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2015.05.01 税務ニュース
4月1日に施行された平成27年度税制改正関連法に、消費税率ならびに地方消費税率の引上げを規定している税制抜本改革法の改正が盛り込まれ、消費税率10%への引上げ時期は平成27年10月1日から平成29年4月1日に変更されました。 この法律改正により、経済状況を踏まえて消費税率の引上げを判断する規定(景気判断条項)は削除されたことから、平成29年4月1日の消費税率10%への引上げは、景気動向の影響を受けることなく行われます。 消費税率の引上げ時期が当初予定されていた時期より18ヶ月先送りされることに伴い、請負工事等にかかる消費税率8%が適用される経過措置の指定日は、平成28年10月1日に変更されます。 そのほか消費税に関連しては、国外事業者が、日本国内に向けて行うインターネットを介した取引にも消費税が課されることになり、サービスの提供が、事業者向けであることが明らかな取引(BtoB取引)の場合には、その課税方式にリバースチャージが適用されることになりました。 リバースチャージ方式は、サービスの提供者ではなく、サービスの受け手である国内事業者に申告納税義務を課す方式です。 なお、消費...
2015.05.01 社会保険ワンポイントコラム
新年度がはじまりました。新入社員を迎えて職場にも春風が舞い込んできているのではないでしょうか。春は新しい仲間も増えますが、いろいろな法改正がある時期でもあります。今年は「パートタイム労働法」が4月1日に改正施行されており、実はかなり影響が大きい改正となっていますので、パートタイマー等の従業員さんがいる会社にとっては、特に重要な情報をお届け致します。 1 法改正の骨子 今回の改正は主にパートタイム労働者(以下「パート」とします)の ①公正な待遇の確保、②納得性を高めるための措置、③パートタイム労働法の実効性を高める規定の新設、の3点です。改正の背景として、パートはいわゆる正社員(以下「正社員」とします)と比較して給与面や福利厚生面等において格差が非常に大きい、一度パート採用されると正社員への転換が困難、等の実態があるからと考えられます。 2 主な改正ポイント①~公正な待遇の確保 正社員と差別してはならないパートの範囲が拡大されました。従来まで労働契約の期間が「有期雇用」である場合には、基本給や賞与等における決定方法での違いが許されていましたが、改正後はそれが禁止されています。また、「...
2015.04.01 税務ニュース
平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が開始され、法人には法人番号、個人には個人番号が、平成27年10月から通知される予定です。国税庁長官が書面で通知する法人番号は数字のみの13桁で構成され、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかる申告から、申告書等に法人番号を記載することになります。一方、12桁の番号で構成される個人番号(マイナンバー)は、市区町村から住民票の住所に「通知カード」で通知され、住民票を持つ者(外国人を含む)全員に付番されます。事業主は社会保障分野(雇用保険、健康保険、年金など)において書面の提出が必要となる場合に、また税分野において税務署に提出する法定調書等に、従業員等のマイナンバーを記載します。 また、所得税の確定申告においては、平成28年分の確定申告から申告書にマイナンバーを記載することになります。 番号が利用できる範囲は、法律や自治体の条例で定められた、社会保障・税、災害対策に制限され、事業主は、必要とされる従業員やその家族のマイナンバーを収集しなければなりません。例えば、平成28年分の扶養控除等申告書を提出してもらう場合には...
2015.04.01 社会保険ワンポイントコラム
従業員から「近々、入院して手術することになりました」と言われたら、会社の人事労務担当者としてどんなアドバイスが必要でしょうか?まず、入院する時期と期間、それに手術の内容についてのヒアリングをしたあとで、直属の上司には本人への健康上の配慮をするよう指示することが必要でしょう。健康上の理由ですから従業員の体調を優先させなければなりません。そして忘れてはならないのは…そう、費用に関する制度についての案内です。 1 高額療養費 手術に関する費用は病気やけがの程度、それに手術内容にもよりますが、複雑なものだと自己負担3割でも100万円近くかかることがあります。この他に入院に関する費用も加算されてきます。従業員の中には「できれば会社からお金を貸してほしい」という相談があるかもしれませんが、その前にまず「高額療養費」という制度をお知らせしてあげましょう。 この高額療養費は健康保険組合や協会けんぽ等の保険者に支給申請することにより、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費が、自分の標準報酬に応じて決められた自己負担限度額を超える額については、後日返金される仕組みになっています。申請書の作成や提出...
