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2014.09.01 税務ニュース
6月25日、改正労働安全衛生法が公布されました。 改正のポイントは、 [1]化学物質管理のあり方の見直し [2]ストレスチェック制度の創設 [3]受動喫煙防止対策の推進 [4]重大な労働災害を繰り返す企業への対応 [5]外国に立地する検査機関などへの対応 [6]規制・届出の見直しなど 多岐に渡ります。 これらの改正ポイントのうち、新たに創設される「ストレスチェック制度」は、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付けるものです(ただし、労働者数が50人未満の事業場は当分の間努力目標とされます)。厚生労働省に設置されている「ストレスチェック項目等に関する専門検討会」では、制度の運用に関する事項について検討を行っています。7月25日に開催された「第3回ストレスチェック項目等に関する専門検討会」で示された中間とりまとめ(案)では、ストレスチェックは1年以内ごとに1回以上、実施することが適当であり、標準的な項目としては「職業性ストレス簡易調査票」(57項目の調査票)が、また、中小規模事業場における実...
2014.09.01 社会保険ワンポイントコラム
年次有給休暇(以下「年休」という。)については、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならず、さらに1年間継続して8割以上出勤するごとに勤続2年6ヵ月目まで1労働日、勤続3年6ヵ月目からは2労働日ずつ加算され、勤続6年6ヵ月経過時には20労働日、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与することが労働基準法第39条において定められています。 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数と比べて相当程度少ないもの(4日以下)については、年休の比例付与の対象となります。ただし、週所定労働日数が4日以下であっても、週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者と同じ日数(下表1を参照してください。)を付与しなければなりません。 なお、週所定労働日数が5日以上の場合は、1日の所定労働時間が短くても比例付与の対象とならず、通常の労働者と同じ付与日数が適用されます。 定年後継続雇用される場合の付与日数 勤務年数38年の社員が、定年後の継続雇用において、所定労働日数を変更したときの...
2014.08.01 税務ニュース
国民年金には、保険料をまとめて前払いをすると割引になる前納制度がありますが、平成26年4月からこの国民年金保険の前納制度に、「2年前納」が設けられました。 これまで最大で1年とされていた国民年金保険料の前納制度ですが、平成26年4月以降の口座振替分から2年分の前納が可能となり、2年前納をした場合には、毎月現金で納付する場合と比べて2年間で14,000円程度の割引になります(平成26年4月における2年前納の割引額は14,800円(確定額)です)。この2年前納制度を利用した場合には、これまでの、1ヶ月前納・6ヶ月前納・1年前納の制度よりも割引額が大きくなります。 6ヶ月前納 1年前納 2年前納 平成26年度 90,460円(1,040円) 179,160円(3,840円) 355,280円(14,800円) この2年前納は口座振替に限定された制度で、毎年2月末日が申込み期限となり、2年前納で納付するためには、申込み手続が必要となります。 なお、2年前納した場合の税務上の取扱いですが、法令に一定期間の社会保険料等を前納することができる旨の規定がある場合、そ...
2014.08.01 社会保険ワンポイントコラム
社会保険の場合、保険給付や保険料徴収の基礎となるのは、標準報酬です。 この決定には、被保険者の資格を取得したときに行う「資格取得時の決定」、定期的な見直しである「定時決定」、固定的賃金に著しい変動があったとき等にその都度行う「随時改定」そして例外的な取扱いとして報酬月額の算定が困難な場合等に行う「保険者決定」があります。 資格取得時の決定 社員を雇い入れたときに届け出る資格取得届には、社員に支払う給与(「報酬月額」という。)を記入することになっています。 報酬月額は中途入社(給与の支払い対象期間が1ヵ月未満)の場合であっても1ヵ月分の基本手当、交通費等の諸手当、現物給与、残業手当(目安額)等名称に関係なく社員に支払う合計額を記入します。保険者はこれに基づき資格取得時の標準報酬月額(報酬月額を一定の幅で区分した仮の報酬にあてはめたもの)を決定します。資格取得届に記入した額と実際の支給額とが大きく異なる場合は、資格取得時までさかのぼり報酬月額を訂正することになりますので注意が必要です。 定時決定 傷病手当金、出産手当金、年金額、保険料等の算定の基礎となる報酬は、被保険者に現に支給する...
