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青色申告には「10万円・55万円・65万円」の3種類の特別控除がありますが、なかでも10万円控除は、もっとも手軽に利用できる制度です。複式簿記や電子申告といった高度な要件が不要なため、「青色申告に興味はあるものの、難しそうで不安」という人でも始めやすい点が特徴です。
一方で、控除額が比較的小さいことから、「10万円控除で本当に意味があるのか」「55万円控除や65万円控除との違いは何か」と疑問を持つ人も少なくありません。制度の仕組みを正しく理解しないまま選択すると、結果的に損をしてしまう可能性もあります。
※本記事は掲載日時点の制度にもとづいて作成しています。
本記事では、青色申告の10万円控除について、制度の基本から他の控除との違い、具体的なやり方や必要書類までをわかりやすく解説します。これから青色申告を始める人はもちろん、自分に合った控除額を見極めたい人も、ぜひ参考にしてください。
青色申告の10万円控除は、複式簿記や電子申告といった高度な要件を満たさなくても利用できる、もっともハードルの低い青色申告特別控除です。帳簿付けの負担を最小限に抑えながら、一定の節税効果を得られる点が特徴で、青色申告を始めたばかりの個人事業主や、不動産所得・事業所得の規模が小さい人に向いています。一方で、控除額は10万円に限られるため、節税効果は55万円控除や65万円控除と比べると限定的です。
青色申告特別控除とは、青色申告を行う個人事業主や不動産オーナーが、一定の要件を満たすことで所得金額から控除を受けられる制度です。控除額は「10万円」「55万円」「65万円」の3段階に分かれており、帳簿の付け方や申告方法によって適用される金額が異なります。
青色申告は、白色申告に比べて記帳や書類作成の手間は増えますが、その分、控除や赤字の繰越などの税制上のメリットが用意されています。
青色申告特別控除については、こちらの記事でも詳しく解説しているので、ぜひチェックしてください。
税制改正の議論の中で、青色申告特別控除の上限を現行の65万円から75万円に引き上げる案が示されています。実現すれば、電子帳簿保存や電子申告を行う事業者にとって、さらに大きな節税効果が期待できます。
ただし、現時点では確定した制度ではないため、本記事では65万円を最大とする現行制度を前提に解説しています。なお、書面で確定申告書を提出する場合は、仮に制度が改正されたとしても10万円控除のままとなる点には注意が必要です。
青色申告特別控除には「10万円・55万円・65万円」の3種類があり、それぞれ要件や記帳方法、節税効果が異なります。控除額が大きくなるほど節税効果は高まりますが、その分、帳簿付けや申告方法に求められる要件も厳しくなります。
各控除の違いを一覧で比較しながら、「どの控除が自分に合っているのか」を判断できるよう、要件・メリット・注意点を解説します。
控除額だけを見ると「65万円控除が一番お得」と感じがちですが、実際には記帳方法や申告手続きの負担、電子対応の有無など、考慮すべきポイントがいくつもあります。特に、青色申告を始めたばかりの人や、経理にかけられる時間が限られている人にとっては、控除額と手間のバランスを見極めることが重要です。
10万円・55万円・65万円控除について、要件や記帳方法、メリット・デメリットを一覧で整理しました。
| 控除額 | 主な要件 | 記帳方法・申告方法 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円控除 | ・青色申告者であること ・不動産所得、事業所得または山林所得があること ・55万円/65万円控除の要件に該当しないこと |
・簡易な帳簿(単式簿記)で可 ・書面申告でも可 |
・記帳の負担が最小限 ・初心者でも取り組みやすい |
・控除額が小さい ・節税効果は限定的 |
| 55万円控除 | ・不動産所得(事業的規模に限る)、事業所得または山林所得がある ・正規の簿記(複式簿記)で記帳 ・貸借対照表・損益計算書を添付し期限内申告 |
・複式簿記 ・書面申告 |
・節税効果が大きい ・電子対応が必須ではない |
・記帳・決算書作成の負担が増える ・現金主義特例は不可 |
| 65万円控除 | ・55万円控除の要件を満たす ・優良な電子帳簿保存またはe-Taxで期限内申告 |
