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2016.03.01 社会保険ワンポイントコラム
準報酬等級とは 社会保険(健康保険と厚生年金保険)にかかる毎月の保険料は、事務の簡略化のために標準報酬という仕組みがとられています。この標準報酬は報酬の額(給与の額に交通費を加算した額、以下同様)毎に等級が定められており、「標準報酬等級表」という表によって同じ等級内の人は毎月の保険料額が同じ金額と定められています。 標準報酬等級表の範囲 この等級表の区分数は健康保険と厚生年金保険で異なっており、健康保険は1等級(5万8千円)から47等級(121万円)まで、厚生年金保険は1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までとなっています。各上限の金額を超えた報酬月額をもらっている場合は、一番上の等級の保険料額になります。厚生年金と健康保険では等級上限に違いがありますので、例えば報酬月額が80万円の方の場合、健康保険では39等級に該当しますが、厚生年金は上限の30等級にしか該当しません。 等級の上限改定 上に述べたように報酬月額が等級表の上限を超えている場合は、それ以上いくら報酬が増えてもその人にかかる保険料額は変わりません。ですが今回、平成28年4月1日の法改正施行(いわゆる医療保険制度改...
2016.02.01 税務ニュース
平成27年分の所得税(復興特別所得税を含みます)の確定申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から3月15日(火)までです。また、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができることから、平成27年分の還付申告は、平成28年2月15日(月)以前でも行うことができます。還付申告とは、確定申告書を提出する必要がない方でも、源泉徴収された所得税額が年間の所得金額を基に計算した所得税よりも多い場合(税金を納め過ぎている)に、確定申告をすることで納め過ぎた所得税の還付を受けることができる制度です。 ところで、その地方の特産品がもらえるということで人気の「ふるさと納税」を行った方は、所得税の確定申告を行うことで、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。 このふるさと納税については平成27年度の税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(平成27年4月1日以後に行われる寄附に適用)が創設されています。この特例を受けるためには、ふるさと納税を行った先に申請書を提...
2016.02.01 社会保険ワンポイントコラム
今年も社員全員、穏やかに過ごしていただきたいものですが、予期せぬ病気や怪我に襲われ、長期的に会社を休んでしまう社員がいるかもしれません…。そんな時に心強いのが傷病手当金制度です。 傷病手当金とは 病気や怪我で会社を休んだとしても、数日程度であれば年次有給休暇で対応可能だと思います。しかし、大きな怪我や手術を要したりするような病気の場合は、会社を休む期間が長期化(休職等に該当)し、その間の収入が途絶えてしまうことになります。治療費がかかるのに無収入ですから社員にとっては厳しい状況になります。 そこで、この傷病手当金の出番となります。傷病手当金は業務外の事由(仕事や通勤中以外)で病気や怪我のために労務不能となり、連続して休んだ4日目以降、休業時の生活保障として支給されるものです。注意点は、下記のように連続3日間休まないと待期期間が完成せず支給が開始されません。また、労災と違い、この待期期間の3日分について会社は賃金補償をする義務はありません。 <待期期間の考え方> 上記のように連続して3日以上休業した時に待機期間が完成。4日目から傷病手当金の対象となります。 上記待機期間には...
2016.01.01 税務ニュース
12月16日、平成28年度の与党税制改正大綱が決定されました。注目されていた消費税率の引上げに伴う軽減税率制度は、外食、酒類を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞に導入されることになりました。また、軽減税率の導入に伴い、平成33年4月からは、インボイス制度として「適格請求書等保存方式」が導入され、それまでの間は簡素な方法として「区分記載請求書等保存方式」によることになります。法人税制では、昨年度(平成27年度)に引き続き、法人税率が引き下げられることになり、国・地方の法人実効税率は、平成28年度には29.97%に、平成30年度には29.74%に引き下げられます。 このほか法人税制では、交際費について、資本金または出資金1億円以下の中小法人に認められている、飲食費の50%損金算入と800万円以下の定額控除の選択適用について、平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に2年延長されます。個人所得課税では、通勤交通費の非課税限度額を月額15万円に引上げ、公益法人等への寄附税制の拡充が図られます。住宅・土地税制では、空き家にかかる譲渡所得の特別控除特例や既存住宅に三世代同居改修工...