2014.07.01 税務ニュース
1.経営革新事業とは 今、多くの産業で経営革新が求められている。経営革新はイノベーションとも言われ、製品や事業における“新しい”を創造し価値を生み出す活動である。“新しい”とは、新機軸、新しい切り口、技術と技術の新しい結合、新しい捉え方や活用方法、新技術開発を指している。必ずしも新技術開発のみが経営革新ではない。既存の技術であっても活用されていない技術は多い。技術から価値を創造するには事業家のアイディアと実現力が必要である。 2.経営革新が求められる背景 人口減少や高齢化等の影響を受けて構造不況が続いている。公共事業が減少し土建業では複数社が同額落札し再度くじ引きをしている。流通業界においてはPB製品を盛んに開発し競争環境が激しくなっている。このようなときに企業は競争を激しくするのではなく、経営革新により新しい市場を切り開くことを考えたい。 3.経営革新のヒントとなる事例 (1) 農業にIT制御の建設機械 小松製作所では農地を測量し3Dデータとして扱いIT制御したブルドーザーで自動的に整地する取り組みをしている。建機に比べて農業機械は稼動する期間が限られており、費用対効果や農地・...
2014.07.01 税務ニュース
現在8%の消費税率は、平成27年10月から10%に引上げられる予定ですが、平成26年度税制改正大綱には、消費税率が10%時に軽減税率を導入することが明記されています。ただ、導入する時期や、軽減税率の対象分野等は、今後の検討・議論に委ねられており、自民党と公明党は与党税制協議会で、消費税の軽減税率について検討を進めています。その与党税制協議会が6月5日付で公表した「消費税の軽減税率に関する検討について」では、軽減税率の対象品目を飲食料品とした場合の税率1%あたりの減収額を推計し、下記の8案を示しています。 軽減税率の対象品目(案) 1%あたりの減収額 1.全ての飲食料品 6,600億円 2.全ての飲食料品から酒を除く場合 6,300億円 3.全ての飲食料品から酒、外食を除く場合 4,900億円 4.全ての飲食料品から酒、外食、菓子類を除く場合 4,400億円 5.全ての飲食料品から酒、外食、菓子類、飲料を除く場合 4,000億円 6.全ての飲食料品から酒、外食、菓子類、飲料、その他の加工食品を除く場合(生鮮食料品に限定する場合) 1,800億円 7....
2014.07.01 社会保険ワンポイントコラム
労働保険料の申告と納付 労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われた賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を掛けて算定することになっています。 具体的には、毎年保険料を概算で納付し、賃金総額が確定した保険年度末に精算するという前払い方式をとっています。したがって、事業主は、前年度に概算で支払った保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と同時に新年度の概算保険料を申告・納付する手続きが必要となります。この一連の手続きを「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。 費用徴収制度 労災保険は政府管掌の強制保険で、原則として労働者を1人でも雇用すれば、保険加入の手続き(保険関係成立の届出)を行った上で保険料の納付が義務付けられています。 政府は、事業主が労災保険にかかる下記のいずれかに該当す...
2014.06.01 税務ニュース
印紙税法の改正により、平成26年4月1日以後に作成される文書から、「金銭または有価証券の受取書」の印紙税の非課税範囲が拡大され、非課税となる金額が5万円未満となりました。この改正は、平成25年度税制改正で行われたこともあり、例えば飲食店等で支払金額が3万円以上の場合、5万円未満であっても収入印紙が貼られるケースも散見されるようですが、現在、収入印紙が必要となる金額は5万円以上からとなります。 ところで、消費税率が8%に引上げられたこともあり、支払金額等に消費税を含めて判断するのか、それとも含めないのか気になるところですが、消費税額等が区分記載されているのであれば、消費税額等は記載金額に含めないものとされます。 この場合の消費税額等が区分記載されている場合とは、その取引に当たって課される消費税額等が具体的に記載されていることをいいます。 (例)(1)領収金額10万8千円 税抜金額10万円 消費税額等8千円 (2)領収金額10万8千円 うち消費税額等8千円 なお、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合でも、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示すれ...
