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おんすけと学ぶ税務情報
大人になるために避けてとおれない、けれど難しいお金や税金のこと。本コラムでは、経営者や経理担当者のみなさんが子どもとお話をするきっかけになるように、身近な事例を取り上げて解説します。 第2回では、直近の税制改正の内容も踏まえて、ライフイベントと税金の関係について考えてみましょう。人生は選択の連続といいますが、所得税という税金が個人を対象にしている以上、ライフイベントと税金は切っても切り離せない関係にあるのです。 個人を対象にした税金:所得税 所得税は,個人が暦年(1年間)に得た所得を10種類に区分して税金を課すしくみとなっています。所得を区分する理由は、所得の性質によって「税を担う力(担税力といいます)」が異なるためです。たとえば、資産から生じた所得は担税力が高く、勤労から生じた所得は担税力が低いと考えられています。 (参考)クリエイターと税金[第1回]:人も税も中身が肝心?クリエイターが独立前に稼ぐ「お金の性質の違い」について解説 所得税は個人に対して課されますが、家族の構成や本人の状況などは個人によりさまざま...
IT・ガジェット情報
2022年、テクノロジー界の巨人であり、スペースX、テスラのCEOとして知られるイーロン・マスク氏がTwitterを買収しました。この買収は、多くの人々にとって驚きであり、SNS業界においても大きな話題となりました。彼は買収後の2023年7月24日、Twitterの名称を「X」に変更。これによりさらに多くの変化が生じています。 この名称変更は単なる表面的なものではありません。それはTwitterというブランドが持っていたアイデンティティ、文化を捨て去ることで、そこにいるユーザーにも大きな影響をもたらしました。新しい名前「X」は、イーロン・マスク氏が目指す未来に対する新しいビジョンを象徴しています。このビジョンには、マネタイズ戦略の変更、ユーザーエクスペリエンスの向上、そしてプラットフォーム全体の機能拡張が含まれています。 この買収とリブランディングによって、Twitterはただのソーシャルメディアから、より大きな野望を持つ「X」という新たな存在へと生まれ変わろうとしています。この変化が、今後数年でどのように展開していくのか、多くの人々が注目しています。 ...
税務ニュース
2023年10月からスタートする消費税インボイス制度への移行が迫る中、電子インボイス(デジタルインボイス)への関心が高まっています。 本コラムでは、事業者のバックオフィス業務の効率化や生産性の向上を図る観点から普及が進められている電子インボイスのしくみや今後の課題について、やさしく解説します。 電子インボイス導入のきっかけ 電子インボイス導入のきっかけはコロナ禍といわれています。 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大により、リモートワーク環境での請求業務への対応が課題になりました。これを契機にデジタル化(Digitalization)の必要性が認識され、官民連携のもと電子インボイス導入に向けての取組みがはじまりました。 2020年7月、会計・業務システムベンダーなどの民間が中心となり電子インボイス推進協議会(EIPA:E-Invoice Promotion Association、現「デジタルインボイス推進協議会」)が設立されました。2021年9月のデジタル庁の発足を経て、標準化された電子インボイスの普及を図るフェーズに至っています。現在は...
税務ニュース
インボイス制度がスタートすると、バスや電車などの交通機関を利用した場合でも、その都度インボイスの交付を受ける必要があるのでしょうか?また、会社が従業員に対して通勤手当や日当などを支給した場合、従業員はインボイス事業者ではないため、会社はインボイスの交付を受けることはできません。このような場合にはどうしたらよいのでしょうか? 本コラムでは、通勤手当・日当などの交通費にまつわるインボイス制度の特例について、やさしく解説します。 消費税の計算の仕組みのキホン まず、消費税の計算の仕組みについて、簡単におさらいしましょう。 消費税の仕入税額控除 消費税の納税義務がある課税事業者の場合、消費税の納税額は、売上に含まれる預かった消費税から、仕入や経費に含まれる支払った消費税を差し引いて計算します。この仕組みを「仕入税額控除」といいます。 仕入税額控除が認められる要件 この「仕入税額控除」が認められるためには、法律で定められたルールがあります。消費税法では、帳簿および請求書(インボイス)の両方の保存が要件とされています。つまり、インボイスを受領する側は、イン...
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2025.11.24 社会保険ワンポイントコラム
2025年度の地域別最低賃金は全国加重平均で1,121円となり、ついに全都道府県で1,000円を上回ることとなりました。新しい最低賃金は10月から順次適用されていますが、対応・対応準備は済んでいるでしょうか。最低賃金の引き上げは、人件費の増加に繋がるため企業経営に大きな影響を与える上に、適切な対応を怠れば法令違反のリスクも生じます。 そこで今回は、最低賃金の基礎知識から、実務で見落としがちな注意点を解説します。 最低賃金の基礎知識 最低賃金とは、給与1時間当たりの最低額を定めたものです。都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、決められた金額以上の支払いが義務付けられています。 皆さんによく知られているのは地域別最低賃金の方です。地域別最低賃金は毎年見直され、10月頃から順次、見直し後の最低賃金が適用されます。今年度は全国的に引き上げ額が大きく、都道府県により適用開始の日も大きく異なるため要注意です。 一方、特定(産業別)最低賃金は、特定の産業でのみ定められています。こちらはニュースなどでもあまり話題...
