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2015.05.01 社会保険ワンポイントコラム
新年度がはじまりました。新入社員を迎えて職場にも春風が舞い込んできているのではないでしょうか。春は新しい仲間も増えますが、いろいろな法改正がある時期でもあります。今年は「パートタイム労働法」が4月1日に改正施行されており、実はかなり影響が大きい改正となっていますので、パートタイマー等の従業員さんがいる会社にとっては、特に重要な情報をお届け致します。 1 法改正の骨子 今回の改正は主にパートタイム労働者(以下「パート」とします)の ①公正な待遇の確保、②納得性を高めるための措置、③パートタイム労働法の実効性を高める規定の新設、の3点です。改正の背景として、パートはいわゆる正社員(以下「正社員」とします)と比較して給与面や福利厚生面等において格差が非常に大きい、一度パート採用されると正社員への転換が困難、等の実態があるからと考えられます。 2 主な改正ポイント①~公正な待遇の確保 正社員と差別してはならないパートの範囲が拡大されました。従来まで労働契約の期間が「有期雇用」である場合には、基本給や賞与等における決定方法での違いが許されていましたが、改正後はそれが禁止されています。また、「...
2015.04.01 社会保険ワンポイントコラム
従業員から「近々、入院して手術することになりました」と言われたら、会社の人事労務担当者としてどんなアドバイスが必要でしょうか?まず、入院する時期と期間、それに手術の内容についてのヒアリングをしたあとで、直属の上司には本人への健康上の配慮をするよう指示することが必要でしょう。健康上の理由ですから従業員の体調を優先させなければなりません。そして忘れてはならないのは…そう、費用に関する制度についての案内です。 1 高額療養費 手術に関する費用は病気やけがの程度、それに手術内容にもよりますが、複雑なものだと自己負担3割でも100万円近くかかることがあります。この他に入院に関する費用も加算されてきます。従業員の中には「できれば会社からお金を貸してほしい」という相談があるかもしれませんが、その前にまず「高額療養費」という制度をお知らせしてあげましょう。 この高額療養費は健康保険組合や協会けんぽ等の保険者に支給申請することにより、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費が、自分の標準報酬に応じて決められた自己負担限度額を超える額については、後日返金される仕組みになっています。申請書の作成や提出...
2015.03.01 社会保険ワンポイントコラム
今月は、家族の介護のために従業員が介護休業を取得した時に受け取れる給付金について取り上げます。 1 介護休業給付金とは もしも従業員の家族が病気や怪我で介護が必要になったとき、あなたの会社では介護休業の制度を正しく説明し、そして取得させていますか?休業が数ヶ月にも及ぶ場合、使う制度が介護休業であり、休業期間中の生活保障となるのが雇用保険法の「介護休業給付金(以下、「給付金」とします)」です。 給付金は介護休業取得の対象となる家族(雇用保険の一般被保険者の配偶者、子、父母、配偶者の父母、または同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)が、負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり「常時介護」が必要な状態となった時に、介護のための休業に対して支給される給付金です(一般被保険者は介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが原則の要件)。 2 給付金額と注意点 給付金の金額は、原則として休業開始時賃金日額の40%に休業した日数をかけた額で、支給される期間は、対象となる家族1人につき最長93日間が対象になります。 注意すべきは...
2015.02.01 社会保険ワンポイントコラム
企業が発展・拡大していくときには従業員も増加していきますが、付随して負担する労働保険料(労災保険+雇用保険)の金額も増加することを最初から計算していますか? 労働保険料を納める時になって「去年よりも保険料が大幅に増えていて、そこで初めて気がつき資金手当に慌てた」などという話もよく耳にします。実は、ある「仕組み」を使うことでこの大幅増加の衝撃を和らげることが可能です。 1 労働保険料の仕組み 労働保険料は、1年分の保険料(4月から翌年3月分)を毎年6月~7月10日頃の「年度更新」の時に、先に見込み(概算保険料)で納める仕組みで、翌年の年度更新時に昨年分(昨年4月から今年3月分)の実際の保険料額(確定保険料)を計算、足りなければ不足分をプラス、余れば今年分の概算保険料にまわす(充当する)仕組みになっています。計算式は、【賃金総額(1年間の全員の賃金合計)×(労災保険率+雇用保険率)=労働保険料】で、見込みである概算保険料額は、原則として昨年の実際の保険料額(確定保険料額)と同額を使用します。 2 増加概算保険料 労働保険料を納める方法は、実は年度更新時だけではありません。年度の途中で...
