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2017.01.01 税務ニュース
12月8日に与党の税制改正大綱が公表されました。 29年度改正では、所得税の配偶者控除と配偶者特別控除の見直しが予定されており、平成30年分以後の所得税から、配偶者控除の控除額は居住者の合計所得金額に応じて下記のように見直され、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は適用されなくなります。 また、配偶者特別控除については、制度の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、控除額が見直されます。 なお、現行制度と同様、配偶者特別控除は、合計所得金額が1,000万円を超えた場合は適用されません。 居住者の合計所得金額 控除額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者 900万円以下 38万円 48万円 900万円超 950万円以下 26万円 32万円 950万円超1,000万円以下 13万円 16万円 この見直しにより、納税者本人の給与収入が1,120万円(合計所得金額900万円)以下の場合、配偶者の給与収入が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、配偶者控除の控除額は38万円となります。 現行制度において、いわゆる103万...
2016.12.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は平成29年1月からの雇用保険の適用拡大の実務について確認しておきましょう。 雇用保険の適用対象者 雇用保険の適用対象者は雇用契約期間の見込みが31日以上あり、週の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある人が対象となります。ただし、4ヶ月以内の季節的に雇用される人や昼間学生の方、65歳以上で新たに雇用される方、それに法人の役員(兼務役員除く)や家族従事者等は原則として雇用保険の対象にはなりません。 適用者拡大 上記のように65歳を迎えた日以後に新たに雇用された方は雇用保険の加入対象にはなりませんでした(65歳到達日より前から雇用されていて雇用保険に加入されていた人は継続加入)。ところが、雇用保険法の改正により平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに入社される方も雇用保険の加入対象となりました。よって、65歳未満の方と同様、会社担当者の方は雇用保険の取得手続きが必要です。 すでに入社している方の扱い ここで気をつけなければならないのは、平成29年1月1日前に65歳以上で会社に雇用されていた人達です。この人達は雇用されたのが65歳以上でしたので雇用保険には加入していません。し...
2016.12.01 税務ニュース
ネット通販など、インターネット取引は日常化していますが、インターネット取引に関連した税務調査も、資料情報を活用して積極的に行われています。 国税庁が公表した資料によると、平成27年7月から平成28年6月の間に、下記のインターネット取引を行っている者に対して2,013件、実地調査が行われました。 ○ネット通販(572件) 事業主が商品を販売するためのホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングによる取引 ○コンテンツ配信(27件) インターネットを利用して行う電子化された音楽、静止画、動画、書籍、情報等のダウンロード取引又は配信提供に係る取引 ○ネットオークション(450件) インターネットを利用して行うオークション取引 ○ネット広告(253件) ホームページ、電子メール、検索エンジンの検索結果画面等を利用して行う広告関連取引 ○ネットトレード(369件) インターネットを利用して行う株、商品先物又は外国為替等の取引 ○その他のネット取引(342件) 出会い系サイトの運営など、上記に該当しない取引 このうち、1件あたりの申告漏れ所得金額が最も多いの...
2016.11.01 税務ニュース
今年も「年末調整」を行う時期が近づいてきました。 「年末調整」は、その年の最後に支払われる給与で、その年に支払を受けた給与、賞与等から源泉徴収された税額と、その年の年税額の総額を比べて、その過不足額を調整する手続きです。 平成28年分の年末調整で気を付けたいのは、非課税限度額が月額15万円(改正前は10万円)に引上げられた通勤交通費です。 この改正は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤交通費から適用されますが、平成28年4月の法律改正前に支払われた通勤交通費は、改正前の規定により、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています。 よって、給与等から源泉徴収された税額が、納め過ぎになっている場合には、年末調整で精算します。 このほか、マイナンバー制度の導入に伴い、給与所得の源泉徴収票が変更されて、A6サイズからA5サイズに大きくなり、税務署提出用と受給者交付用に分けられています。 税務署提出用には、給与等の支払を受ける方の個人番号、ならびに給与等を支払う者の番号(会社であれば法人番号、個人であれば個人番号)を記載します。 ただし、受給者交付用には番号を記載する欄はありませんの...