2015.03.01 税務ニュース
ご存じない方も多いかもしれませんので、簡単に説明すると、 「名義預金」とは資金を用意した人が自分の名前で預金口座を作るのでなく、「他人の名義で」作成することです。 例えば「おじいちゃん」が、貯めたお金を「墓」まで持っていけないですから、「可愛い孫の名前で預金をしておこう」といったケースに登場します。いずれ孫が大きくなったら孫に「預金」のプレゼントをすれば喜ばれるだろうし、もしかしたら自分の相続税対策にもなるのではないだろうか?などと考えて孫名義にするケースも多くあります。みなさんはこの「預金」は孫の預金だと思いますか?答えは違うんです。これはおじいちゃんの「預金」なんですね。なぜなら、孫はおじいちゃんが預けた預金が、まさか自分の名前になっていることを知らないですからね。 「贈与」とは 当時者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約をいいます(民法549条)孫は預金を貰ったという意思表示をしていませんよね。だから「贈与」が成立していないんです。 こういう名義預金が相続税の税務調査では必ずチェックされるんですね。慣れた税...
2015.03.01 税務ニュース
平成26年分の確定申告で、申告・相談のため、税務署や特設会場は込み合っています。所得税及び復興特別所得税、また贈与税の申告期限は平成27年3月16日(月) まで、個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限は平成27年3月31日(火) までとなっています。 ところで、平成26年分の所得税の申告書第一表(A・B)の、「税金の計算」の「復興特別所得税額」と「所得税及び復興特別所得税の額」の欄について、欄内の下地が色付けられました。また、申告書第一表(A・B)の右端には、※復興特別所得税額の記入をお忘れなくと、復興特別所得税額の記載漏れ防止にかかる注意喚起文が追加されています。これらは、昨年平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられたことから、申告書様式が改訂されたものです。 個人の方の場合、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額が復興特別所得税の課税対象となりますが、手書きによる多くの申告書で記載漏れが散見されており、国税庁では、確定申告書の作成に当たり、復興特別所得税の記載漏れがないように注意喚起を...
2015.03.01 社会保険ワンポイントコラム
今月は、家族の介護のために従業員が介護休業を取得した時に受け取れる給付金について取り上げます。 1 介護休業給付金とは もしも従業員の家族が病気や怪我で介護が必要になったとき、あなたの会社では介護休業の制度を正しく説明し、そして取得させていますか?休業が数ヶ月にも及ぶ場合、使う制度が介護休業であり、休業期間中の生活保障となるのが雇用保険法の「介護休業給付金(以下、「給付金」とします)」です。 給付金は介護休業取得の対象となる家族(雇用保険の一般被保険者の配偶者、子、父母、配偶者の父母、または同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)が、負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり「常時介護」が必要な状態となった時に、介護のための休業に対して支給される給付金です(一般被保険者は介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが原則の要件)。 2 給付金額と注意点 給付金の金額は、原則として休業開始時賃金日額の40%に休業した日数をかけた額で、支給される期間は、対象となる家族1人につき最長93日間が対象になります。 注意すべきは...
2015.02.01 税務ニュース
平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告は、平成27年2月16日(月)から始まり、3月16日(月)までの間、相談・申告書が受け付けられます。 商売などをしている方の場合、売上等の収入金額から必要経費を控除して、事業所得を計算することとなりますが、平成26年中に売り上げたものの、実際に金銭を受け取っていない未収入金については平成26年中の収入金額に計上する一方、平成26年中に売り上げていないにもかかわらず、前受金等として受け取った金銭については、平成26年中の収入金額にはならない点には注意が必要です。 また、自家消費した商品等がある場合には、その商品の仕入金額で売上を計算することとなりますが、仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%未満であるときは、通常の販売価額の70%相当額で収入金額を計算することとなります。 そのほか、事業の運転資金の預金利子は、事業所得ではなく利子所得になる点、また、事業用の車両等を売却して生じた売却損、売却益は事業所得ではなく、譲渡所得となる点も誤りが多く気を付けたい項目です。なお、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において、復興特別...