2015.01.01 社会保険ワンポイントコラム
677社員がうつ状態等精神系の病気になった場合は、医療費の自己負担額の一部を公的に軽減する自立支援医療がありますので利用するとよいでしょう。 自立支援医療とは 精神科の病気で治療を受ける場合、通院、投薬、訪問看護、デイ・ケア等について、自己負担額の一部を所得に応じて1ヵ月当りの負担額を決めて支援する制度で、精神通院医療、更生医療、育成医療の3つがあります。このうち精神通院医療は、統合失調症、うつ病、躁うつ病等の気分障害、不安障害等対象疾患に該当し、かつ、継続的に通院する病状にある場合に、市区町村が申請窓口となって支給を行うものです。 なお、症状がほとんどなくなっている場合であっても、軽快した状態を維持し、再発予防のために継続的な通院治療が必要である場合には対象となります。 ストレス等の原因が仕事による場合 仕事によるストレス等で精神障害になったと認められた場合は、労災保険から給付が行われます。この場合の具体的な認定基準は、(1)対象疾病を発病していること、(2)対象疾病の発病前概ね6ヵ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること、(3)業務以外の心理的負荷(家族・親族の出来事、金...
2014.12.01 社会保険ワンポイントコラム
任意継続被保険者とは、「健康保険の被保険者資格を喪失した後も引き続き継続して、任意で健康保険の被保険者になる」ことをいいます。つまり、被保険者の種類が強制被保険者(一般被保険者)から任意継続被保険者に代わることで、給付水準は変わりません。 1 資格要件 要件の一つは、資格喪失の日の前日(離職日)まで継続して2ヵ月以上強制被保険者であったことです。この「2ヵ月以上」はまるまる2ヵ月以上継続していなければなりませんので、2ヵ月分の保険料を納付しただけでは要件を満たせません。たとえば1日に被保険者の資格を取得した場合は、翌月の末日以降に離職(資格喪失日は翌月の1日となります。)する必要があります。申請は健康保険の資格喪失日から20日以内(期限厳守)、注意点は任意で2年経過前にやめることができないことです。ただし、任意継続被保険者制度には保険料を督促する規定がありませんので、保険料を納付期限までに納付しない(預金口座の残高が保険料額より少なく引き落としができない)場合は自動的にその資格を失います。 2 保険料 保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、離職時の標準報酬と28万円(協会けんぽの場...
2014.11.01 社会保険ワンポイントコラム
1 休業(補償)給付 (1)休業(補償)給付とは 休業補償給付(仕事中の災害)または休業給付(通勤途中の災害)は、療養中の労働者が休業した場合で、次のいずれにも該当するときに、その逸失利益のてん補を目的とする保険給付で、休業4日目から給付基礎日額の8割相当額(休業特別支給金2割相当額を含む。以下同じ)が支給されます。休業の起算日は、所定労働時間中に負傷した場合はその日、残業中に負傷した場合は翌日からとなります。 ① 仕事中または通勤途中の傷病(ケガ、病気)により療養していること(外科後処置診療または温泉療養等を除く)。 ② その療養のため全部労働不能または一部労働不能であること。 ③ 労働することができないため賃金を受けていないこと(全額不支給、一部不支給を含む)。 なお、3日間の待期については、継続していても断続していても休業日が3日あれば完成します。 (2)休業補償給付と休業給付の相違点 ① 休業3日目までは、労災保険から給付は行われません。そのため仕事中の災害については、事業主は被災労働者に労働基準法の規定に基づき災害補償(休業補償)として、平均賃金の6割相当額を...
