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2009.09.01 税務ニュース
中小企業などで働く従業員やその被扶養者が加入する健康保険(政府管掌健康保険)は、従来、国が運営していましたが、2008年10月から全国健康保険協会が運営するようになり、政府管掌健康保険は「協会けんぽ」という名称となりました。 協会けんぽに移行するのに伴い、全国一律の保険料率から各都道府県ごとの医療にかかる実態に基づいて個別に設定される保険料率に変更されることとなり、2009年9月分(10月納付分。任意継続被保険者については9月納付分からとなります)の保険料から都道府県ごとに異なった保険料率が適用されることになりました。 これまで労使折半で8.2%であった保険料率のまま変更がない県は福島県・兵庫県・鳥取県・福井県・宮崎県・沖縄県のみで、それ以外の都道府県については保険料率が変更になりますので、自社の所在地の新しい保険料率を確認し、新しい保険料率を適用する必要があります。なお、変更により最も保険料率が高くなる都道府県は北海道で8.26%、最も低い都道府県は長野県で8.15%となります。また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、この保険料率に全国一律の介護保険の保険...
2009.08.01 税務ニュース
3歳未満の子を持つ労働者に対する1日6時間の短時間勤務制度の導入などを義務付けた改正育児・介護休業法が成立しました。 現在、3歳未満の子を持つ労働者について、各企業は短時間勤務、フレックスタイム制の導入、始業・就業時間の繰り上げ・繰り下げなどの措置のうち、いずれか1つを実施すればよいことになっていますが、改正により短時間勤務制度の導入が義務化され、また、労働者が求めた場合には、所定外労働の免除も義務付けられることになりました。加えて、小学校就学前の子を持つ労働者に対して、現行法では子の人数にかかわらず、子の看護のための休暇を年に5日間付与することが義務付けられていますが、改正により小学校就学前の子が1人であれば現行通り、子が2人以上の場合は年10日間の休暇の付与が義務化されました。 そのほか、専業主婦(夫)の配偶者を持つ労働者については、労使協定を締結すれば育児休業の対象外とすることができる規定がありますが、この規定が廃止されました。 上記の改正は改正法公布の日(2009年7月1日)から1年以内に施行されることになりますが、従業員数100人以下の企業については3年以内の施行とな...
2009.07.01 税務ニュース
景気の悪化に伴い、雇用環境にも大きな影響が出ています。 政府は雇用を守ることを目的に、2008年12月に従来からある雇用調整助成金制度を拡充し、新たに中小企業緊急雇用安定助成金を創設しました。経済上の理由等により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するというものです。 支給額は休業手当相当額の4/5(上限があります。また一定の要件を満たした場合、助成率の上乗せがあります)、休業させ教育訓練を行う場合は1人あたり1日6,000円の加算があります。申請をする場合には、最寄りのハローワークに必要な書類を提出します。 現在、助成金の申請をする中小企業は急増しており、行政側の事務処理が停滞しています。そのため、実際に支給されるまでには相当期間がかかることを念頭に置いた方がよいようです。 なお、中小企業緊急雇用安定助成金の詳しい受給条件については下記をご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/k...