2016.11.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は意外と知られていない「二以上事業所勤務届(以下、二以上勤務届)」についてです。 複数の会社からの収入 皆さんは何ヶ所からお給料をもらっていますか?企業に勤めている普通の正社員の方なら「一ヶ所に決まっているじゃないか」と答えることでしょう。しかし、世間では一つの会社からだけではなく複数の会社からお給料をもらっている方がかなりいます。休日や夜間にアルバイトで副収入を得ている方や、複数企業を経営したり役員になったりして役員報酬を得ている方などです。このような場合二ヶ所以上から給与(報酬)を得ているわけですが、テーマである「二以上勤務届」の対象になる方の多くは後者の方になります。 非常勤の場合は社会保険の対象にはならない 社会保険の適用事業所となっている会社で勤務している人は、原則として一般従業員の1日または1週の所定労働時間及び1月所定労働日数の4分の3以上働いている場合、社会保険の加入対象になります。つまり、1日の基本労働時間が8時間で、週5日勤務の週40時間の会社ならば、その4分の3である週に30時間(※)未満程度の勤務でなければ社会保険の加入対象者となります。いわゆる正社員の...
2016.10.01 税務ニュース
平成29年度の税制改正で配偶者控除の見直しが検討されています。所得税では、税額を計算するときに所得から一定の金額を控除した残りの金額をもとに税額を計算します。一般の控除対象配偶者は38万円、またその年の12月31日の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として48万円の控除を受けることができます。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、下記のすべての要件に当てはまる人です。 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しません) 納税者と生計を一にしている 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない また、配偶者に38万円を超える所得があり、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、一定の要件のもと、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、配偶者特別控除により、配偶者の所得金額に応じて、一定金額の所得控除が受けられます。 ただ現状の制度では、配偶者の所得が一定額以下の場合のみ配偶者控除、配偶者特別控除により税負担を...
2016.10.01 社会保険ワンポイントコラム
毎年この時期になると経営者の間で話題になるのが最低賃金額の変更についてです。昨年は大幅UPとなりましたが今年はどうなるのでしょうか。 最低賃金額改定の仕組み 最低賃金額とは、最低賃金法に基づき賃金の最低額を国が定めているもので、使用者は、その額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。最低賃金額についての改定の仕組みは、まず、厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランク(注)に分けて改定額の目安について答申がなされます。この結果を受けて地方最低賃金審議会が地域における状況等を調査審議の上、都道府県労働局長に答申。最終的に都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。 ランク 都道府県 A 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 B 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡 D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 大幅引...
2016.09.01 税務ニュース
現行の法人税制において、資本金1億円以下の中小企業には、大企業との競争力等を考慮して、優遇措置が設けられています。 例えば、法人が支出した交際費は、租税特別措置法により原則として損金不算入とされていますが、中小企業については、特例として定額控除限度額(800万円)までの損金算入を認める措置が設けられています。 この交際費等の損金算入特例のほかにも、年所得800万円以下の部分に対して法人税率を15%に軽減する法人税率の軽減特例や、機械装置等を取得した場合に特別償却や税額控除を受けることができる措置等も設けられています。 ただ、最近では、大企業と実質的に同等の事業規模や担税力等を有している企業であるにもかかわらず、あえて資本金を1億円以下に設定しているケースも散見されることから、中小企業税制の適用範囲について、資本金以外の指標を組み合わせること等により、法人の規模や活動実態等を的確に表す基準の見直しが検討されています。 仮に、今後の税制改正において、中小企業税制の適用範囲が見直されると、これまでは受けることができた優遇措置を適用できなくなることも考えられ、年末に向けて税制改正の動向...