2016.01.01 社会保険ワンポイントコラム
気が付けばもう師走!慌ただしい季節になりました。そんな折、改正労働安全衛生法により50人以上の事業場に対しては「ストレスチェック制度」の実施が義務化されました(12月1日施行。1年以内の実施義務)。対象となる会社はもちろんのこと、そうではない会社も実施を推奨されていますので、制度内容を確認しておきましょう。 背景と目的 近年、仕事によるストレスが原因で精神障害を発病、労災認定される労働者が増えていました。そこで、労働安全衛生法の一部が改正され、ストレスチェック制度を導入する運びとなりました。制度の目的は労働者に「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」を受けていただき、その人のストレスの程度を把握してメンタルヘルス不調となることの未然防止、及び職場改善につなげることとされています。 事前準備 会社(以下、「事業者」とします)は基本方針を表明すると共に、衛生委員会等を開催します。そこで制度実施に対する方法を決めて規程化し、この内容をあらかじめ労働者に周知することとされています。ポイントとして実施者は事業者ではなく、医師、保健師、その他厚生労働大臣が定めるものを修了...
2015.12.01 税務ニュース
消費税の申告納税に際しては、課税期間中の売上高を、課税売上高、免税売上高、および非課税売上高に区分して集計することになります。ただ、平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以後、海外からインターネット等を利用して行う取引、いわゆる国境をまたいで行う電子通信役務の提供に消費税が課されることになり、その取引が事業者向けである場合には、リバースチャージ方式により、役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課される点には注意が必要になります。 この改正に伴い、国内において行った課税仕入れのうち、国外の事業者から受けた「事業者向け電気通信役務の提供」は「特定課税仕入れ」として整理されています。課税期間に、この「特定課税仕入れ」がある場合には、その「特定課税仕入れ」にかかる支払い対価の額を課税標準として、課税期間中の課税仕入れについては、課税仕入れにかかる消費税額と、「特定課税仕入れ」にかかる消費税額を区分して計算し、集計する必要があります。この計算については、「消費税の付表2 課税売上高・控除対象仕入税額等の計算表」に「特定課税仕入れに係る支払い対価の額(⑩)」欄と、特定課税仕...
2015.12.01 社会保険ワンポイントコラム
以前、このコーナーでも採り上げたマイナンバー制度ですが、マイナンバー(個人番号)の配布も始まり、会社担当者の方はいよいよマイナンバーに向けた「実際の対応」を迫られる時期となりました。そこで今回は変更点も含め、今まさに会社担当者の方がやらなければならない基本的な対応について確認しておきましょう。 会社が取得すべきマイナンバーの時期 マイナンバーは平成27年10月5日時点の住民票登録住所宛に「通知カード」として郵送されることになっています。しかし、実際の郵送開始時期が平成27年10月下旬から11月上旬となったため、全員に行き届くまでには11月いっぱいはかかる見通しとなりました。マイナンバーは平成28年1月から会社が行う雇用保険手続きや税務手続きに必要なため、会社がマイナンバー(個人番号)を取得すべき時期は平成27年12月頃の極めて限られた期間内となります。担当者の方は利用目的を明らかにしたうえで従業員と被扶養者のマイナンバーを年内中に回収してください。なお、会社は「番号確認」が必要ですので、番号を記入してもらった会社書式と同時に、通知カードのコピーも回収しておくとよいでしょう。 受け取れな...
2015.11.01 社会保険ワンポイントコラム
今年は安保法制の審議遅れの影響により、他の法案成立に影響が出ています。しかし、そのような折、改正労働者派遣法が9月11日に成立しました。派遣労働者はもとより、派遣元も派遣先も大きな影響を受けますので、会社の事務担当の方はぜひこの機会に要点を押さえておきましょう。 派遣事業者はすべて許可制 労働者派遣事業は「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の2種類がありますが、今後すべての労働者派遣事業は許可制となります。これは一般派遣とすべき事業を特定労働者派遣事業者が多数行っているという事実があり、要件をより厳しい許可制にして健在化を図るという狙いがあります(施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を行っている事業所は施行日(平成27年9月30日)から3年間は特定労働者派遣事業を継続できます)。 いわゆる専門26業務の廃止 従来までの制度では、一般業務(いわゆる自由化業務)は最長3年間の期間しか派遣できませんでしたが、いわゆる専門26業務(ソフトウェア開発や研究開発等)は派遣できる期間に制限はありませんでした。しかし、今回の法改正によりいわゆる専門26業務の扱...
