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2011.05.01 税務ニュース
現在、政府や国会では、被災された方、援助される方への対応として様々な特例措置を講じております。 (1) 災害による申告・納付期限の延長について 今回の東日本大震災を受けて国税庁では国税通則法第11条に基づき、申告・納付の期限延長の対象地域の指定を告示しました。 これにより平成23年3月11日以後に到来するすべての税目の申告・納付期限が自動的に延長されます。告示された対象地域は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県となります。 また対象地域外においても災害その他やむを得ない理由によってそれらの行為が行えないと認められた場合は納税地の所轄する税務署にて所定の手続きを行うことで2ヶ月間の延長を受けることができます。 ▼[国税庁HP]東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm ▼[国税庁HP]災害を受けた場合について http://www.nta.go.jp/taxanswer/saiga...
2011.04.01 税務ニュース
東北関東大震災は未曾有の被害をもたらしましたが、税務では、災害で被害を受けた場合には、各種の特例があります。 (一)申告期限等の延長 災害によって被害を受けた場合には申告や申請等の期限が、災害のやんだ日から2ヵ月以内の期間を上限として延長されます。この制度は、国税庁長官が告示によって地域を指定して告示するものと、個別に所轄税務署長に申請して延長期間を指定してもらう方法があります。 (二)雑損控除 雑損控除は災害等の場合に、災害による損失額等を基にして計算した一定の金額を、所得税の課税所得から控除する制度です。 控除される金額は以下の(1)と(2)の金額のうち多いほうの金額です。 (1)A-B×1/10 A:災害等による損失額から保険金等で補填された金額を控除した額 B:総所得金額に、分離課税の譲渡所得等に金額や山林所得、退職所得等の金額を加算した金額 (2)災害関連支出の金額-5万円 「災害関連支出」とは、災害後の住宅家財等の除去や取り壊しの費用、原状回復に要した費用などです。 (三)災害減免法 災害減免法は、災害を受けた場合に、所得税の減免や源泉所得税の徴収猶予等を行...
2011.03.01 税務ニュース
平成23年度における協会けんぽの保険料率は厚生労働大臣の認可を受け、昨年に引き続き、引き上げられることになりました。 引上げにより、全国平均でみると現状の9.34%から9.50%になります。新しい保険料率は一般の被保険者の場合、平成23年5月2日に納付する保険料(3月分)以降から適用されます。任意継続被保険者は4月分以降からとなります。また、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳までの方)に対する介護保険料についても、現状の1.50%から1.51%へ引き上げられることになりました。 都道府県ごとの保険料率を見ると、最も保険料率が高いのは北海道と佐賀県の9.60%(北海道は前年度比0.18%上昇、佐賀県は同0.19%上昇)、最も低いのは長野県の9.39%(同0.13%上昇)となりました。月給30万円の被保険者の場合、月額200円~300円程度の負担増となります。協会けんぽではジェネリック医薬品の使用促進などを通じて医療費削減をはかっていますが、財政的には厳しい状況が続いており、平成24年度においても一定の引上げは避けられない見通しです。 なお、協会けんぽの保険料率は各都道府県...
2011.02.01 税務ニュース
平成23年度税制改正大綱に法人税制に関する改正が含まれました。大きな柱は法人税率の引下げ、減価償却制度や欠損金の繰越控除制度の見直し、貸倒引当金の適用法人の限定などです。このうち、減価償却制度に関しては平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率方法の償却率は、 定率法の償却率=定額法の償却率(1÷耐用年数)×2.0(現行2.5) に改められ、実質増税項目となっています。ただし、平成23年4月1日前に減価償却資産を取得した場合は、従前と同様の償却率を使用することができます。また、定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができるなど、所定の経過措置がもうけられています。たとえば2月決算法人において、平成23年3月1日から24年2月29日までに減価償却資産を取得した場合は従前の償却率を使用できるわけです。 減価償却制度の見直しを含む平成23年度税制改正については、所要の法改正が必要となっており、今後...