2014.06.01 社会保険ワンポイントコラム
70歳から74歳までの医療費の自己負担割合は、現役並み所得者は3割、それ以外の一般および低所得者は暫定的に1割負担とされていましたが、平成26年4月1日以後に70歳となる昭和19年4月2日以後生まれの一般および低所得者については順次、医療費の負担割合が1割から2割に引き上げられます。したがって、平成26年4月1日時点ですでに70歳以上となっている高齢者については、75歳になるまでは従来どおり1割負担ですみます。 現役並み所得者とは、原則として、健康保険の場合は標準報酬月額が28万円以上、国民健康保険の場合は各種控除後の課税所得が145万円以上ある被保険者を、一般とは健康保険の場合は標準報酬月額が26万円以下、国民健康保険の場合は同課税所得が145万円未満である被保険者を、低所得者Ⅱとは市区町村民税非課税者を、低所得者Ⅰとは70歳以上の高齢者のみに認められた措置で、総所得金額等にかかる各種所得がない被保険者またはその被扶養者をいいます。なお、年収が二人世帯で520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の世帯は一般の取扱いとなります。 高額療養費の対象になるときは、忘れずにその請求手...
2014.05.01 税務ニュース
法人の交際費については、原則、損金不算入とされていますが、平成26年度の税制改正により、取引先等との飲食にかかる費用については、支出した金額の50%の損金算入が可能になりました。この改正により、これまで一切の交際費が損金不算入とされてきた資本金または出資金の額が1億円を超える企業も、社内接待費を除く取引先との飲食費の50%を損金に計上でき、中小法人の場合、この飲食費の50%損金算入と、800万円以下の定額控除のどちらか有利な方を選択適用できます。 <適用時期> 平成26年4月1日以後に開始する事業年度から <50%損金算入の適用を受けるために必要な書類の記載要件> (1) 飲食等のあった年月日 (2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係 (3) 飲食費の額ならびにその飲食店、料理店等の名称、およびその所在地 (4) その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項 50%損金算入では、5,000円基準で用いている書類を保存することで制度の適用が可能と考えられますが、50%損金算入できる制度には、5,000円基準に該当す...
2014.05.01 社会保険ワンポイントコラム
「育児休業給付金」と「再就職手当」が改正され、4月1日から実施されています。 育児休業給付金がアップ 育児休業給付金は、原則として1歳または1歳2ヵ月(保育所の入所を希望し、申込みを行っているが、1歳になる日後も入所できない場合などは1歳6ヵ月)未満の子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者(短時間就労者を含む。)であって、休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、育児休業期間中の賃金が一定額を下回った場合に支給されます。 支給額は一支給対象期間(原則30日)について、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の40%(当分の間は50%)相当額ですが、平成26年4月1日以降は、休業開始後6ヵ月間については、給付割合が休業開始前賃金の67%に引き上げられました。 「再就職手当」に「定着手当」が加算 1 改正点 再就職手当(就業促進手当のひとつで、雇用保険の受給資格者だけに支給される給付金)は、受給資格者が早期に再就職した場合であって、就職日から受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある等...
2014.04.01 税務ニュース
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、住宅は取引価額が高額であることから、住宅ローン減税を拡充して負担軽減措置が図られています。住宅ローン減税は、居住者が返済期間10年以上の住宅購入資金を金融機関等から借入れて、住宅を新築・取得等した場合、その住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、居住した年分以後の所得税から控除する仕組みになっています。 拡充措置は、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの間、住宅取得等の用に供した費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合には、住宅ローン減税の控除額を引き上げるというものです。 例えば、一般住宅に平成26年4月~平成29年12月に居住した場合、控除率および控除期間についてはこれまでと変わりないものの、借入限度額が2,000万円から4,000万円に引き上げられたことにより、各年の控除限度額は20万円から40万円となり、最大で400万円の税額控除を受けることができます。 認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)についても、各年の控除限度額は50万円で最大控除額が500万円に、東日本大震災の被災...
