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アルバイトは確定申告をする必要がないと思っている方もいるでしょう。実際には、収入や働き方によっては確定申告が必要になります。
掛け持ちや副業、学生バイトなど、状況によって申告の要否は異なります。確定申告によって払いすぎた税金が戻ってくるケースもあるため、確定申告を行う必要があるかどうかを正しく判断することが大切です。
本記事では、アルバイトの確定申告が必要になる条件をケース別に分かりやすく解説します。なお、本記事では給与所得者のアルバイトに限定して解説しています。
なお、令和7年より所得税の基礎控除等が改正されますので、今回の記事は改正後の制度にのっとったものです。令和6年以前とは金額等が異なっていますので、注意してください。
どのように改正されるのか詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
アルバイトでも確定申告が必要なケースがあります。そもそも確定申告とは何か、なぜ申告が必要なのか解説します。
確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間に得た所得を税務署に申告し、納めるべき所得税額と税額の元となった所得額等を確定させる手続きです。給与所得者の場合、多くは勤務先が年末調整を行うため、基本的に確定申告は不要です。
しかし、2ヶ所以上から給与を受け取っており、年末調整されていない給与と給与以外の副業所得と合わせて20万円を超える、給与の年間収入が一定額を超える、医療費控除やふるさと納税などの各種控除を受けたいなどの場合は、確定申告が必要です。
年末調整は、会社が従業員に代わってその年の給与所得額と所得税額を正しく計算し、毎月の給与・賞与などから源泉徴収してきた税額との差額を精算する手続きです。
毎月の給与では、給与支払額などに応じて所得税が源泉徴収されていますが、扶養している家族の状況が変わったり、生命保険料や地震保険料を支払っていたり、給与額が変わったりすれば、納めるべき税額よりも多く徴収されていたり、反対に不足していたりする場合があります。
そのため、年末に1年間の給与総額や控除額が確定した段階で税額を再計算し、納めすぎていれば還付、不足があれば徴収するのが年末調整です。
一方、確定申告は所得者本人が税務署に対して行う手続きです。年末調整されていない給与などの収入が一定額を超える場合や医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除(初年度)などの適用を受けたい場合などに必要となります。
アルバイトで確定申告が必要になるかどうかは、働き方や収入状況によって異なります。自分がどのケースに当てはまるのかを確認し、正しく判断しましょう。
アルバイト先が1か所のみの場合、年間の給与収入が160万円を超えると、原則として所得税の課税対象となり確定申告が必要になります。
これは、所得控除のうち「基礎控除(58万円)」と「基礎控除上乗せ(37万円)」、「給与所得控除(65万円)」合計した160万円を超えた分に税金がかかるためです。ただし、160万円以下であっても、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除(初年度)などを受ける場合には、還付を受けるために確定申告を行う必要があります。
学生アルバイトでも給与年収160万円を超えると確定申告が必要です。
なお、確定申告を行うこととなっても「勤労学生控除」が適用されるなら、所得税はかかりません。
2か所以上のアルバイトを掛け持ちしている場合は、年末調整されていない給与と給与以外の副業所得の合計が20万円超であれば確定申告が必要です。
会社員が本業のほかに副業としてアルバイトをしており、そのすべての給与について源泉徴収を受けている場合、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計が20万円を超える際に確定申告が必要です。
ただし、次の2つの条件を両方とも満たす場合には、申告の義務はありません。
一口に「アルバイト」といっても、雇用形態によって税金の扱いや確定申告が必要になる条件が異なります。ここでは、雇用形態ごとに所得の種類や申告義務の違いについて詳しく解説します。
雇用契約に基づくため、短期・長期を問わず基本的には給与所得として扱われ、勤務先で所得税の源泉徴収が行われます。ただ、年末調整は行われないことが多いです。というのも、年の途中で退職してしまうケースがほとんどだからです。
年末調整をせず、年間の給与収入が160万円を超える場合は所得税の課税対象となり、確定申告が必要です。
派遣会社に雇用され、派遣先で働く形態です。こちらも雇用契約があるため「給与所得」となります。
