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2025年分の確定申告は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までが申告期間です。毎年の手続きとはいえ、「いつまでに何をすればいいのか分からない」「うっかり期限を過ぎてしまいそう」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
確定申告は、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税といった追加の税負担が発生する可能性がある一方で、期限内に正しく行えば、控除や還付といったメリットを受けられる重要な手続きでもあります。
本記事では、2025年分の確定申告期間をわかりやすく整理したうえで、対象となる所得の考え方、期限を過ぎた場合の対処法、確定申告期間内にやるべきことを5つのステップで解説します。
※本記事は掲載日時点の制度にもとづいて作成しています。
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までと定められています。ただし、この期間の最終日である3月15日が土日祝日に該当する場合は、その翌日まで期限が繰り延べられます。
令和7年分(2025年分)の確定申告では、3月15日が日曜日にあたるため、申告期限は2026年3月16日(月)となっています。期限を1日でも過ぎると「期限後申告」と扱われるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。
この期間内に申告書の提出と納税を完了させる必要があります。特に、フリーランスや個人事業主、副業で所得がある方は、自身が確定申告の対象かどうかを早めに確認し、期限内申告を心がけましょう。
今回の確定申告の対象となるのは、2025年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得です。
給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得など、課税対象となるすべての所得を合算して申告する必要があります。年をまたいで入金された報酬などは、原則として「実際に受け取った年」が判定基準となるため、計上時期にも注意が必要です。
確定申告は「出し忘れたら後で何とかすればいい」と考えられがちですが、申告期限を過ぎた時点で扱いは大きく変わります。期限内に申告を行わなかった場合、単に手続きが遅れるだけでは済まず、追加の税金が発生したり、本来受けられるはずだった控除が減額されたりするなど、金銭的な不利益につながるおそれがあります。
ここでは、確定申告を期間内に行わなかった場合に起こり得る主な影響について解説します。
確定申告を期限内に行わなかった場合、納めるべき所得税に加えて、無申告加算税や延滞税といった追加の税金が発生する可能性があります。無申告加算税は、申告のタイミングや税務署の対応状況によって税率が異なります。
税務署からの調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税額の5%が課されますが、調査の事前通知後に申告した場合は税率が引き上げられ、令和5年分以降では、50万円までの部分が10%、50万円を超え300万円までの部分が15%、300万円を超える部分が25%となります。さらに、前年や前々年に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合には、追加で10%が加算される点にも注意が必要です。
また、税務署の調査を受けた後に期限後申告を行った場合や、申告納税額の決定を受けた場合には、より重い税率が適用され、令和5年分以降では50万円までが15%、50万円超300万円までが20%、300万円超が30%となります。
期限後申告によって納める税金については、申告書を提出した日が納期限となりますが、実際に納付する日までの期間については、延滞税が日割りで発生します。延滞税は、納付が遅れるほど金額が増える仕組みであり、無申告加算税とは別に課されるため、結果として納税負担が大きくなるおそれがあります。そのため、期限を過ぎてしまった場合でも、申告書の提出とあわせて速やかに納税を行うことが重要です。
制度の詳細については、国税庁の案内もあわせて確認してください。
青色申告の特別控除は、期限内に正しく申告を行うことが前提となっている制度です。
そのため、確定申告を期限内に行わなかった場合、55万円や65万円といった高額な青色申告特別控除を受けることができなくなり、控除額が10万円に減額されてしまいます。
55万円もしくは65万円の青色申告特別控除を受けるためには、事業所得や不動産所得について複式簿記で記帳し、その内容に基づいて作成した貸借対照表や損益計算書などを、確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに申告書へ添付して提出することが必要です。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、要件を満たさなくなり、55万円・65万円控除の適用を受けられなくなります。
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、原則として翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することが定められています。この期限内に申告・納税を行うことが、基本的なルールです。
しかし、うっかり申告期限を過ぎてしまった場合でも、そのまま放置するのは避けるべきです。期限内に確定申告をしていなかったことに気づいた時点で、できるだけ早く申告を行うことが重要です。このような申告は「期限後申告」として扱われますが、早期に対応することで税務上の不利益を抑えられる可能性があります。
そもそも確定申告はどのような手続きなのか、行う必要がある人とあわせて詳しく見ていきましょう。
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得た収入や費用、所得控除の額などから課税所得を計算し、最終的に支払うべき所得税額を確定させるための手続きです。
会社員の多くは年末調整によって税金の精算が行われますが、すべての人が年末調整だけで完結するわけではありません。年末調整では反映されない所得や控除がある場合、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告は、税金を「追加で納める」ためだけの制度ではなく、払いすぎた税金を取り戻す(還付を受ける)ための手続きでもあります。そのため、申告が必要な人が申告をしないままでいると、加算税などのペナルティが生じるだけでなく、本来受けられる控除や還付の機会を逃してしまう可能性があります。
