは文字通り、本来、社会保険の加入をしなければならない従業員が、加入漏れを起こしていないかを調査するものです。一番オーソドックスなポイントは「源泉税を徴収している人数」と「社会保険加入者」の数を比較することで、この窓口調査の持参書類の中には大抵、源泉所得税の領収済通知書...
2018.04.01 税務ニュース
租税特別措置には様々なものがありますが、一般的に、その多くは産業政策等、特定の政策目的を実現するために、特定の条件を満たした者の税負担を軽減することにより経済活動を誘導する手段とされています。 その租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証する仕組みとして、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が制定されており、毎年、財務省はこの法律に基づいて「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」を取りまとめ、国会に提出しています。 現在開会中の国会にも、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に終了した事業年度または連結事業年度において適用を受けた法人税関係の特別措置について、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」が提出されています。 報告書によると、適用額明細書を提出した法人数は1,182,897法人で、適用件数は法人税関係の特別措置82項目について延べ件数で1,833,213件となっています。 資本金別の適用件数は、資本金1,000万円以下の法人の適用件数が最も多く1,423,639件となっており、所得別では、100万円超800万円...
2018.04.01 社会保険ワンポイントコラム
毎年、春は健康保険関係の保険料率改定の時期です。それに加えて今回は年金分野でのマイナンバー制度導入も始まりました。事務担当者にとっては見逃せない事項ばかりですのでしっかりと確認し、対応していきましょう。 保険料率の変更 まずは保険料率の改定についてです。協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が平成30年3月分(4月納付分)から変更となりました。協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なっており、東京都の場合は前年度の9.91%より0.01%下がって、9.90%と若干下がりました。大阪府の場合は逆に昨年度の10.13%から10.17%にアップしています。これに、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、全国一律の介護保険料率(1.57%)が加わります。 なお、給与から控除する金額は上記の半分(折半額)であり、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)からの変更となっています。また、協会けんぽではなく健康保険組合の場合は組合ごとに保険料率が異なっていますのでお気を付けください。 年金分野でのマイナンバー利用開始 健康保険組合ではすでにマイナンバー利用...
2018.03.01 社会保険ワンポイントコラム
1月号で平成30年4月から対象者が発生する「無期雇用転換ルール」についてポイントを記載させていただきましたが、今回はその中の継続雇用(定年再雇用)者に対する無期雇用転換の例外ルール(第二種計画認定・変更申請書、以下「第二種計画」とする)についてスポットをあててお伝えしたいと思います。 第二種計画の対象者とは 無期転換制度は、労働契約の期間に定めがある「有期労働契約者」が、1回以上の更新をして通算した期間が5年を超えて繰り返し契約することが見込まれた場合、その方が契約期間の満了までに「期間の定めのない労働契約(無期契約)」を申し出たときは、会社はこの申し込みを承諾したものとみなされる制度です。この対象者は通常、「パート社員」や「フルタイム有期契約社員」を連想しますが、60歳定年後にそのまま継続雇用(定年再雇用)となった方が、1回以上の更新をして通年5年を超えて雇用された場合でも権利が発生してしまいます。この継続雇用の方が無期転換権を行使された場合、すでに定年を超えていますので70歳でも80歳でも「文字通りの無期雇用」となり、大きな影響が予想されます。 対象者の分かれ目 対象者発生の分...
2018.03.01 税務ニュース
この冬の日本列島は、記録的な大雪に見舞われ、日本海側を中心に深刻な被害が発生しています。 高速道路や国道が通行止めとなり、大規模な渋滞が発生したことにより、物流網が遮断され、商店から品物が消え、食糧品等が品薄となり生活に多大な影響が出ました。また、農業用のビニールハウスが倒壊するなど、大雪による被害は、急激に増加している状況です。一般的に、自然災害等により被害を受けた場合には、所得税の軽減措置を受けることができ、雑損控除、もしくは災害減免法のどちらか有利な方を選択で適用することができます。 例えば、大雪により住宅や家財等に被害を受けた場合や、家屋の倒壊を防止するために屋根の雪下ろしに支出した費用などは、その対象になると考えられます。雑損控除の適用を受ける場合には、保険金などにより補填される金額を除き、損害を受けた金額が損害を受けた年の所得金額の10分の1相当を超える場合、また、損害を受けた資産の取り壊し費用や雪下ろしにかかった費用などの金額が5万円を超える場合が対象となり、下記のいずれか多い方の金額が雑損控除の対象となります。 (差引損失額)-(総所得金額等)×10% ...