2011.01.01 税務ニュース
平成23年度税制改正大綱に給与所得者の給与所得控除の見直しが含まれました。給与所得控除の見直しに伴い、給与等に係る源泉徴収税額の計算方法、給与所得の源泉徴収税額表なども変更される予定です。 改正により、その年中の給与等の額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円が給与所得控除の上限となります。また、役員等が支払いを受ける役員給与等の額が2,000万円を超える場合については、別途給与所得控除額が定められることになりました。ここでいう役員等は法人税法第2条第15号に規定する役員のほか、国会議員及び地方議会議員、一定の国家公務員・地方公務員も含まれています。 役員等の給与所得控除額は、役員給与等の額が2,000万円超2,500万円以下の場合は245 万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち2,000 万円を超える部分の金額の12%相当額を控除した金額となり、2,500万円超3,500万円以下の場合には一律185万円、3,500万円超4,000万円以下の場合は185 万円からその年中の役員給与等の収入金額のうち3,500 万円を超える部分の金額の12%相当...
2010.12.01 税務ニュース
年末調整は給料や賞与から控除された所得税額とその年に実際に支払うべき所得税額を精算する手続きです。年末調整は年間の給与総額が2,000万円超の人などは対象となりません。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった方も対象外となりますので、必ず期日までに提出するよう注意喚起しておいた方がいいでしょう 昨年との相違点は長期優良住宅の新築等をした方のうち、一定の要件を満たした方については住宅借入金等特別控除の特例が創設されたことがあげられます。該当者がいるかどうかの確認が必要です。年の中途に入社した社員の場合、就職前にその年中に他の会社などから給与の支払いを受けていたかを確認し、支払いを受けた給与がある人については、他の会社から支払いを受けた給与を含めて年末調整を行います。その場合は、他の会社から交付された「給与所得の源泉徴収票」などを使用しますが、確認できない場合は年末調整はできません。 年末調整は原則として、その年の最後に支払われる給料や賞与で行います。年末調整を行った後は社員の源泉徴収票を作成し、本人に配布します。もう1枚は翌年1月31日までに市区町村及び税務...
2010.11.01 税務ニュース
不況の影響もあり、新規学卒者などの若年労働者を採用し、長期間育てて戦力化するという従来の雇用環境が崩れつつあります。即戦力を求める、採用自体を控えるなどする企業も多く、実際、厚生労働省の結果でも過去1年間に若年労働者を採用した事業所は半分弱程度にとどまっており、若年労働者の雇用状況は厳しい状況となっています。 そのような状況を受け、若年者雇用のための新たな助成金制度が2つ発足しました。1つは3年以内既卒者採用拡大奨励金、もう1つは3年以内既卒者トライアル雇用奨励金です。 3年以内既卒者採用拡大奨励金は大学等を卒業して3年以内の既卒者で、継続して1年以上同じ事業主に正規に雇用されたことがない者を雇った場合、一定の要件を満たすと100万円が支給されます。ただし、複数の社員を採用した場合でも100万円です。 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金は卒業後も就職活動を継続中で、卒業後3年以内などの一定の要件を満たした新規学卒者を有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主に支給されます。支給額は原則3ヵ月の有期雇用期間中は対象者1人につき月額10万円、有期雇用終了後...
2010.10.01 税務ニュース
最低賃金は最低賃金法に定める最低限の賃金(時給)です。業績不振などにより、人件費負担が重いと感じる企業も少なくありませんが、最低賃金を下回る賃金を支払うなどの違反行為があると、50万円以下の罰金となることもあるため注意が必要です。実際、最低賃金を30円下回る賃金を支払ってした事業主が書類送検される事態も起きています。 2010年度における最低賃金は全国の加重平均で730円(前年度比17円増)となり、最高額は東京都の821円、ついで神奈川県の818円でした。一方、最低額は鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄の各県の642円となりました。今回の改定により、全都道府県で上げ幅が10円超となりました。 政府は2020年度までに全都道府県で800円以上、全国平均で1,000円以上の目標を掲げていますし、12都道府県では、改定後も最低賃金が生活保護の水準を下回っている逆転現象が解消されていないこともあり、今後も最低賃金の上昇傾向は続きそうです。 前述のように最低賃金を下回る賃金を支払うことは許されません。そのため、各企業では自社の賃金が時給換算で改定後の最低賃金額を上回ってい...