確定申告が必要かどうかは、「収入があるかどうか」だけで判断できるものではありません。
どのような収入があり、年末調整や源泉徴収で税金の精算が完了しているかどうかによって、申告の要否が決まります。特に、給与以外の所得がある方や、複数の収入源がある方は注意が必要です。
以下に、確定申告が必要となる主なケースを区分ごとにまとめました。
| 区分 | 対象となる人 | 確定申告が必要となる主なケース |
|---|---|---|
| ① 給与所得がある方 | 会社員・パート・アルバイトなど |
|
| ② 公的年金等の雑所得のみの方 | 年金受給者 |
※一定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象 |
| ③ 退職所得がある方 | 退職金を受け取った方 |
※源泉徴収で課税が完了している場合は原則不要 |
| ④ ①〜③以外の方 | 個人事業主・不動産収入がある方など |
|
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
確定申告は、「何から手をつければいいのかわからない」「直前になって慌ててしまう」と感じる方も少なくありません。しかし、やるべきことをあらかじめ整理しておけば、申告期間内に無理なく対応することができます。ここでは、確定申告期間中に行うべき流れを5つのステップに分けて解説します。
まずは、青色申告か白色申告か、どの申告方法で行うかを決めましょう。青色申告は最大65万円の特別控除を受けられるなど節税メリットがありますが、事前に「開業届」や「青色申告承認申請書」を提出していることが必要です。これらの手続きを行っていない場合は、原則として白色申告となるため注意しましょう。
次に、確定申告に必要な書類を揃えます。
収入や所得の種類によって必要書類は異なりますが、主に次のようなものが挙げられます。
確定申告の必要書類については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
必要書類が揃ったら、日々の帳簿を整理し、確定申告書を作成します。
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作成した確定申告書は、申告期間内に提出します。提出方法は、e-Taxによる電子申告のほか、税務署への持参や郵送などがあります。e-Taxを利用すれば、自宅から提出できるうえ、控除要件の面でも有利になる場合があるため、利用できる方は検討するとよいでしょう。
確定申告の内容に基づき、納付すべき所得税がある場合は、期限までに納税を行います。一方、源泉徴収などで税金を払いすぎていた場合には、還付金が指定口座に振り込まれます。申告後も納税や還付の状況を確認し、手続きが完了しているかチェックしておきましょう。
確定申告を期限内に正しく行うためには、直前に慌てて対応するのではなく、日頃からの準備と適切なサポートの活用が重要です。ここでは、申告期間をスムーズに乗り切るためのポイントを紹介します。
確定申告をスムーズに進めるためには、日々の取引をその都度記帳しておくことが欠かせません。領収書や請求書を溜め込んでしまうと、申告直前に整理が追いつかず、記入漏れや計上ミスの原因になります。こまめに記帳しておくことで、申告書の作成だけでなく、日常的な収支状況の把握にも役立ちます。
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申告内容に不安がある場合や、判断に迷うケースがある場合は、税理士や税務署に相談することも有効です。特に、初めて確定申告を行う方や、複数の所得がある方は、早めに相談することで申告ミスや申告漏れを防ぐことができます。
還付となる申告の場合は、1月1日から提出可能です。納税となる申告の場合は原則として2月16日から受付開始となっていますが、それ以前に提出した場合でも、期限内に提出したものとみなす弾力的な取り扱いがなされています。
申告後に内容の誤りに気づいた場合は、申告のやり直しを行うことで対応できます。申告期限内で、かつ納税や還付がまだ行われていないタイミングでしたら、訂正済の確定申告書を再提出します。期限後や納付・還付済みの場合、税額を少なく申告していたときは修正申告、税額を多く申告していたときは更正の請求を行います。誤りに気づいた時点で、できるだけ早く対応することが大切です。
税務署の窓口が閉まっている土日や祝日、年末年始などの閉庁日であっても、確定申告書を提出することは可能です。税務署には時間外収受箱が設置されており、閉庁日に直接税務署へ持参した場合でも、この収受箱に投函することで申告書を提出できます。
また、e-Taxを利用した電子申告であれば、曜日や時間帯を問わず提出が可能なため、申告期限が迫っている場合や、平日に時間を確保できない方には特に便利です。郵送で提出する場合も、土日や祝日に発送することができ、消印日が提出日として扱われます。
申告期限直前は税務署が混雑しやすいため、こうした提出方法を活用することで、慌てることなく確定申告を行うことができます。期限内に提出するためにも、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
令和7年分の確定申告は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までが申告期間です。対象となるのは、2025年1月1日から12月31日までに生じた所得であり、給与所得だけでなく、事業所得や副業収入、不動産所得なども含めて申告する必要があります。
期限を1日でも過ぎると期限後申告となり、無申告加算税や延滞税といった追加の税負担が発生するおそれがあるため、余裕をもった準備が重要です。
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会計ソフトの選び方について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてください。
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
加藤良大
フリーライター
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歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
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