2025.06.17 税務ニュース
令和7年度税制改正では、「年収の壁」の改正が話題ですが、今回の改正は「年収の壁」に関係する方だけに影響があるものではありません。例えば、基礎控除額の引上げは多くの会社員や個人事業主にも影響があります。 本記事では、令和7年度税制改正で「所得税はどう変わるのか」、給与計算に携わる方が「給与計算事務」や「年末調整事務」などの実務で気をつけるポイントについて、解説します。 1. 令和7年度税制改正による所得税関係の変更点 令和7年度税制改正では、所得税関係について大幅な変更がありました。具体的には、主な変更は次の4点です。 ①基礎控除額の見直し ②給与所得控除の見直し ③特定親族特別控除の創設 ④扶養親族等の所得要件の改正 改正の内容の詳細は、下記の記事で解説しています。 【令和7年度税制改正決定版】所得税関係の改正まとめ!年収の壁は最終的にどうなった&住民税や社会保険は?基礎控除額・給与所得控除額が増える人は? さて、令和7年度税制改正により、実際に「給与事務」や「年末調整」にどのような影響があるでしょうか。 2. 税制改正により給与事務と年末調整事務はどうなる? 令和7...
2023.08.28 中小企業おすすめ情報
はじめに 2023年4月1日で労働基準法の重要な法改正から3年を迎えました。賃金請求権の消滅時効期間の延長です。従来、賃金請求権の消滅時効期間2年でしたが、2020年4月1日の労働基準法改正により、賃金請求権の消滅時効期間が3年(当分の間の措置であり、将来的には5年)に延長されました。つまり、今日現在において賃金未払いがあった場合、きっちり過去3年間遡って請求される可能性があるということです。 「うちの会社には賃金未払いなどないはず!」と自負されている会社様も多いと思います。 この“賃金未払い”には、給与計算誤りによるものや残業代不足なども含まれます。意図せずして潜在的に賃金未払いが起きてしまっていることも往々にしてありますので、今一度自社の給与計算方針に誤りがないか、再確認していただけたらと思います。 給与計算の基本①「就業規則通りに運用されているか?」 最近、就業規則(給与規程を含みます)の重要度が非常に高まっているのを感じます。労務の分野では、キャリアアップ助成金など多くの助成金がありますが、就業規則が規定している通りにきちんと運用されているか、という点をかなり厳格...
2022.12.20 社会保険ワンポイントコラム
はじめに 今日はソリマチ給料王の認定インストラクター「SOI(Sorimachi Official Instructor)」である私が、はじめて自社で給与計算を行うお客様に対し日頃行っているサポートの流れに沿って、給与計算ソフト導入の際の押さえておくべきポイントについてご説明します。 給与計算ってどうやってやるの? 給与計算のやり方にもいろいろあります。やり方は大きく以下の3つです。 ① 手書きで行う。 ② Excelで行う。 ③ 給与計算ソフトを導入する。 ① 手書きで行う これが最も安価でお金をかけない方法です。それこそ100円ショップで売っているような複写式の給与明細書に手書きで記入する方法です。パソコンの知識も必要ありません。従業員が時給のアルバイト数名程度しかいないようなケースではこのやり方も有効です。給与から天引きするのは所得税と、あっても雇用保険料(週20時間以上の勤務の場合)ぐらいですので、給与計算も比較的シンプルです。 ただし、社会保険に入り始めると途端に給与計算が複雑化します。個人事業でアルバイト従業員が1名~4名程度の小規模事業者向きです。 ② Excel...
2022.07.15 社会保険ワンポイントコラム
大企業においては、2010年4月から月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられておりましたが、いよいよ来年4月から中小企業にも適用されます。法改正の内容と必要な対応について解説します。 割増賃金とは 使用者は、原則として労働者に、1週間に40時間、1日に8時間(法定労働時間)を超えて労働させてはならず、また、毎週1日(または4週4日)以上の休日(法定休日)を与えなければならないとされています。(労働基準法第32条、同法35条) ただし、当該事業場で労働基準法第36条による時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)を締結した場合は、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させることができるとされています。そして、使用者が時間外・休日労働をさせた場合は、労働者に対して、通常の賃金を割増した賃金(割増賃金)を支払う必要があります。また、午後10時から午前5時の深夜時間帯に労働させた場合も、深夜労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。 その際の割増率を「割増賃金率」といい、労働基準法第37条で次のように定められています。 割増賃金率 ...