2016.09.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は意外と判断が難しいパート従業員の雇用保険加入について触れていきたいと思います。 対応する保険の種類 従業員の労働保険(労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称)については、労災保険は正社員・パートタイム労働者(以下パート従業員)の区別なく、役員等を除く全員が適用(被保険者)となります。被保険者となるに際して個人毎の手続きは必要ありません。しかし、雇用保険については、主に「働く時間と雇用期間」によって被保険者となるか否かが異なります。被保険者となる主な基準は1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、雇用される期間が31日以上見込まれる場合となっています(65歳以後に雇用される者、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業の被雇用者、船員保険の被保険者、退職手当等受給者、法人役員、勤労学生等は加入対象外)。 加入対象者の判断 上記のように働く時間と雇用期間によって雇用保険に加入するか否かが決まりますので、いわゆる正社員であれば「入社=雇用保険加入」ということで手続きを行います(正社員の大半は1週間の所定労働時間は20時間以上であり、雇用される期間についても定めがないのが一...
2016.08.01 税務ニュース
7月1日に、中小企業等経営強化法が施行されました。これにより、中小企業・小規模事業者等が、この法律に規定する認定経営力向上計画に基づき取得をした経営力向上設備等に該当する一定の機械および装置に課される固定資産税の課税標準を、最初の3年間、2分の1とする特例措置が開始されています(平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間の取得が対象になります)。 この制度の対象は下記の法人または個人です。 [1] 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 [2] 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 [3] 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 また、制度の適用対象となる一定の機械および装置とは下記の[1]~[3]のいずれにも該当するものとなります。 [1] 販売開始から10年以内のもの [2] 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの [3] 1台または1基の取得価額が160万円以上のもの なお、この制度は、対象となる機械および装置を購入しても、今年の年末...
2016.08.01 社会保険ワンポイントコラム
今回のテーマはイザという時にとても重要な「介護」に関する雇用保険法の改正をとりあげます。内容をしっかりと把握して実務発生時に備えてください。 改正内容1(介護休業の)分割取得 雇用保険の被保険者で一定要件を満たした従業員については、対象家族を介護した際に介護休業(通算で93日間)を取得することができます。この休業に際して雇用保険から介護休業給付金が申請により支給されるのですが、給付の対象となる休業は、同一家族の同一傷病に関して「1つのまとまった期間」とされています。例えば従業員が父親の骨折で介護休業を1度取得して職場復帰した場合、今回の骨折に関しての給付金はそれで終了となり、再度この骨折で入院や通院のために介護休業を取得したとしても給付金の対象にはなりませんでした。 しかし、今回の改正では通算93日間の間に3回の取得が可能となりました。これにより例えば、第1回目は入院先が見つかるまでの間を休業。対象家族が入院後は職場復帰し、その後退院して在宅介護した際に第2回目の介護休業を取得とするといったケースも、給付の対象になります。この改正は、平成29年1月1日施行ですので、同日以降に開始...
2016.07.01 税務ニュース
平成28年1月から開始されたマイナンバー制度。今般、法人番号の付番機関である国税庁は「法人番号の利活用~法人番号の利活用方法のご紹介~」を作成しました。法人番号は利用範囲の制約がないことから、ウェブサイトや業務システムで法人情報の入力補助機能として活用することができます。資料では、売掛金の管理を法人番号で行うことにより、取引先ごとの集計が容易になり、会計業務の効率化・自動化が図れることが紹介されています。また、法人番号は国税庁を発番機関として国連および国際標準化機構(ISO)に登録されているので、国際的な流通(電子商取引)において共通の企業コードとして利用できます。 各社各業界団体等で独自に運用している企業コードとして活用すれば、企業情報の維持・管理(商号・所在地等の変更)、コスト削減などの効果も期待されるとしています。 なお、資料の詳細は下記のとおりです。 法人番号の概要 ~法人番号の指定・通知・公表~ 法人番号の調べ方のご紹介 -【国税庁法人番号公表サイト】- 法人等の基本3情報のデータ提供について 法人番号の活用方法のご紹介 【Web-API等を用いた各種会計ソフトの有効...
