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農家おすすめ情報
日本の農業は、気候変動による自然災害や、市場価格の乱高下といった、個人の努力だけではコントロールしきれないリスクと常に隣り合わせです。こうした経営不安を解消し、農家が安心して生産に取り組めるように支えるのが「収入保険」です。 ただ、これから本格的に農業を始める新規就農者はもちろん、既存の農家のなかにも「そもそも制度が理解できない」「メリットがよく分からない」といった声が少なくないのが実情です。そこで今回は、そもそも「収入保険」がどんな制度なのかを紹介したうえで、そのメリットについて詳しく解説してみたいと思います。 小泉前農水大臣の発言で改めて注目を集めた「収入保険」 天候変動や資材の高騰、そして深刻な人手不足―― 。近年、農業を取り巻く環境は厳しさを増していますが、特に2024年から2025年にかけての「米」を巡る状況はかつてないほど大きな注目を集めました。記録的な猛暑による品質低下や需給のミスマッチにより、店頭での米不足と価格急騰が発生。いわゆる「令和の米騒動」が起こりました。 こうした局面を打開するため、2025年に農林水産大臣(当時)に就任した小泉...
税務ニュース
大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、お金と税金のトピックについて、身近な事例を取り上げて解説します。 動物園や水族館の主役といえば、ゾウやイルカなどの生き物たち。これらの生き物は、税金のルールではパソコンなどの備品と同じように取り扱われ、課税の対象となる場合があります。 第9回では、税金のルールにおける生き物の取扱いにスポットを当ててみましょう。 生き物は減価償却資産として取り扱うのが税金のルール 動物園や水族館などにいるゾウやイルカなどの生き物は、動物園や水族館などにとって欠かせない存在です。このような生き物は、税金のルールではどのように取り扱われているのでしょうか? じつは、動物園や水族館などにいる生き物は、税金のルールでは「資産」として取り扱われます。 動物園や水族館のゾウやイルカ、ペンギンといった展示や集客のための生き物は、一般的に、展示可能な期間について1年以上の期間を見込むこと...
税務ニュース
「食料品の消費税をゼロにしよう」──4月の終わりごろ、こんな呼びかけがSNSで流れました。食料品の消費税がゼロになったら確かに生活は楽になります。しかし、消費税法ではどう扱うことが前提なのでしょうか。なぜなら消費税ゼロは「非課税」「免税」の両方の可能性があるからです。今回は「食料品の消費税をゼロに」の意味と実現した場合の懸念点を考えます。 GW前から「食料品の消費税ゼロ」が話題に ゴールデンウィークが始まる少し前から、SNSを中心に「食料品の消費税をゼロに」という声が広まりました。X(旧Twitter)では関連するハッシュタグがトレンド入りし、多くのユーザーがこの議論に参加しました。 狙いは「物価高対策」 この呼びかけが注目を集めた背景には、長引く物価高があります。ここ数年、食料品をはじめとする日用品の価格上昇で、消費者の生活はかなり苦しくなっています。「もし消費税がゼロになれば、実質的な値下げ効果で家計の負担を軽減できるかもしれない」──この考えが「食料品の消費税ゼロ」の根底にあったのです。 「消費税ゼロ」法律上は単純ではない けれども「消...
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2026.03.03 社会保険ワンポイントコラム
厚生年金に加入しながら働くと、年金の減額調整が行われることがある「在職老齢年金制度」。2026年4月、この制度の年金減額の基準が大幅に引き上げられる。シニア社員の給与や働き方に与える影響も小さくないだろう。そこで今回は、4月から始まる在職老齢年金制度の新ルールについて、その影響を検証してみよう。 基準は「51万円」から「65万円」に引き上げへ 在職老齢年金制度では「月々の給料額(標準報酬月額)」「ボーナスの月割り相当額」「年金の月額(基本月額)」の3つの数値を足し、基準額(支給停止調整額)を超えるとその半額が月々の年金からマイナスされる。2025(令和7)年度である現在は、51万円を基準に減額が実施されている。 ところが、2026(令和8)年4月からは、65万円を基準に年金減額が行われることが決定している。基準数値が従前の約1.27倍へと、大幅に引き上げられるわけだ。基準額が引き上げられるということは、年金が減額されづらくなることを意味する。 減額されていた年金が満額受給も 具体的に考えてみよう。以下の収入状況のシニア社員がいるとする。 月々...
2026.02.19 確定申告
2026年以降、給与等から源泉徴収される所得税が少し変わります。2025年度(令和7年度)税制改正が影響しているからです。これまでよりもやや注意が必要です。 2026年1月1日から給与計算の源泉所得税がどう変わるのか 2026年1月1日から給与計算での源泉所得税の計算の仕方が変わります。特に注意すべきは甲欄です。次の箇所が変わります。 扶養親族等の数にカウントすべきもの 扶養親族等の所得要件 2026年分(令和8年分)で源泉所得税が変わる背景 なぜ給与計算での源泉徴収が変わるのか。一言で表すと「年収の壁が引き上げになったから」です。2025年度(令和7年度)税制改正で次の措置がなされたことが影響しています。 基礎控除の引き上げ・所得控除の所得要件の変更 基礎控除が2025年度税制改正で48万円から58万円に引き上げとなりました。これは必然的に配偶者控除や扶養控除などの所得要件の変更に直結します。結果、以下の人的控除の所得要件が引き上げとなりました。 配偶者控除 扶養控除 障害者控除 ひとり親控除 ...