2015.02.01 社会保険ワンポイントコラム
企業が発展・拡大していくときには従業員も増加していきますが、付随して負担する労働保険料(労災保険+雇用保険)の金額も増加することを最初から計算していますか? 労働保険料を納める時になって「去年よりも保険料が大幅に増えていて、そこで初めて気がつき資金手当に慌てた」などという話もよく耳にします。実は、ある「仕組み」を使うことでこの大幅増加の衝撃を和らげることが可能です。 1 労働保険料の仕組み 労働保険料は、1年分の保険料(4月から翌年3月分)を毎年6月~7月10日頃の「年度更新」の時に、先に見込み(概算保険料)で納める仕組みで、翌年の年度更新時に昨年分(昨年4月から今年3月分)の実際の保険料額(確定保険料)を計算、足りなければ不足分をプラス、余れば今年分の概算保険料にまわす(充当する)仕組みになっています。計算式は、【賃金総額(1年間の全員の賃金合計)×(労災保険率+雇用保険率)=労働保険料】で、見込みである概算保険料額は、原則として昨年の実際の保険料額(確定保険料額)と同額を使用します。 2 増加概算保険料 労働保険料を納める方法は、実は年度更新時だけではありません。年度の途中で...
2015.01.01 税務ニュース
「税務署です。1月23日に税務調査に行きたいのですが・・・。」 突然、税務署から「税務調査に入る」と電話がかかってきたら、どう対応しますか? A「わかりました。お願いします。」と、即答し調査日時をその場で決める。 B「顧問税理士に確認して折り返し連絡します。」と、即答しない。 C「当社は今繁忙期なので、またにしてください。」と、やんわり断る。 1.対応の基本的な心構え 正解はBです。税務調査には「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。通常の任意調査は、コンスタントに黒字を出している企業であれば5年程度の周期で行われます。税務署から事前に連絡があり、都合の良い日程を決めることができます。とはいっても、税務署からの連絡は突然です。連絡が来ても慌てず冷静に対応できるようにしておきましょう。 2.事前通知事項の確認 税務署から連絡があったら「調査予定日」「調査官の所属部門」「調査官の氏名」の3点を確認しましょう。それから「顧問税理士に確認して折り返し連絡します。」とワンクッション置きます。顧問税理士に連絡すると、余裕を持った税務調査の日程を設定してくれるため安心です。 税務署から...
2015.01.01 税務ニュース
平成26年1月から、個人の白色申告をする人でも、事業や不動産を行うすべての人に、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。 この義務付けにより、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての人に、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載することが必要となりました。 ただし、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載することも認められます。例えば、現金売上、現金仕入、雑収入(事由ごと)等、経費(項目ごと)のうち少額なものについて、日々の合計金額を一括で記載できるというものです。また、記帳のほかに、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存することも必要になります。 平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成27年2月16日(月)から平成27年3月16日(月)まで。 義務付けられた記帳と帳簿等の保存...
2015.01.01 社会保険ワンポイントコラム
677社員がうつ状態等精神系の病気になった場合は、医療費の自己負担額の一部を公的に軽減する自立支援医療がありますので利用するとよいでしょう。 自立支援医療とは 精神科の病気で治療を受ける場合、通院、投薬、訪問看護、デイ・ケア等について、自己負担額の一部を所得に応じて1ヵ月当りの負担額を決めて支援する制度で、精神通院医療、更生医療、育成医療の3つがあります。このうち精神通院医療は、統合失調症、うつ病、躁うつ病等の気分障害、不安障害等対象疾患に該当し、かつ、継続的に通院する病状にある場合に、市区町村が申請窓口となって支給を行うものです。 なお、症状がほとんどなくなっている場合であっても、軽快した状態を維持し、再発予防のために継続的な通院治療が必要である場合には対象となります。 ストレス等の原因が仕事による場合 仕事によるストレス等で精神障害になったと認められた場合は、労災保険から給付が行われます。この場合の具体的な認定基準は、(1)対象疾病を発病していること、(2)対象疾病の発病前概ね6ヵ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること、(3)業務以外の心理的負荷(家族・親族の出来事、金...