2014.10.01 社会保険ワンポイントコラム
特別休暇とは、労働基準法において定められている年次有給休暇(以下「年休」という。)・産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)産後8週間の休暇・生理休暇、育児介護休業法に基づく育児休業および介護休業、子の看護休暇、介護休暇、男女雇用機会均等法・母子保健法に基づく通院休暇等法律で付与が義務づけられている休暇ではなく、会社が社員に対し福利厚生の一環として恩恵的に与える任意の休暇をいいますが、本休暇を付与する場合は、就業規則等にその旨の定めが必要です。 特別休暇を付与する際の注意点 一般的に特別休暇として、慶弔休暇、病気休暇、リフレッシュ休暇(勤続休暇)、教育訓練休暇、ボランティア休暇等があります。 具体的な休暇の内容、付与要件、対象者、有効期限(たとえば年度内に取得しなかった休暇は、その年度で消滅する等)、有給か無給か、出勤日に算入か不算入か等は会社が任意に決めることができます。ちなみに、無給としても問題はありませんが、無給では特別休暇を設ける意味があまりないでしょう。 年休との相違点 1 利用目的の通知 一定要件を満たせば法律上当然に発生する年休については、利用目的は社員に委ねられて...
2014.09.01 社会保険ワンポイントコラム
年次有給休暇(以下「年休」という。)については、その雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならず、さらに1年間継続して8割以上出勤するごとに勤続2年6ヵ月目まで1労働日、勤続3年6ヵ月目からは2労働日ずつ加算され、勤続6年6ヵ月経過時には20労働日、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与することが労働基準法第39条において定められています。 1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数と比べて相当程度少ないもの(4日以下)については、年休の比例付与の対象となります。ただし、週所定労働日数が4日以下であっても、週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の労働者と同じ日数(下表1を参照してください。)を付与しなければなりません。 なお、週所定労働日数が5日以上の場合は、1日の所定労働時間が短くても比例付与の対象とならず、通常の労働者と同じ付与日数が適用されます。 定年後継続雇用される場合の付与日数 勤務年数38年の社員が、定年後の継続雇用において、所定労働日数を変更したときの...
2014.08.01 社会保険ワンポイントコラム
社会保険の場合、保険給付や保険料徴収の基礎となるのは、標準報酬です。 この決定には、被保険者の資格を取得したときに行う「資格取得時の決定」、定期的な見直しである「定時決定」、固定的賃金に著しい変動があったとき等にその都度行う「随時改定」そして例外的な取扱いとして報酬月額の算定が困難な場合等に行う「保険者決定」があります。 資格取得時の決定 社員を雇い入れたときに届け出る資格取得届には、社員に支払う給与(「報酬月額」という。)を記入することになっています。 報酬月額は中途入社(給与の支払い対象期間が1ヵ月未満)の場合であっても1ヵ月分の基本手当、交通費等の諸手当、現物給与、残業手当(目安額)等名称に関係なく社員に支払う合計額を記入します。保険者はこれに基づき資格取得時の標準報酬月額(報酬月額を一定の幅で区分した仮の報酬にあてはめたもの)を決定します。資格取得届に記入した額と実際の支給額とが大きく異なる場合は、資格取得時までさかのぼり報酬月額を訂正することになりますので注意が必要です。 定時決定 傷病手当金、出産手当金、年金額、保険料等の算定の基礎となる報酬は、被保険者に現に支給する...