2015.11.01 税務ニュース
今年も年末調整を行う季節が近づいてきました。 年末調整では、その年の給与や賞与などが支払われた際に源泉徴収された税額と、その年の給与や賞与の総額から算出される税額を比べて、その過不足額を精算します。多くの給与所得者の方々は、この年末調整によって今年の所得税と復興特別所得税の税務処理が終了することになります。ただし、住宅を購入するために住宅ローンを組んで、初めて住宅ローン控除を受ける方の場合、初年分は年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。また、医療費控除を受ける場合にも、年末調整ではなく、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。ところで、平成28年1月からマイナンバー制度が開始されるのに伴い、平成28年分の扶養控除等申告書には、個人番号を記載する欄が設けられています。 この扶養控除等申告書には、扶養控除を受ける本人の個人番号だけでなく、控除対象扶養親族の個人番号を記載することになります。多くの会社では、年末調整を受けるために平成27年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の...
2015.10.01 社会保険ワンポイントコラム
季節が急に秋めいてきました。あたり前のことですが毎年黙っていても秋は訪れます。そして会社勤めをしている方には大概訪れるものがあります。それは「定年」です。現在は定年後再雇用という制度が主流を占めていますので、今回はその際の手続き等について確認していきましょう。 定年再雇用は全員対象が原則 平成25年4月の高年齢者法改正により、原則として希望者には全員65歳まで何らかの雇用措置を設けなければならなくなりました。65歳までの措置には、①65歳までの定年の引き上げ、②定年の定めなし、③定年再雇用(継続雇用)、のいずれかの方法がありますが、厚生労働省の調査によると7割程度の企業は③の定年再雇用制度を導入して65歳までの雇用を確保しています。定年再雇用制度とは一度定年(60歳等)で退職扱いとし、間を置かずに新たな労働条件で再雇用する制度のことです。 再雇用の例外 上記で原則として65歳まで希望者全員と書きましたが例外があります。例外とは定年到達時(60歳等)に、「心身の故障のため業務の遂行には耐えない者」「勤務態度が著しく不良な者」等、就業規則において解雇または退職事由に該当する場合には、定...
2015.10.01 税務ニュース
平成28年1月からマイナンバー制度が開始されます。 それに先立ち、番号の通知が、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行される平成27年10月5日から行われます。 今般、法人番号の付番機関である国税庁は、法人番号の通知・公表等について、下記のスケジュールを公表しました。 指定対象法人の所在地(地域)等 (設立登記法人) 通知書発送予定日 *基本3情報の公表予定日 国の機関・地方公共団体 東京都23区(千代田区、中央区、港区) 10月22日 10月26日 東京都23区(千代田区、中央区、港区以外) 10月26日 10月28日 東京都(23区外)、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 10月28日 10月30日 埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 11月4日 11月6日 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府 11月11日 11月13日 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 11月18...
2015.09.01 社会保険ワンポイントコラム
毎日暑い日が続いていますが、みなさまのご体調はいかがでしょうか。この暑い季節に熱い話題が登場してきました。今年の最低賃金額が大幅アップされそうだというニュースです。厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会では、2015年度の地域別最低賃金額について全国平均で18円引き上げ798円という目安をまとめました。 最大の上げ幅 最低賃金の額は2002年に日給から時給に切り替えられたのですが、今回の引き上げがこの目安通りであれば、時給額に切り替え以降最大の上げ幅となります。最低賃金額は都道府県ごとに決められますが、目安では東京都や大阪府は19円、静岡県などは18円、岡山県は16円となっています。東京都は現在888円ですので、目安通り上がれば時給907円とついに900円台を超えることになります。 決定ではない 最低賃金額は中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に引き上げ額の目安が提示され、その目安をもとに地方最低賃金審議会は改正の審議を行います。現段階は中央最低賃金審議会の目安が提示された段階ですので、まだ決定額ではありません。なお、地域別最低賃金の決定基準は、①労働者の生計費、②労働者の賃...