2010.09.01 税務ニュース
今年7月1日から12日(通常は7月10日まで)の間に提出した健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に基づいて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額が決定され、それによって同期間における健康保険料や厚生年金保険料の額が決まりました。 社会保険料の定時決定は4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数が17日以上(平成18年7月1日から従前の20日から変更)ある月について、その報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて決定されます。 定時決定で決まるのは9月からの保険料ですが、実務的には10月支給分の給与からの変更となりますので、混同しないようご注意ください。 具体的には該当者の給与データと算定基礎届に記載された標準報酬月額を確認した上で、10月支給分の給与から控除する社会保険料の金額を変更します。 なお、厚生年金の保険料は9月から従前の1,000分の157.04から1,000分の160.58(労使折半)に引き上げられるため、前年と同じ標準報酬月額だったとしても控除される保険料は上がることになります(標準報酬月額300,000円の場合で531円(労働者負担分))。
2010.08.01 税務ニュース
年次有給休暇は本人の希望日に付与するだけではなく、会社から計画的に付与することが可能です。これは年次有給休暇の計画的付与という制度で、従業員の年次有給休暇のうち5日を超える分については会社が日付を指定して休暇を取得させることができるというものです。 この制度には社会的要請による有給休暇の取得促進という面もありますが、最大40日にもなる年次有給休暇をたとえば、退職時などにまとめて取得されるのは会社として困るため、適宜取得を進めておいた方がリスク管理上有利という側面もあります。 お盆などで会社全体を休業とする場合などは計画的付与を行いやすいタイミングといえます。計画的付与を行うためには、対象者や付与日等を労使協定で定める必要があります(労基署への届け出は不要です)。また、就業規則にも計画的付与について記載しておく必要があります。 注意点は、すでに夏休みとして有給休暇とは関係なく会社を休みにしている場合には、計画的付与を行うことで有給休暇が減ることとなり、労働条件の不利益変更に該当する可能性もあることです。そのため、労使間で事前に協議を行い、合意の上で導入した方がよいでしょう。時期...
2010.07.01 税務ニュース
6月や7月に夏期賞与を支給する会社も少なくないでしょう。 ご承知の通り、賞与を支給した場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」を事業所の所在地を管轄する年金事務所または健康保険組合等に提出する必要があります。 実務的な注意点としては、支給日から5日以内に届け出を行う必要があること、届けを記載するにあたり標準賞与額を算出しますが、これは賞与等の支給額の1,000円未満を切り捨てた額になること、標準賞与額には上限があり、健康保険は年度の累計額で540万円、厚生年金保険は1ヵ月あたり150万円となること、保険料の計算は給料で使用している「標準報酬月額・保険料額表」ではなく、標準賞与額に保険料率を乗じて計算することなどです。 また、仮に転職で入社した社員がいる場合には、健康保険における累計額の計算は同一保険者である期間となりますので、転職前に企業等の組合健保の被保険者であった従業員が協会けんぽの被保険者となった場合等には累計されないことも併せてご確認ください。 忙しさに取り紛れて、うっかり届け出提出の期日を過ぎる会社も少な...
2010.06.01 税務ニュース
労働保険(労災保険と雇用保険)の平成21年度分の確定保険料と平成22年度分の概算保険料の申告及び納付手続きは6月1日(火)から7月12日(月)(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日まで延長)の間に行う必要があります。今年の申告については、平成21年4月1日から平成22年3月31日までに雇用する労働者に支払った賃金総額を基準に行うことになります。 労働保険の保険料の申告・納付は、毎年度当初に概算で当年度分の保険料を申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになります。そのため、一度の申告・納付で前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金(1,000分の0.05)も、その際に併せて申告・納付することになっています。 なお、概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合などについては保険料の納付を3回に分割することもできます。 申告書は5月末に各企業宛に発送され、6月1日以降に届く予定ですので、それまでに平成21年4月1日か...