2016.07.01 社会保険ワンポイントコラム
支給は義務ではない 通勤手当は多くの会社で支給していることと思いますが、支給自体は義務ではありません。あくまで会社の任意で支給される手当ですので「通勤手当はもらえてあたり前」というわけではないのです。従業員の方に誤解を与えないためにも、新たに入社する方には自社の大まかなルールをあらかじめ説明しておいた方がよいでしょう。 支給内容は各社で定める 通勤手当の支給ルールはその会社の就業規則(賃金規程)で定めることになっています。もともと任意なのですから支給内容は各社で自由に決めていいわけですが、何も考えずに決めてしまうと後々問題になってしまいます。たとえば通勤手当の1ヶ月の限度額を所得税法の「非課税限度額」までとしている規則をよく見かけますが、交通機関におけるこの非課税限度額は平成28年1月1日以後に支払われるべきものから月額150,000円になっています。この上限額は現実的に支払う額として決めておくべきでしょう。 また、定期代として支給する場合は設定が1ヶ月定期なのか6ヶ月定期なのかによっても金額は異なります。この点も規則として明確にしておく必要があります。 通勤ルートや手段によって額が...
2016.06.01 税務ニュース
自動車税は4月1日の時点で、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として自動車検査証に記載されている者に課されます。納税通知書が届き、金融機関やコンビニエンスストア、モバイルバンキング等で納付し、事業主の事業に関わる場合には、「租税公課」として経費処理することになります。自動車税の税額は、自動車の種類(乗用車、トラック、バス等)、用途(自家用・営業用)、排気量などにより決められます。 近年、自動車税のグリーン化により、環境性能の優れた自動車は通常の税率より税率が低く設定され、新車登録から一定の年数を経過した自動車の税率は高くなっています。特に、平成27年度に新車登録をした排出ガス性能および燃費性能が優れている自動車については、平成28年度に限り、自動車税がおおむね75%(もしくはおおむね50%)軽減される特例措置が設けられています。ただし、この特例は平成28年度限りのもので、平成29年度以降は通常の税率に戻ります。 この特例が受けられる自動車は、自動車検査証の型式欄に記載されている型式の頭文字が「D」または「R」の自動車です。なお、東日本大震災で被災し、平...
2016.06.01 社会保険ワンポイントコラム
新入社員研修や保険加入手続きも終わり、事務担当者の方はようやく緊張がほぐれた時期ではないでしょうか。少しのんびりしたいところではありますが、今年の秋に大きな改正が控えていますので、今から改正内容と対象の有無について押さえておきましょう。 社会保険加入の対象者 社会保険に加入している会社の場合、原則としてその会社で雇用されている人は全員、社会保険加入の対象となります。ただし、例外的に、勤務している会社(事業場)で通常就労している社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満(以下、「4分の3要件」とする)のパート従業員(以下「パート」とする)については、健康保険及び厚生年金保険の適用除外となっていました。そのため「会社の社会保険料の負担を増やしたくないので正社員ではなくパートを採用している」という会社も多数あるものと思われます。 法律改正の背景 正社員ではなくパートの場合、上記のように4分の3要件を満たした者については社会保険加入の対象にはなりません。その分、会社も本人も社会保険料の負担がなくて済みますが、その反面、受けられる給付内容も金額も少なくなってしまいます。例えば、...
2016.05.01 税務ニュース
平成28年度税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律、地方税法等の一部を改正する等の法律)は、3月29日、参議院本会議で可決・成立し、関係する政省令とともに3月31日に公布されました。 注目されていた消費税の軽減税率制度については、税率が10%に引上げられる平成29年4月より、外食と酒類を除く食料品と一定の新聞に8%(国と地方の合計)の軽減税率が導入されることになり、新たな仕入税額控除の方式として、平成33年4月からインボイス制度が導入されることになります。また、平成28年1月に開始されたマイナンバー制度に関連しては、マイナンバーを記載することによる本人確認手続等、納税者の負担が増加することを緩和するため、申告書および調書等を除く税務関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出することが想定される等の一定の書類について、マイナンバーの記載を不要とする見直しが行われています。平成27年度の税制改正で金額基準が廃止された国税関係書類にかかるスキャナ保存制度については、平成28年度も引き続き所要の見直しが行われ、平成28年9月30日以後に行う承認申請から新たな制度が適用され、デジタ...