2015.09.01 税務ニュース
国税関係書類については、税務署長の承認を受ければ、一定の要件のもと、スキャナにより記録された電磁的記録を保存することで、書類の保存に代えることができるとされています。 この国税関係書類のスキャナ保存制度が、平成27年度の税制改正により、その金額にかかわらず領収書や契約書のすべてが制度の対象になりました(改正前は金額3万円未満の領収書や契約書が対象とされていました)。 ただし、改正に伴う保存要件として新たに下記の3項目(適正事務処理要件)が付されています。 相互けん制…相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制 定期的なチェック…その各事務にかかる処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制および手続 再発防止…その各事務にかかる処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明および改善のための方策の検討を行う体制 なお、改正後の新しい制度は、平成27年9月30日以後の申請から適用され、スキャナ保存の承認を受ける場合、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の3月前までに申請書を提出する必要があることから、平成27年9月30日に申請書を...
2015.08.01 社会保険ワンポイントコラム
育児のための短時間勤務制度(以下育児短時間勤務制度)は産前産後休業や育児休業などの制度に比べて認知度が低く、就業規則等の整備や実際の運用がなされていない会社も多いようです。そこで今回は、育児短時間勤務制度に関する基本的な事項を押さえておきましょう。 制度の導入 育児短時間勤務制度は平成21年の改正育児介護休業法施行時にもりこまれたもので、平成24年6月30日までは従業員が100人以下の会社には猶予されていたものです(平成24年7月1日以降は全ての会社に適用)。 この制度は3歳に満たない子を養育する従業員の方が希望すれば、育児短時間勤務を取得できるようにするもので、就業規則に記載するなど制度化が義務付けられています 1日の労働時間 育児短時間勤務制度における1日の労働時間は、原則として6時間(5時間45分から6時間まで)と決められています。これは1日の労働時間が短くなれば、通常1日の給与額も減少しますので、原則6時間と決められた背景があります。「短時間勤務制度だから」といって、ただ労働時間を短くすればいいというものではありません。 なお、原則の6時間を定めておき、その他の時間(例...
2015.08.01 税務ニュース
国や都道府県等は「助成金」制度を設けており、一定の要件を満たし審査を通過した企業等を対象に支給されます。助成金は、大まかに雇用に関係するものと、研究開発に関係するものに分けることができます。例えば、下記は、厚生労働省が設けている事業主のための雇用関係助成金の一例です。 従業員の雇用維持を図る場合の助成金 離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金 従業員を新たに雇い入れる場合の助成金 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金 障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金 このうち、従業員の雇用維持を図る場合の助成金である「雇用調整助成金」は、経済上の理由(前年同期と比べ売上等が10%以上減少等)により、事業の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の休業手当、賃金などの一部が助成される制度です。また、下記は研究開発に関する助成金として設けられている一例です。 ものづくり・商業・サービス革新補助金 ロボット導入実証事業 平成27年度第2回募集 下請中小企業自立化基盤構築事業 平成27年度埼玉県ロボット新規参入トライアル開発費補助金 平成27年度発明研究奨励...
2015.07.01 税務ニュース
個人にかかる住民税は、下記の5項目で構成されています。 所得割 前年の所得金額に応じて課税 均等割 定額で課税 利子割 預貯金の利子等に課税 配当割 一定の上場株式等の配当等に課税 株式等譲渡所得割 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税 これらのうち、前年の1年間の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」の合算額は、1月1日の時点で居住している市区町村に納付することになります。 「所得割」、「均等割」以外の、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当等に課税される「配当割」、源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡所得等に課税される「株式等譲渡所得割」については、それぞれ支払いの際に源泉徴収されます。「所得割」と「利子割」は、個人事業者の場合、所得税の確定申告を行うと、市区町村から納税額の通知書が送付されてきますので、その通知書に記載されている期限(6月、8月、10月、1月の計4回、もしくは一括)毎に金融機関等で納付することになります(普通徴収)。また、給与所得者であるサラリーマンの場合、毎年6月...