2014.07.01 社会保険ワンポイントコラム
労働保険料の申告と納付 労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われた賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を掛けて算定することになっています。 具体的には、毎年保険料を概算で納付し、賃金総額が確定した保険年度末に精算するという前払い方式をとっています。したがって、事業主は、前年度に概算で支払った保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と同時に新年度の概算保険料を申告・納付する手続きが必要となります。この一連の手続きを「年度更新」といい、毎年6月1日から7月10日までの間に行うことになっています。手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。 費用徴収制度 労災保険は政府管掌の強制保険で、原則として労働者を1人でも雇用すれば、保険加入の手続き(保険関係成立の届出)を行った上で保険料の納付が義務付けられています。 政府は、事業主が労災保険にかかる下記のいずれかに該当す...
2014.06.01 社会保険ワンポイントコラム
70歳から74歳までの医療費の自己負担割合は、現役並み所得者は3割、それ以外の一般および低所得者は暫定的に1割負担とされていましたが、平成26年4月1日以後に70歳となる昭和19年4月2日以後生まれの一般および低所得者については順次、医療費の負担割合が1割から2割に引き上げられます。したがって、平成26年4月1日時点ですでに70歳以上となっている高齢者については、75歳になるまでは従来どおり1割負担ですみます。 現役並み所得者とは、原則として、健康保険の場合は標準報酬月額が28万円以上、国民健康保険の場合は各種控除後の課税所得が145万円以上ある被保険者を、一般とは健康保険の場合は標準報酬月額が26万円以下、国民健康保険の場合は同課税所得が145万円未満である被保険者を、低所得者Ⅱとは市区町村民税非課税者を、低所得者Ⅰとは70歳以上の高齢者のみに認められた措置で、総所得金額等にかかる各種所得がない被保険者またはその被扶養者をいいます。なお、年収が二人世帯で520万円(単身世帯の場合は383万円)未満の世帯は一般の取扱いとなります。 高額療養費の対象になるときは、忘れずにその請求手...
2014.05.01 社会保険ワンポイントコラム
「育児休業給付金」と「再就職手当」が改正され、4月1日から実施されています。 育児休業給付金がアップ 育児休業給付金は、原則として1歳または1歳2ヵ月(保育所の入所を希望し、申込みを行っているが、1歳になる日後も入所できない場合などは1歳6ヵ月)未満の子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者(短時間就労者を含む。)であって、休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、育児休業期間中の賃金が一定額を下回った場合に支給されます。 支給額は一支給対象期間(原則30日)について、休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の40%(当分の間は50%)相当額ですが、平成26年4月1日以降は、休業開始後6ヵ月間については、給付割合が休業開始前賃金の67%に引き上げられました。 「再就職手当」に「定着手当」が加算 1 改正点 再就職手当(就業促進手当のひとつで、雇用保険の受給資格者だけに支給される給付金)は、受給資格者が早期に再就職した場合であって、就職日から受給期間満了日までの基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある等...
2014.04.01 社会保険ワンポイントコラム
年金制度の改正が行われ、平成26年4月1日から施行されます。このうち繰下げ支給および未支給年金にかかる概要は、次のとおりです。 1 繰下げ支給の見直し 繰下げ支給は、老齢厚生年金の受給権者(昭和17年4月2日以後生まれの人に限る。)が、66歳になる前に老齢年金を請求していなかった場合、66歳以後いつでもその申出をすることができるという制度です。この場合老齢厚生年金または老齢基礎年金をそれぞれ単独か、あるいは両方一緒かを選択できます。ちなみに、繰下げ支給の申出は、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けていた人でも可能です。 65歳になったときに日本年金機構から送られてくる「年金請求書」を提出しないと年金は差し止められますので、70歳になるまでの間年金を受け取らないこともできます。その間に年金を受けたくなったときは、繰下げ支給の申出をして1月当たり0.7%を掛けた額が加算された額(加給年金額(配偶者加給、子の加算額)および振替加算額を除く。)かまたは65歳以後の本来支給の年金を一括して受けるか(加算額はつきません。)を選択できます(詳しくは年金事務所にお問い合わせください)。 高所...