2016.05.01 社会保険ワンポイントコラム
雇用保険法が改正されました。改正内容は複数ありますが、今回はその中でも特に影響が大きいと思われる2つを取り上げてみたいと思います。 雇用保険料率の引き下げ(平成28年4月1日~) 雇用保険における失業等給付の収支が黒字であるため、今回、労働者負担、事業主負担ともに雇用保険料率を引き下げることとなりました。一般の事業の場合、給与から控除する労働者負担分は従来の1000分の5から1000分の4に変更となります。 <給与29万円、交通費1万円の方の給与から控除する雇用保険料(一般の事業)の例> 改正前 300,000×0.005=1,500円 ⇒ 改正後 300,000×0.004=1,200円 <保険料率の比較(各下段は従来までの平成27年度の率)> 施行日は平成28年4月1日ですので、4月分の給与から控除額を変更する必要があります。変更忘れにご注意ください。 介護休業給付金の給付率変更(平成28年8月1日~) 雇用保険における給付金として、対象家族を介護している介護休業期間中に支給対象となる「介護休業給付金」があり、これについての1日あたりの支給金額が変更となります。 <改...
2016.04.01 税務ニュース
4月は多くの企業で新入社員を迎える季節です。 総務や人事、経理を担当する管理部門では、新入社員にかかる事務に気を使うことになります。例えば、新入社員の方には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、それは扶養状況等を把握し、月々の給与から源泉徴収される所得税を、扶養家族等の数に応じて計算する必要があるからです。 た、前職がある方や、新卒の方でも1月から3月までの間にアルバイト等による給与収入がある場合には、源泉徴収票を提出してもらう必要もあります。これらのほか、今年はマイナンバー制度が開始されてから初めて新入社員を迎える企業が多いことから、マイナンバーにかかる事務手続き等にも気を付ける必要があります。新入社員の入社時には、その社員となる方のマイナンバーを取得し、本人確認が必要となります。本人の顔写真の入った「個人番号カード」なら、本人確認をすることも可能ですが、「通知カード」で本人確認を行う場合には、「通知カード」と「写真付身分証明書」等により確認します。 なお、マイナンバーの取得の際には、「給与所得源泉徴収票」の作成事務、「健康保険・厚生年金保険」の届...
2016.04.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は傷病手当金と出産手当金という金銭に直結した法改正ですので、改正内容をしっかりと把握してください。 傷病手当金と出産手当金 従業員の方が病気や怪我で会社を休んだ場合、一般的にはその日の給与が不支給(または減額)となり収入が減少してしまいます。その際の生活補償という意味合いで、健康保険には被保険者に対して『傷病手当金』という制度があります。この制度は、業務外の事由(仕事や通勤以外)で病気や怪我のために労務不能となり、連続してお休みをした4日目以降、休業期間中に一定額が支給されます。 一方、『出産手当金』は、健康保険の被保険者が出産のため会社をお休みした産前産後の期間(原則、産前42日産後56日)、給与が不支給(または減額)となった際に一定額が支給されます。 計算方法の変更 上記の『傷病手当金』と『出産手当金』の支給金額の計算方法が、平成28年4月1日より変更となります。 (平成28年3月31日までの1日あたりの額) (休んだ日の標準報酬月額)÷30日×3分の2 (平成28年4月1日からの1日あたりの額) (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額)÷3...
2016.03.01 税務ニュース
平成29年4月から消費税の標準税率が10%(国・地方の合計)に引上げられるのに伴い、外食と酒類を除く飲食料品の譲渡と週2回以上発行される新聞の定期購読料に軽減税率8%(国・地方の合計)が適用される予定です。消費税等の納付税額は下記の算式により計算されます(仕入税額控除)が、軽減税率の導入に伴い、平成33年4月から、消費税の仕入税額控除にインボイス制度が導入されることから、インボイスを発行できない免税事業者は実務対応を迫られることになります。 消費税等の納付税額 = 売上げで受取った消費税等の金額 - 仕入れに払った消費税等の金額 現行制度において、仕入税額控除が認められるためには、一定事項が記載された請求書を保存することが要件とされています。インボイス制度が開始されると、登録した事業者が発行するインボイス(「適格請求書」または「適格簡易請求書」)の保存が要件とされます。免税事業者はインボイスを発行することはできないことから、免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者を選択して登録をしなければなりません。ただし、軽減税率が導入される平成29年4月1日から平成33年3月31...