2010.05.01 税務ニュース
政府管掌健康保険から協会けんぽに移行してはじめての被扶養者資格の確認が行われます。 中小企業等で働く従業員とその家族が加入している協会けんぽでは、財政状況が悪化していることもあり、被扶養者資格の確認をしっかり行い、本来、被扶養者から解除しなければならない人のチェックを重点的に行う予定です。資格確認の対象となるのは、平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者と平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者を除く平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者となっている人です。 被扶養者だった子供が仕事を始め、勤務先で健康保険に加入した場合に、被扶養者資格解除の届け出を行わないと、二重加入となってしまいます。協会けんぽは平成22年5月下旬から6月下旬にかけて事業主あてに被扶養者状況リスト等を送付します。企業側で該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入し、事業主印を押印の上、7月末までに返送しなければなりません。 返送された書類は協会けんぽで確認しますが、書類に不備等があれば企業側に照会する場合もありますので、確...
2010.04.01 税務ニュース
協会けんぽの保険料率の変更に続き、今度は雇用保険の保険料率が引き上げられます。 不況の影響により給与の上昇が見込めない、失業者が増加していることなどもあり、雇用保険財政が悪化しています。政府は平成21年度補正予算で一般財源から3,500億円を求職者給付及び雇用継続給付に投入することに加え、平成19年度から失業等給付に係る国庫負担割合を法定の25%から13.75%に引き下げている暫定措置を、安定的な財源を確保した上で廃止し、25%に戻すとしています。 その上で、さらなる雇用保険の財政状況を改善するために保険料率も引き上げることになりました。現状、1.1%(一般の事業の場合で企業が負担する雇用保険二事業分を含みます。会社負担0.7%、労働者負担0.4%)の保険料率が1.55%(同0.95%、0.6%)に変更されます。今回の引上げにより、たとえば給与月額が30万円の社員の場合、月額600円控除額が増えることになります(企業の負担は750円増)。仮にそのような社員が100名在籍している企業では、年間90万円負担が増えることになります。 4月の給与計算にあたっては、新しい雇用保険料率で...
2010.03.01 税務ニュース
中小企業で働く従業員とその家族などを対象としている協会けんぽは、財政危機に直面しています。 被保険者の減少や給料などの伸び悩みに加え、新型インフルエンザの流行などによる医療費の増加もあり、準備金積立は約4,500億円のマイナスに転じると予想されています。そのため、協会けんぽでは保険料率の大幅な引上げが必要であるとして、2010年4月に納付する保険料(3月分)以降、全国平均で現状の8.2%から9.34%へ引き上げることになりました。協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに決められていますが、この引上げによりもっとも保険料率の高い北海道が9.42%(1.16%引上げ)、もっとも低い長野県が9.26%(1.11%引上げ)となります。 また、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に対する介護保険料についても、全国一律1.19%から1.50%に引き上げられます。月収28万円の40歳未満の被保険者の場合、北海道では月額3,248円(労使折半)の負担増となり、長野県では3,108円(同)の負担増となります。協会けんぽに加入している事業所では、それぞれの都道府県ごとの新しい保険料率を確認して...
2010.02.01 税務ニュース
思わぬ業績の悪化などにより、新規学卒者などの採用内定を取り消すケースが増えています。 企業が新規学卒者を採用するにあたっては、一般的にはその学生が卒業する前に卒業後に社員として採用するという約束(採用内定)をし、学生には誓約書の提出を求めています。一部には複数の企業の内定を取り、誓約書を提出したにもかかわらず一方的にそれらを取り消す学生もおりますが、この採用内定は「労働契約」の1つとして解されるため、企業も学生もその取扱いには配慮する必要があります。 最高裁ではこのような採用内定は、誓約書などに記載された採用内定取消し事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものであり、採用内定取消し事由以外の事由による採用内定取消しは、事実上の解雇と同様としているため、相応の理由が必要となります。企業による安易な内定取消しを防止すべく、いくつかの措置が講じられています。内定取消しを行おうとする会社はハローワークの長などに所定の様式によって通知しなければなりませんし、取消しにあたって、たとえば2年連続で取り消している、同一年度内に10人以上の者に対して行っている、取消し対象者に十分な説明を...