2014.12.01 税務ニュース
国家公務員の給与引き上げに伴い、所得税法施行令の一部が改正され、通勤に自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給される通勤手当の非課税限度額が引き上げられました(下記の表参照)。 改正された所得税法施行令は平成26年10月17日に公布、10月20日から施行されています。 ただ、この改正は平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されることから、改正の効果が遡及する点に注意が必要です。 改正が行われる前に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用して所得税および復興特別所得税の源泉徴収が行われています。 よって、平成26年分の年末調整では、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、改正後の非課税規定を適用し、税額の精算を行うことになります。 改正後の1ヵ月あたりの非課税限度額 片道の通勤距離 非課税限度額(平成26.4.1以後) 非課税限度額(改正前) 55キロメートル以上 31,600円 24,500円 45キロメートル以上 55キロメートル未満 28,000円 35キロメートル以上 45キロメートル未満 24,400...
2014.12.01 社会保険ワンポイントコラム
任意継続被保険者とは、「健康保険の被保険者資格を喪失した後も引き続き継続して、任意で健康保険の被保険者になる」ことをいいます。つまり、被保険者の種類が強制被保険者(一般被保険者)から任意継続被保険者に代わることで、給付水準は変わりません。 1 資格要件 要件の一つは、資格喪失の日の前日(離職日)まで継続して2ヵ月以上強制被保険者であったことです。この「2ヵ月以上」はまるまる2ヵ月以上継続していなければなりませんので、2ヵ月分の保険料を納付しただけでは要件を満たせません。たとえば1日に被保険者の資格を取得した場合は、翌月の末日以降に離職(資格喪失日は翌月の1日となります。)する必要があります。申請は健康保険の資格喪失日から20日以内(期限厳守)、注意点は任意で2年経過前にやめることができないことです。ただし、任意継続被保険者制度には保険料を督促する規定がありませんので、保険料を納付期限までに納付しない(預金口座の残高が保険料額より少なく引き落としができない)場合は自動的にその資格を失います。 2 保険料 保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、離職時の標準報酬と28万円(協会けんぽの場...
2014.11.01 税務ニュース
相続税の基礎控除が縮小される2015年1月が目の前に迫りました。既にご存じの事と思いますが、基礎控除額が現行の6割になります。配偶者と子供二人というモデルでは今まで80百万円 だったものが48百万円 になるということです。相続税の申告は地方においては、それなりの財産家が考えれば良かったのですが、これからは自宅とちょっとした金融資産を持っていただけで対象となる事を意識しないといけなくなります。都会においては自宅を持っているだけで考えないといけないかもしれません。この改正により、年間死亡者数に占める相続税の課税割合は4%から6%を超える、つまり納税者が1.5倍以上に増加すると予想されています。税理士仲間では申告件数は2倍以上になるという人もあります。申告件数が増えるとともに当然、増税となります。配偶者と子供二人で遺産総額1億円(法定相続分で遺産を取得し配偶者の税額軽減を利用)の場合、税額は100万円から315万円に増加ということになります。 心配になった方、まずは税額試算をしてみましょう。用意するものは ①固定資産税の納付書についている課税明細書、②銀行の通帳,証書 ③証券会社の...
2014.11.01 税務ニュース
多くの給与所得者の方々は、その年に支払われる最後の給与で「年末調整」を行い、1年間の税額の過不足額を調整します。 平成26年分の年末調整は、平成25年分と比べて大きな変更点はありませんが、所得税の2.1%分の復興特別所得税が課されている点については、昨年同様、気を付ける必要があります。 ところで、所得税の計算においては、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除で38万円の所得控除が受けられるので、年末が近づくとパート収入等を気にする方もいらっしゃるでしょう。 例えば、夫がサラリーマンで妻にパート収入がある場合に、妻の1年間のパートによる給与収入が103万円以下であれば、65万円の給与所得控除額を差し引いた妻の合計所得金額は38万円以下となりますので、夫は配偶者控除が受けられます。 また、妻の合計所得金額が38万円を超えるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、夫の合計所得金額が1千万円以下であるときは、配偶者特別控除により、妻の所得金額に応じ、下記の金額の所得控除を受けることができます。 配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額 38万円超 4...