・複式簿記 ・優良な電子帳簿保存 または e-Tax |
・最大の節税効果 ・デジタル化で業務効率化も期待 |
・電子対応の準備が必要 ・要件を満たさないと控除不可 |
10万円の青色申告特別控除は、青色申告者のうち、55万円控除および65万円控除の要件を満たさない人が対象となります。
具体的には、複式簿記による記帳や、貸借対照表・損益計算書の作成、電子申告といった対応を行っていない場合でも、青色申告をしていれば適用されます。
控除額は、不動産所得・事業所得・山林所得の合計額を上限とし、黒字所得が10万円に満たない場合は、その金額までが控除の限度です。また、控除は不動産所得、事業所得、山林所得の順に適用されます。
帳簿は簡易な方法で問題ないため、開業したばかりで取引量が少ない人や、記帳にかかる手間を極力抑えたい人にとっては、現実的で取り入れやすい控除といえます。一方で、所得が増えてきた場合には、55万円控除や65万円控除への切り替えを検討することで、より高い節税効果を得ることが可能です。
青色申告の10万円控除は、節税効果よりも「手間の少なさ」を重視したい人に向いている制度です。次のようなケースに当てはまる場合は、無理に55万円控除や65万円控除を狙わず、10万円控除を選ぶことが現実的といえます。
まず、開業したばかりで取引量が少ない人です。売上や経費の件数がまだ多くなく、事業が軌道に乗っていない段階では、複式簿記や決算書作成に時間をかけるよりも、最低限の記帳で確実に申告を終える方が負担は小さくなります。
次に、帳簿付けや会計処理にできるだけ時間をかけたくない人も10万円控除が適しています。本業が忙しく、経理に割ける時間が限られている場合、簡易な帳簿で対応できる10万円控除は、申告作業のストレスを抑えやすい選択肢です。
また、事業所得や不動産所得の金額が小さい人も対象になります。黒字所得が10万円前後であれば、55万円控除や65万円控除の要件を満たしても、控除額の上限は所得金額までとなるため、実質的な差が出にくい場合があります。
青色申告の10万円控除は、事前準備と最低限の記帳、青色申告決算書を添付して確定申告という3つのポイントを押さえることで利用できます。複雑な手続きは不要なため、初めて青色申告に取り組む人でも現実的に対応しやすいのが特徴です。
青色申告を行うためには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。
提出期限は、原則として青色申告を行いたい年の3月15日までです。なお、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が期限となります。
申請は、e-Tax(電子申請)で行うほか、書面で作成して税務署へ持参または郵送することも可能です。期限を過ぎると、その年は青色申告ができず、10万円控除も受けられなくなるため注意が必要です。
青色申告承認申請書の作成方法について詳しく知りたい人は、こちらの記事を参考にしてください。
10万円控除の場合、複式簿記による記帳は不要で、簡易簿記(単式簿記)で問題ありません。
簡易簿記とは、売上や経費などの取引を、日付・内容・金額といった基本項目で記録する方法です。家計簿に近いイメージで、収入と支出を整理していきます。
例えば、売上があった場合は「いつ・何の売上か・金額」を記録し、経費についても同様に内容と金額を記帳します。現金や預金の動きが分かるよう、継続して記録しておくことが重要です。
なお、現金の出し入れを基準に所得を計算する「現金主義」を選択する場合は、別途届出が必要になります。加えて、前々年の事業所得・不動産所得の合計が300万円以下の場合に限り選択できます。
簡易簿記は記帳の負担が少ない反面、帳簿の正確性や保存義務は求められるため、日々こまめに記録することが大切です。
1年分の取引をまとめたら、確定申告書と青色申告決算書を作成し、税務署へ提出します。
10万円控除の場合でも、青色申告決算書の提出は必須です。簡易簿記で記帳した内容をもとに、収入や必要経費、所得金額を整理して記載します。
申告期限は、原則として翌年の3月15日です。申告方法は、e-Taxによる電子申告のほか、書面での提出も可能です。