2025.11.24 社会保険ワンポイントコラム
2025年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,121円となり、ついに全都道府県で1,000円を上回ることとなりました。新しい最低賃金は10月から順次適用されていますが、対応・対応準備は済んでいるでしょうか。最低賃金の引き上げは、人件費の増加に繋がるため企業経営に大きな影響を与える上に、適切な対応を怠れば法令違反のリスクも生じます。 そこで今回は、最低賃金の基礎知識から、実務で見落としがちな注意点を解説します。 最低賃金の基礎知識 最低賃金とは、給与1時間当たりの最低額を定めたものです。都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、決められた金額以上の支払いが義務付けられています。 皆さんによく知られているのは地域別最低賃金の方です。地域別最低賃金は毎年見直され、10月頃から順次、見直し後の最低賃金が適用されます。今年度は全国的に引き上げ額が大きく、都道府県により適用開始の日も大きく異なるため要注意です。 一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業でのみ定められています。こちらはニュースなどでもあまり話題...
2025.06.17 税務ニュース
令和7年度税制改正では、「年収の壁」の改正が話題ですが、今回の改正は「年収の壁」に関係する方だけに影響があるものではありません。例えば、基礎控除額の引上げは多くの会社員や個人事業主にも影響があります。 本記事では、令和7年度税制改正で「所得税はどう変わるのか」、給与計算に携わる方が「給与計算事務」や「年末調整事務」などの実務で気をつけるポイントについて、解説します。 1. 令和7年度税制改正による所得税関係の変更点 令和7年度税制改正では、所得税関係について大幅な変更がありました。具体的には、主な変更は次の4点です。 ①基礎控除額の見直し ②給与所得控除の見直し ③特定親族特別控除の創設 ④扶養親族等の所得要件の改正 改正の内容の詳細は、下記の記事で解説しています。 【令和7年度税制改正決定版】所得税関係の改正まとめ!年収の壁は最終的にどうなった&住民税や社会保険は?基礎控除額・給与所得控除額が増える人は? さて、令和7年度税制改正により、実際に「給与事務」や「年末調整」にどのような影響があるでしょうか。 2. 税制改正により給与事務と年末調整事務はどうなる? 令和7...
2023.08.28 中小企業おすすめ情報
はじめに 2023年4月1日で労働基準法の重要な法改正から3年を迎えました。賃金請求権の消滅時効期間の延長です。従来、賃金請求権の消滅時効期間2年でしたが、2020年4月1日の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効期間が3年(当分の間の措置であり、将来的には5年)に延長されました。つまり、今日現在において賃金未払いがあった場合、きっちり過去3年間遡って請求される可能性があるということです。 「うちの会社には賃金未払いなどないはず!」と自負されている会社様も多いと思います。 この“賃金未払い”には、給与計算誤りによるものや残業代不足なども含まれます。意図せずして潜在的に賃金未払いが起きてしまっていることも往々にしてありますので、今一度自社の給与計算方針に誤りがないか、再確認していただけたらと思います。 給与計算の基本①「就業規則通りに運用されているか?」 最近、就業規則(給与規程を含みます)の重要度が非常に高まっているのを感じます。労務の分野では、キャリアアップ助成金など多くの助成金がありますが、就業規則が規定している通りにきちんと運用されているか、という点をかなり厳格...
2022.12.20 社会保険ワンポイントコラム
はじめに 今日はソリマチ給料王の認定インストラクター「SOI(Sorimachi Official Instructor)」である私が、はじめて自社で給与計算を行うお客様に対し日頃行っているサポートの流れに沿って、給与計算ソフト導入の際の押さえておくべきポイントについてご説明します。 給与計算ってどうやってやるの? 給与計算のやり方にもいろいろあります。やり方は大きく以下の3つです。 ① 手書きで行う。 ② Excelで行う。 ③ 給与計算ソフトを導入する。 ① 手書きで行う これが最も安価でお金をかけない方法です。それこそ100円ショップで売っているような複写式の給与明細書に手書きで記入する方法です。パソコンの知識も必要ありません。従業員が時給のアルバイト数名程度しかいないようなケースではこのやり方も有効です。給与から天引きするのは所得税と、あっても雇用保険料(週20時間以上の勤務の場合)ぐらいですので、給与計算も比較的シンプルです。 ただし、社会保険に入り始めると途端に給与計算が複雑化します。個人事業でアルバイト従業員が1名~4名程度の小規模事業者向きです。 ② Excel...
2022.07.15 社会保険ワンポイントコラム
大企業においては、2010年4月から月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられておりましたが、いよいよ来年4月から中小企業にも適用されます。法改正の内容と必要な対応について解説します。 割増賃金とは 使用者は、原則として労働者に、1週間に40時間、1日に8時間(法定労働時間)を超えて労働させてはならず、また、毎週1日(または4週4日)以上の休日(法定休日)を与えなければならないとされています。(労働基準法第32条、同法35条) ただし、当該事業場で労働基準法第36条による時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を締結した場合は、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させることができるとされています。そして、使用者が時間外・休日労働をさせた場合は、労働者に対して、通常の賃金を割増した賃金(割増賃金)を支払う必要があります。また、午後10時から午前5時の深夜時間帯に労働させた場合も、深夜労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。 その際の割増率を「割増賃金率」といい、労働基準法第37条で次のように定められています。 割増賃金率 ...