2018.02.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は昨年12月8日に「新しい経済政策決定パッケージ」が閣議決定されましたので、この内容を確認しておきましょう。 今回目指すもの 今回の経済政策パッケージは、少子高齢化という大きな壁に立ち向かうため「生産性革命」と「人づくり革命」を断行し、経済成長の実現によって社会保障を充実し、子供も、子育て世代も、お年寄りも、誰もが安心できる社会基盤の実現を目指すとされています。 人づくり革命 人づくりこそが次なる社会を切り開く原動力だとして、子供達に関することや介護に携わる人に予算を振り分けるとしています。具体的には、若い親世代の子育て負担を軽減させるため3歳から5歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園等の教育無償化、待機児童問題に関して女性就業率80%に対応できる32万人分の保育の受け皿を2020年度末までに整備、所得が低い家庭の子供たちに対する大学、短大、高等専門学校等の授業料減免措置、給付型奨学金、等が計画されている他、介護職員に対する処遇改善が含まれています。 生産性革命 生産性向上のため、企業の投資促進や破壊的イノベーションによる生産性革命が計画されています。具体的には企業の...
2018.02.01 税務ニュース
平成29年分の所得税等の確定申告の受付期間は、平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)です。 国税庁では、「平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項」を取りまとめ、確定申告に向けて注意喚起を行っています。 資料では、医療費控除を取り上げ、これまで制度の適用を受ける際に、提出・提示が必要とされてきた医療費の領収書は不要となり、平成29年分以降は「医療費控除の明細書(集計表)」を提出することになったとあります。ただし、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。また、この制度の見直しには、経過措置が設けられており、平成29年から平成31年の各年分については、従来どおり、医療費の領収書を確定申告書に添付または申告書の提出の際に提示することもできます。 このほか医療費控除に関連しては、特定の医療品を購入した場合の医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設され、従来の医療費控除制度と選択で適用することが可能です。 資料では、上記の医療費控除のほか、下記の所得について申告漏れに注意する必要があるとしています。 ネットオークションやフリーマーケットア...
2018.01.10 社会保険ワンポイントコラム
4月1日より2018年問題といわれていた「無期転換制度」が適用開始となるため、ここにきて各企業での動きが慌ただしくなっています。そこで今回は、この「無期転換」の内容確認と注意点について触れてみたいと思います。 無期転換制度とは 無期転換制度は、労働契約の期間に定めがある「有期労働契約者」が、1回以上の更新をして通算した期間が5年を超えることが見込まれた場合、その方が契約期間の満了までに「期間の定めのない労働契約(無期契約)」を申し出たときは、会社はこの申し込みを承諾したものとなる制度です。 対象者と効力 この制度の対象者は原則として有期労働契約期間が5年を超える方はすべて対象となるため、契約社員、パートタイマー、アルバイト、といった名称は関係ありません(全員適用)。また、本人が「無期になりたい」と手を挙げた時に成立しますので、そこで会社が「この人は(無期契約にしたくない)…」というような選別は認められていません。注意点は無期契約に切り替わるのは、無期契約転換に手を挙げた契約期間の終了後ですので、上記図の方が平成30年5月に無期の申し出をした場合でも、無期の契約に切り替わるのは平成3...