2014.04.01 社会保険ワンポイントコラム
年金制度の改正が行われ、平成26年4月1日から施行されます。このうち繰下げ支給および未支給年金にかかる概要は、次のとおりです。 1 繰下げ支給の見直し 繰下げ支給は、老齢厚生年金の受給権者(昭和17年4月2日以後生まれの人に限る。)が、66歳になる前に老齢年金を請求していなかった場合、66歳以後いつでもその申出をすることができるという制度です。この場合老齢厚生年金または老齢基礎年金をそれぞれ単独か、あるいは両方一緒かを選択できます。ちなみに、繰下げ支給の申出は、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人でも可能です。 65歳になったときに日本年金機構から送られてくる「年金請求書」を提出しないと年金は差し止められますので、70歳になるまでの間年金を受け取らないこともできます。その間に年金を受けたくなったときは、繰下げ支給の申出をして1月当たり0.7%を掛けた額が加算された額(加給年金額(配偶者加給、子の加算額)および振替加算額を除く。)かまたは65歳以後の本来支給の年金を一括して受けるか(加算額はつきません。)を選択できます(詳しくは年金事務所にお問い合わせください)。 高所...
2014.03.01 税務ニュース
平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されました。 平成26年度税制改正では、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が予定されており、産業競争力強化法の施行日以後に購入等をした機械装置等が制度の対象とされています。 中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金または出資金の額が1億円以下の法人が、新品の機械および装置などを取得または製作して、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除が認められる制度です。 現行のこの制度において認められる特別償却は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金または出資金の額が1億円以下の法人に適用があり、普通償却限度額に、取得等した機械等の取得価額の30%相当額を加えた金額が、償却限度額とされます。 また、現行の税額控除は、青色申告書を提出する個人事業主、資本金若しくは出資金の額が3千万円以下の法人に適用があり、取得等した機械等の取得価額の7%相当額を税額控除できますが、その事業年度の法人税額の20%相当額が限度とされ、控除しきれなかった金額は、...
2014.02.01 税務ニュース
今年も確定申告の時期が迫ってきました。 所得税の確定申告は、個人の所得に対して課される所得税について、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得金額に対する税額を計算して、自分の住所地を所轄する税務署に確定申告書を提出します。 平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付期間は、平成26年2月17日(月)から平成26年3月17日(月)までとなっています。 平成25年から平成49年までの各年分の所得税については、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされており、復興特別所得税は、その年の所得税額に2.1%の税率を掛けて計算します。 また、平成24年分の所得税までは、給与等の収入金額が増加すれば、給与等の収入金額から差し引く給与所得控除の額も多くなる仕組みでしたが、平成25年分の所得税から給与所得控除の額は、その年の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合、245万円を上限に据え置かれていますので気を付ける必要があります。 これらのほか、新たに設けられた国外財産調書制度により、居住者が、その年の12月31日において、その価額の...
2014.01.01 税務ニュース
12月12日、自民党と公明党は平成26年度税制改正大綱を決定、来年度の税制改正の概要が明らかになりました。 注目されていた消費税率の引上げに伴う軽減税率については、「税率10%時に導入する」と導入することは明らかになりましたが、具体的な導入時期は示さず、「軽減税率制度の導入に係る詳細な内容について検討し、平成26年12月までに結論を得て、与党税制改正大綱を決定する」として、詳細については今後も検討することとなりました。 個人所得課税では、平成25年度の改正で縮減された給与所得控除の上限額がさらに縮減され、下記のようになります。 現行 平成28年分の所得税 (平成29年度分の個人住民税) 平成29年分以後の所得税 (平成30年度分以後の個人住民税) 上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円 給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円 また、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について、「生活に通常必要でない資産」にゴルフ会員権等が追加され、譲渡損失の他の所得との損益通算はできないこととなります。 ...