2010.01.01 税務ニュース
企業の実務上、すでに年末調整は終了しており、対象となる従業員の所得税の精算については完了しているのが原則です。そのため、それらの従業員は別途確定申告をする必要はありませんが、場合によっては確定申告をした方がよい従業員が発生する可能性もあります。 たとえば、年末調整のために必要な書類などを提出し、企業内で12月の給与計算事務が完了した後、その年の内に子供が生まれたような場合は、その年分の所得税の計算上、扶養控除を受けることができるため、その年分の所得にかかる所得税が発生している人については、確定申告をすれば還付を受けることができます。また、同様のタイミングで一定の所得以下の配偶者と結婚した場合は、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができるため、やはり確定申告をすれば還付を受けられます。 また、本人または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の額が年間10万円を超える場合は医療費控除を受けることもできます。企業の給与計算担当者及び総務担当者は、そのようなケースについては該当者にその旨を知らせてあげるべきでしょう。なお、確定申告は2月16日から3月15日までに本...
2009.12.01 税務ニュース
従業員などに対する毎月の給与の支払いや賞与の支払いの度に、会社などの給与支払者はその額に対して所得税の源泉徴収を行っています。その年に源泉徴収した所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税額を一致させる作業が必要となるわけですが、それが年末調整です。実務担当者としては、昨年との相違点に留意し、間違いのないように処理を行う必要があります。 主な注意点は、住宅の省エネ改修工事等(断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等)にかかる「住宅借入金等特別控除」の控除額の特例が創設され、また対象となる増改築の範囲が拡充されたことに伴い、該当者については一定の額を税額控除する必要があること、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、同制度の利用者の源泉徴収票の摘要欄に居住年ごとの居住開始年月日、住宅借入金等特別控除可能額の金額等の記載を行うことになったことがあげられます。 なお、一般的には12月に行う印象のある年末調整ですが、年の中途で死亡退職した人や著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期から見て本年中に再就職ができないと見込まれる人などについ...
2009.11.01 税務ニュース
2009年度の地域別最低賃金が決まりました。全国平均の時給は713円となり、10円引き上げられています。 最低賃金は最低賃金法に規定されている企業が労働者に支払う義務のある最低限の賃金のことで、法律上、時給単位で定めることとなっています。 一方、企業実務においては、労働者の給料を日給や月給で規定することも少なくありません。その場合、時給に換算して最低賃金を下回っていないかどうかを確認する必要があります。仮に日給額が6,200円で所定労働時間が8時間で労働者を雇用している企業があったとすると、時給は775円(6,200円÷8時間)となります。この企業の所在地の最低賃金が775円以下であれば問題はありませんが、もしこの時給額が最低賃金より低いようであれば、最低賃金との差額を支払う必要がある上、上限50万円の罰金が科されることもあります。 最低賃金の最高額は東京都の791円、最低額は佐賀県・長崎県・宮崎県・沖縄県の629円となりました。自社の所在地の最低賃金を確認し、時給換算で最低賃金を下回っていないかどうか確認する必要があります。 なお、特定の産業については地域別の最低賃金よりも...
2009.10.01 税務ニュース
ご周知の通り、年収103万円以下の収入については所得税は課税されません。100万円以下であれば、住民税も非課税となります。さらに、年収103万円以下であれば、配偶者の扶養家族となれるため、配偶者は配偶者控除を受けることができます。 そのため、パート労働者の中には年収を100万円や103万円以下に抑えたいという意向を持つ者も少なくありません。なるべく早めにパート労働者の年収見込額の算定を行い、該当者の今後の勤務の希望について確認しておいた方がよいでしょう。業種にもよりますが、年末の書き入れ時に人手が足りないなどの事態を招かないよう注意が必要です。 なお、協会けんぽや健康保険組合では、健康保険の被扶養者となる要件として、年収130万円未満という基準を設定しています。年収が130万円以上になると、保険料負担のない被扶養者になれなくなり、自ら保険料を支払って国民健康保険に加入するか、勤務時間数次第では勤務先の健康保険に被保険者として加入する必要があります。また、国民年金についても年収基準は同額の設定となっていますので、年収が130万円以上になると保険料負担のない第3号被保険者になれなく...