派遣会社が雇用主となり、原則として派遣会社が年末調整を実施します。ただし、派遣会社を複数掛け持ちしている場合は、年末調整されていない給与と給与以外の副業所得の合計が20万円超であれば確定申告が必要です。なお、この確定申告が必要かどうかの考え方は、先ほどお伝えした「副業でアルバイトをしている会社員の場合」で示したものと同じです。
業務委託契約は給与所得ではなく「雑所得」または「事業所得」に区分され、年間所得が基礎控除(95万円※上乗せ分を含む)を超える場合は原則として確定申告が必要です。
また、この記事では雇用契約のアルバイトについて解説しているので、業務委託契約の場合は条件などが異なってきます。国税庁のサイトや別記事などをご確認ください。
確定申告を怠った場合は思わぬペナルティを受ける可能性があります。
確定申告をしなかった場合のリスクや、申告による還付の仕組み、注意すべき住民税の申告について解説します。
確定申告を行うことで、納めすぎた税金が還付される場合があります。
たとえば、医療費控除・ふるさと納税・生命保険料控除などが適用されることで、源泉徴収された金額が納めるべき所得税額を上回り、その差額が戻ってくる可能性があります。これを還付申告といい、その年の翌年1月1日から5年間、行えます。
所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税申告が必要なことがあります。例えば、「バイトやパートで稼いだ給与所得以外の所得の合計が20万円以下」である場合です。この場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要となります。うっかり忘れないようにしましょう。
アルバイトでも確定申告はそれほど難しいものではありません。以下の3つのステップを順に進めれば、初めての方でもスムーズに申告できます。
確定申告に必要な書類を事前にそろえておくことで、申告作業がスムーズに進みます。主な必要書類は以下のとおりです。
所得の種類や控除内容によって必要書類が変わるため、事前に確認しましょう。
書類がそろったら、申告書の作成に進みます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。所得金額や控除額などを正確に入力しましょう。必要に応じて、控除証明書などの添付も行います。
申告書が完成したら、提出します。提出方法は以下のいずれかを選べます。
提出期限は原則として毎年3月15日です。遅れないよう早めに準備を進めましょう。
確定申告に関しては「アルバイトでも必要なの?」「いつから申告が必要?」「よく聞く◯◯万円の壁って何?」など、疑問を持つ方が少なくありません。
アルバイトの確定申告に関するよくある質問に回答します。
確定申告は、税法で定められた国民の義務です。収入や控除の状況によって申告が必要な人は、期限内に正しく申告を行わなければなりません。
アルバイトでも、条件に当てはまる場合は確定申告が必要になります。一方、還付を受ける目的で申告する場合(還付申告)は義務ではありませんが、手続きをすれば納めすぎた税金が戻ってきます。
「103万円の壁」は、所得税の課税が始まる収入の目安です。給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を合計した103万円までは所得税がかかりません。これを超えると所得税が発生する可能性があります。
なお、「103万円の壁」は令和7年の税制改正により、「160万円の壁」となりましたので、その点にはご注意ください。今回の記事も改正後の制度を基に解説しています。
「130万円の壁」は、社会保険の扶養判定に関わる基準です。年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れて自ら社会保険料を支払う必要が生じます。「103万円の壁」が「160万円の壁」へ変更されても、「130万円の壁」が変わるわけではありませんので、そちらも注意しましょう。
初めて確定申告をする場合は、以下のような相談先があります。
不明点がある場合は、早めに専門家や窓口に相談することをおすすめします。
アルバイトの確定申告は、年収や雇用形態、働き方によって必要かどうかが決まります。申告漏れや期限遅れはペナルティの対象となるため、必要書類を揃えて早めに準備を進めることが大切です。不安がある場合は税務署などに相談し、確実に確定申告をしましょう。
税理士 鈴木まゆ子
税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。
加藤良大
フリーライター
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歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
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