2018.01.10 税務ニュース
平成30年度税制改正大綱が決定され、来年度の税制改正の概要が明らかになりました。 今回の改正では、個人所得課税に関連した各種控除の見直しが注目されていましたが、平成32年分以後の所得税および平成33年度分以後の個人住民税から、基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告特別控除が見直されることになります。このうち、基礎控除と給与所得控除については、下記のとおりとされる予定です。 〇基礎控除(カッコ内の金額は個人住民税の控除額) 合計所得金額2,400万円以下の個人 48万円(43万) 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下の個人 32万円(29万) 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下の個人 16万円(15万) 〇給与所得控除 控除額を一律10万円引下げ。 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、その上限額を195万円に引下げ。 子育て・介護世帯については所得金額調整控除を適用。 資産課税では、小規模宅地等の課税の特例制度が平成30年4月1日以後の相続または遺贈により取得する財産から縮減されることになります。この...
2017.12.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は来年(平成30年)1月1日から施行される「求人の募集や申込み制度の変更」についてです。 ハローワークへの求人等が改正 今年(平成29年)の3月31日に職業安定法の一部が改正となっていますが、その中で労働者の募集やハローワークへの求人申込みの制度内容が来年1月1日から施行となります。おおまかには、求人する際に気を付けなければならないことが多数加わっています。今までのような「募集内容と採用する内容は別」といったわけにはいかないですので、以下、確認しながら読み進めてください。 労働条件変更の明示 ハローワークや自社HP等から求人する際には、労働条件の明示が定められています。しかし、採用の面接等の過程で最初に募集していた労働条件とは異なる条件となっていることも多かったようです。それが今回、「当初明示した労働条件が変更された場合は、変更内容について明示しなければならない」という事項が職業安定法改正により新設されました。よって、今後は「募集時には(実際の採用条件とは異なるが)とりあえず好条件で掲載して応募者の目を惹いてしまえば良い」といった考えは改める必要があります(職業安定法に基づく指...
2017.12.01 税務ニュース
国税庁によると、平成28年7月~平成29年6月の間に、調査必要度が高い法人として実地調査が実施された件数は9万7千件(前年対比103.5%)となっています(「平成28事務年度 法人税等の調査事績の概要」より)。 本来であれば、税務調査はすべての法人に実施されるべきですが、調査官の人数や、調査日数には限りがあるため、特に、悪質、大口、高額な不正計算が行われていると想定される法人を対象に行わざるを得ません。課税当局は税務調査を行うべき法人を申告書等の資料から選定していますが、その選定にはデータベースが利用されています。 国税庁は、国税総合管理システム(KSKシステム)を導入して、全国の国税局と税務署(524税務署・12国税局(所))をネットワークで結び、申告・納税の事績や各種の情報を入力し、コンピュータシステムにより一元的に管理しています。 このKSKシステムによる分析は税務調査や滞納整理に活用されます。もちろん、長期間未接触、好況業種、現金取引業種、マスコミ等で注目されている業種、課税当局が特に調査が必要と判断した業種等、については税務調査の対象に選定されやすいわけですが、システ...
2017.11.01 社会保険ワンポイントコラム
会社からのサポートも必要 気候も穏やかな秋は結婚式のシーズンでもあります。会社担当者が従業員から「実はこのたび結婚することになりまして」という幸せな報告を受けた時は、「よかったですね、おめでとうございます」と言葉をかけるだけではなく、必要な段取りを手配しなければなりません。小規模な会社でも、ふだんから段取りの確認はしておくべきでしょう。 お祝い金と電報 まず、①お祝い金の額、②電報等のルールを決めておきましょう。お祝い金については、一般的には従業員によって金額に差をつけることはありませんので、慶弔金規程等で金額を一定額としておきましょう。電報については、「電報の文面」や「誰の名前で送るのか」という点が重要ですので、結婚される方の役職や所属によって内部ルールで使い分けするのも良いかもしれません。 結婚式の対応 会社の規模や結婚される方の役職により、結婚式に参列される方の顔ぶれが変わることがあります。小さな会社であれば代表取締役が出席されることも多いかと思いますが、規模が大きくなればなかなか難しいでしょう。上の方の日程調整が必要ですので、会社担当者の方は従業員から式の日取りや会場の場所、...