2013.12.01 税務ニュース
平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、10月1日に施行された消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の負担が軽減されていると誤認するような表示を防止する措置が講じられています。 この法律では、消費税分を値引きするような宣伝や広告は禁止されていますが、仮に「消費税」という文言を含まない表現であっても、「増税」や「税」という文言を用いて実質的に消費税分を値引きする趣旨の宣伝や広告を行うことは、禁止されます。 この措置で気を付けたいのは、消費者向けの価格表示に限られたものではなく、事業者間取引における価格表示についても、防止措置の対象とされていることです。 例えば、事業者向けのカタログやパンフレット、また注文書、申込書、契約書等に記載される価格についても、防止措置の対象に該当します。 なお、禁止される表示の具体例については、消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(ガイドライン)で示されており、一例をあげると以下のとおりです。 [1] 取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示 (具体例)消費税は当店が負担しています。 [2] 取引の相手方が負担すべき消費税を...
2013.11.01 税務ニュース
今年も「年末調整」を行う季節が近づいてきました。 「年末調整」は、その年に支払われる最後の給与で、その年に支払を受けた給与や賞与などから源泉徴収した税額と、その年の年税額の総額とを比べて、その過不足額を調整するために行いますので、給与所得者の多くの方々は、12月の給与で「年末調整」を行うこととなります。 平成25年分の「年末調整」では、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額に対して復興特別所得税が課されている点に気を付ける必要があります。 平成25年1月から、支払を受けた給与や賞与から源泉徴収された税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっていますので、平成25年分の「年末調整」では、所得税と復興特別所得税の合計額で、1年間の税額計算を行うこととなります。 また、平成25年分の所得税からは、給与所得控除額の上限が設定されています。 平成24年分までの給与所得控除額は上限が無く、給与等の収入金額が多くなれば控除額も多くなる仕組みでしたが、平成25年分からは上限が設けられ、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は245万円に据え置かれています。 これらの...
2013.10.01 税務ニュース
公正取引委員会、消費者庁、財務省は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(10月1日施行)のガイドラインを公表しました。 ガイドラインは4本あり、7月下旬に原案を公表してパブリックコメントを募り、寄せられた意見を参考に修正を加え、いくつかの項目が追加されています。 財務省が示した「総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方」では、総額表示の特例として、税込価格を表示しない価格表示について、下記の8例を例示しています(※はパブコメを受けて追加された表示例)。 (1) ○○○円(税抜き) (2) ○○○円(税抜価格) (3) ○○○円(税別)※ (4) ○○○円(税込価格)※ (5) ○○○円(本体) (6) ○○○円(本体価格) (7) ○○○円+税 (8) ○○○円+消費税 商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合に、値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、上記のような表示であれば、「誤認防止措置(表示する価格が税込価格であると誤認され...
2013.09.01 税務ニュース
平成26年4月から予定されている消費税率の引上げですが、ここに来ていわゆる景気条項に基づく税率引上げの判断に関心が集まっています。 景気条項とは、消費税率の引上げを規定している税制抜本改革法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)の附則18条に規定されている「消費税率の引上げに当たっての措置」です。 この附則18条1項では、平成23年度から平成32年度までの平均において、名目の経済成長率で3%程度、実質の経済成長率で2%程度の経済成長に早期に近づけるための措置を講ずると規定し、3項で消費税率の引上げに当たっては、経済状況等を総合的に勘案した上で、施行の停止を含め所要の措置を講ずると規定しています。 内閣府が発表した平成25年1-3月期のGDP成長率の2次速報値は、名目0.6%(年率2.2%)、実質1.0%(年率4.1%)、また8月12日に発表した平成25年4-6月期のGDP成長率の1次速報値は、名目0.7%(年率2.9%)、実質0.6%(年率2.6%)で、名目、実質ともに3四半期連続でプラスとなりました。 ただ、附則1...