2015.07.01 社会保険ワンポイントコラム
最近、マイナンバーに関する記事を目にする機会が多くなってきましたが、みなさんはどの程度このマイナンバーに関する知識をお持ちでしょうか。マイナンバーは個人の番号ですが、利用に関しては会社が行政に対して提出する事務手続きの際、必要不可欠な情報ですので、実は「会社の事務担当者こそ知っておかなければならない制度」なのです。ぜひこの機会に基本的事項を押さえておきましょう。 制度がもたらす効果 マイナンバー制度の番号には、個人を識別するマイナンバー(個人番号)と法人番号があります。個人番号は平成27年10月時点で、国民全員(住民登録している外国人含む)に番号が割り振られ、本人に通知されます。この個人番号は12ケタの番号で構成されており、平成28年1月からの「社会保障(年金、労働、医療、福祉)」、「税」、「災害対策」、に関する行政手続の際に使用されます。会社が行う事務として具体的には、入社退社時の雇用保険や健康保険・厚生年金の手続き書類、給与の源泉徴収票などに記載する欄が設けられます。効果として、いろいろな制度で共通の番号を使うことにより、「行政の効率化」と「国民の利便性向上」が期待されています...
2015.06.01 税務ニュース
給与等の支払をする際、支払者である源泉徴収義務者は、所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、その支払った翌月の10日までに納付する必要があります。ただ、給与等の支払を受ける人数が常時10 人未満の場合、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に「納期の特例」の承認を受けることで、給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税を年2回にまとめて納付することが可能です。 この特例の承認を受けると、その年の1月から6月までの間に支払った給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税の納付期限は7月10日になります。 また、その年の7月から12月までの間に支払った給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、翌年の1月20日が納付期限となります。毎月納付しなければならない源泉所得税納付が、年2回で済むことになるので、事務負担が軽減されることになります。ただし、特例により6ヶ月分の所得税・復興特別所得税をまとめて納付するため、通常よりも納税金額が多額になる点には気を付ける必要があります。特に7月・8月は、夏季賞与を支給する時期でもあり、納税資金を含めた計画的な資金繰りが求められます...
2015.06.01 社会保険ワンポイントコラム
ゴールデンウィークが終わりました。これから夏休みまでは大型連休もありませんので、体調に気をつけながら業務に励まなければなりませんね。そこで大切なのが会社の定期健康診断!年に1回、正社員の方はもちろんのこと、パート社員の方でも契約期間が1年(一定の有害業務の場合は6ヶ月)以上で、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の方には、会社は定期健康診断(一次健康診断)を受診させなければなりません(費用は会社負担です)。受診者の取りまとめと診断日程、それに受診医療機関などとの事前調整が必要ですので準備はお忘れなく。 健康診断後の対応 健康診断を受けさせ終えてもまだ安心はできません。常時50人以上の労働者を使用する事業者は受診後遅滞なく「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署へ提出しなければなりませんので、全員分の集計作業が必要になります。そして事業場の人数に係わらず、健康診断の結果に異常があった方と今後業務上で問題となるおそれのある結果となった方には、会社として必要な対応をしなければなりません。 具体的には、要再検査の診断があった方には近日中に再検査を受けるよう案内をし、すぐに治療の必...
2015.05.01 税務ニュース
平成26年の4月1日から領収書の印紙が50,000円未満非課税となったので、収入印紙を購入する機会は少し減った事と思いますが、金券ショップで収入印紙を購入すると、実は大分安く買えます。価格は1%かせいぜい2%ぐらいしか安く販売していませんが、これが課税事業者の方で課税仕入になる場合は、随分と違ってきます。 200円の収入印紙を199円で100枚買って、19,900円支払ったとします。100円しか得していない様ですが、これが課税仕入になって税抜き経理で記帳すると、本体価格は18,425円になります。つまり1,575円安く買えた事になります。消費税率が10%に引き上げられると、本体価格は18,181円となって、1,819円お得になります。 それは消費税法が、日本郵便(株)、又は郵便切手類販売所、印紙売りさばき人から購入した収入印紙についての販売についてしか、非課税と書いていないのがその理由です。消費税法はちょっと読みにくいですが、国税庁が公表している消費税基本通達にはもう少し解りやすく書いてあります。ご参考まで。 6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非...