青色申告で10万円控除を受けるためには、所定の申告書類を提出することが必要です。控除額が10万円であっても、青色申告としての書類提出が求められる点は55万円控除や65万円控除と変わりません。ここでは、最低限そろえておくべき書類と、それぞれの役割を解説します。
確定申告の基本となる書類が「申告書第一表」と「申告書第二表」です。
第一表には、1年間の所得金額や所得控除、税額など、申告の全体像を記載します。第二表には、所得の内訳や控除の詳細、住民税に関する事項などを記載します。
青色申告で10万円控除を適用する場合も、白色申告と同様にこれらの申告書は必須です。第一表には、青色申告特別控除後の所得金額を反映させるため、記入漏れがないよう注意する必要があります。
10万円控除であっても、「青色申告決算書」の提出は必須です。青色申告決算書には、1年間の売上や必要経費、所得金額の計算内容を記載します。簡易簿記で記帳している場合でも、その内容をもとに決算書を作成する必要があります。
貸借対照表の作成が必須となる55万円控除・65万円控除とは異なり、10万円控除では簡易な内容で作成できる点が特徴です。ただし、記載内容に不整合があると、控除が認められない可能性もあるため、帳簿と数値が一致しているかを確認したうえで提出しましょう。
青色申告を行うのであれば、できる限り65万円控除を目指すことが、もっとも節税効果の高い選択肢です。65万円控除は、青色申告特別控除の中で最大の控除額が認められており、所得が一定以上ある場合には、10万円控除や55万円控除と比べて税額に大きな差が生まれます。
ただし、65万円控除を受けるためには、複式簿記による記帳に加えて、電子帳簿保存への対応またはe-Taxによる電子申告、期限内申告といった要件を満たす必要があります。これらをすべて手作業で行うのは負担が大きく、ミスや記載漏れのリスクも高くなります。
そこで活用したいのが、会計ソフトです。会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで複式簿記に対応した帳簿が自動作成され、仕訳帳や総勘定元帳もスムーズに管理できます。さらに、確定申告書や青色申告決算書の作成、e-Taxへの連携まで一貫して対応できるため、「65万円控除 → 会計ソフトを活用 → 電子申告 → 要件を満たす」という流れを無理なく実現できます。
電子申告に対応した会計ソフトを利用すれば、65万円控除の要件を意識しながら作業を進める必要がなく、結果として控除条件を満たした状態で申告を完了できる点も大きなメリットです。記帳や申告にかかる時間を減らしつつ、最大限の節税効果を得たい人にとって、会計ソフトは欠かせない存在といえるでしょう。
また、青色申告を初めての人はソリマチの会計ソフト「みんなの青色申告」がおすすめ。
みんなの青色申告は、領収書の自動仕訳などの機能で日々の経理業務をサポートします。
30日間無料で始められるので、まずは使い心地を試してみてください。
会計ソフトの選び方について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
青色申告の10万円控除は、簡易な帳簿で利用できる、もっともハードルの低い青色申告特別控除です。記帳や申告の負担を抑えながら、最低限の節税効果を得られるため、開業したばかりの個人事業主や、所得規模が小さい人にとって現実的な選択肢といえます。
一方で、所得が増えてきた場合には、55万円控除や65万円控除へ切り替えることで、節税効果を大きく高めることが可能です。特に65万円控除は、電子申告や会計ソフトを活用することで要件を満たしやすく、業務効率と節税を両立できます。
まずは10万円控除で青色申告に慣れ、事業の成長に合わせてステップアップしていくことが、無理のない進め方です。自分の事業規模や作業負担に合った方法を選び、青色申告のメリットを最大限に活かしましょう。
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
加藤良大
フリーライター
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歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
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