2014.11.01 社会保険ワンポイントコラム
1 休業(補償)給付 (1)休業(補償)給付とは 休業補償給付(仕事中の災害)または休業給付(通勤途中の災害)は、療養中の労働者が休業した場合で、次のいずれにも該当するときに、その逸失利益のてん補を目的とする保険給付で、休業4日目から給付基礎日額の8割相当額(休業特別支給金2割相当額を含む。以下同じ)が支給されます。休業の起算日は、所定労働時間中に負傷した場合はその日、残業中に負傷した場合は翌日からとなります。 ① 仕事中または通勤途中の傷病(ケガ、病気)により療養していること(外科後処置診療または温泉療養等を除く)。 ② その療養のため全部労働不能または一部労働不能であること。 ③ 労働することができないため賃金を受けていないこと(全額不支給、一部不支給を含む)。 なお、3日間の待期については、継続していても断続していても休業日が3日あれば完成します。 (2)休業補償給付と休業給付の相違点 ① 休業3日目までは、労災保険から給付は行われません。そのため仕事中の災害については、事業主は被災労働者に労働基準法の規定に基づき災害補償(休業補償)として、平均賃金の6割相当額を...
2014.10.01 税務ニュース
平成20年度の税制改正で創設された「ふるさと納税」は、自分の生まれ故郷や、特に思い入れのある地方自治体に寄附をする制度です。制度の創設時には、寄附をしてくれた人に地域の特産品が贈られるということで話題になりました。 また、東日本大震災が発生してからは、制度を利用して被災地域に寄附を行うという人が増加しています。被災地の出身者ではない人も、被災地域の復興支援のために積極的に寄附を行っており、これまでは根付きにくいと言われた寄附文化の浸透に制度が一役買っているようです。 ところで、この「ふるさと納税」では、寄附金額のうち2千円を超える部分の金額が、一定の上限付きで、その寄附を行った人の所得税や個人住民税から控除されることになります。ただ、控除を受けるためには、寄付を行った人が、都道府県・市区町村が発行した領収書等を添付して確定申告を行う必要があり、所得税の確定申告を行わない場合には、住所地の市区町村に住民税の申告を行う必要があります。 「ふるさと納税」を行ったにもかかわらず、確定申告を行わない場合や、確定申告を行っても申告書の「寄附金税額控除」の欄に金額の記入を怠ってしまうと寄附...
2014.10.01 社会保険ワンポイントコラム
特別休暇とは、労働基準法において定められている年次有給休暇(以下「年休」という。)・産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後8週間の休暇・生理休暇、育児介護休業法に基づく育児休業および介護休業、子の看護休暇、介護休暇、男女雇用機会均等法・母子保健法に基づく通院休暇等法律で付与が義務づけられている休暇ではなく、会社が社員に対し福利厚生の一環として恩恵的に与える任意の休暇をいいますが、本休暇を付与する場合は、就業規則等にその旨の定めが必要です。 特別休暇を付与する際の注意点 一般的に特別休暇として、慶弔休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇(勤続休暇)、教育訓練休暇、ボランティア休暇等があります。 具体的な休暇の内容、付与要件、対象者、有効期限(たとえば年度内に取得しなかった休暇は、その年度で消滅する等)、有給か無給か、出勤日に算入か不算入か等は会社が任意に決めることができます。ちなみに、無給としても問題はありませんが、無給では特別休暇を設ける意味があまりないでしょう。 年休との相違点 1 利用目的の通知 一定要件を満たせば法律上当然に発生する年休については、利用目的は社員に委ねられて...
2014.09.01 税務ニュース
景気は良くなったと言われていますが、まだまだ厳しい経営が続いているところもあります。今回はこの厳しい世の中を生き延びていく、知っていれば得する節税対策についてアドバイスいたします。 1.小規模企業共済 掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となり、税金の恩恵が受けられます。 2.生産等設備投資促進税制の創設 一定の設備投資をしたときなど30%の特別償却又は3%の税額控除ができます。 3.30万円未満の資産の即時償却 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 4.所得拡大促進税制の創設(アベノミクス) 個人の所得水準を底上げする観点から、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額について、10%の税額控...