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2017.01.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は先日成立した年金法の改正について確認しておきましょう。 改正法成立 平成28年11月16日の参議院本会議において「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(いわゆる年金機能強化法)」が全会一致で可決、成立しました。今回のポイントは、老齢年金が受け取れる受給資格期間(注)が現行の25年から10年に短縮されたことです。この改正は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに老齢年金を受けられるようになる見通しです。本来、この改正は消費税率の10%引き上げに合わせて実施される予定でしたが、おおもとの消費税引き上げが延期された為、延び延びになっていました。 (注)受給資格期間とは「保険料納付済期間」だけではなく、「保険料免除期間」と「合算対象期間(カラ期間)」も含まれます。 他国との比較 外国で老齢年金を受け取れるようになる受給資格期間は、アメリカで10年、ドイツでは5年、となっています。今回の我が国の10年への改正は上記の他国並みになったともいえます。ただし、日本の年金制度では無業者も含めて強制適用の対象であり(...
2016.12.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は平成29年1月からの雇用保険の適用拡大の実務について確認しておきましょう。 雇用保険の適用対象者 雇用保険の適用対象者は雇用契約期間の見込みが31日以上あり、週の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある人が対象となります。ただし、4ヶ月以内の季節的に雇用される人や昼間学生の方、65歳以上で新たに雇用される方、それに法人の役員(兼務役員除く)や家族従事者等は原則として雇用保険の対象にはなりません。 適用者拡大 上記のように65歳を迎えた日以後に新たに雇用された方は雇用保険の加入対象にはなりませんでした(65歳到達日より前から雇用されていて雇用保険に加入されていた人は継続加入)。ところが、雇用保険法の改正により平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに入社される方も雇用保険の加入対象となりました。よって、65歳未満の方と同様、会社担当者の方は雇用保険の取得手続きが必要です。 すでに入社している方の扱い ここで気をつけなければならないのは、平成29年1月1日前に65歳以上で会社に雇用されていた人達です。この人達は雇用されたのが65歳以上でしたので雇用保険には加入していません。し...
2016.11.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は意外と知られていない「二以上事業所勤務届(以下、二以上勤務届)」についてです。 複数の会社からの収入 皆さんは何ヶ所からお給料をもらっていますか?企業に勤めている普通の正社員の方なら「一ヶ所に決まっているじゃないか」と答えることでしょう。しかし、世間では一つの会社からだけではなく複数の会社からお給料をもらっている方がかなりいます。休日や夜間にアルバイトで副収入を得ている方や、複数企業を経営したり役員になったりして役員報酬を得ている方などです。このような場合二ヶ所以上から給与(報酬)を得ているわけですが、テーマである「二以上勤務届」の対象になる方の多くは後者の方になります。 非常勤の場合は社会保険の対象にはならない 社会保険の適用事業所となっている会社で勤務している人は、原則として一般従業員の1日または1週の所定労働時間及び1月所定労働日数の4分の3以上働いている場合、社会保険の加入対象になります。つまり、1日の基本労働時間が8時間で、週5日勤務の週40時間の会社ならば、その4分の3である週に30時間(※)未満程度の勤務でなければ社会保険の加入対象者となります。いわゆる正社員の...
2016.10.01 社会保険ワンポイントコラム
毎年この時期になると経営者の間で話題になるのが最低賃金額の変更についてです。昨年は大幅UPとなりましたが今年はどうなるのでしょうか。 最低賃金額改定の仕組み 最低賃金額とは、最低賃金法に基づき賃金の最低額を国が定めているもので、使用者は、その額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。最低賃金額についての改定の仕組みは、まず、厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランク(注)に分けて改定額の目安について答申がなされます。この結果を受けて地方最低賃金審議会が地域における状況等を調査審議の上、都道府県労働局長に答申。最終的に都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。 ランク 都道府県 A 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 B 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡 D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 大幅引...
2016.09.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は意外と判断が難しいパート従業員の雇用保険加入について触れていきたいと思います。 対応する保険の種類 従業員の労働保険(労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称)については、労災保険は正社員・パートタイム労働者(以下パート従業員)の区別なく、役員等を除く全員が適用(被保険者)となります。被保険者となるに際して個人毎の手続きは必要ありません。しかし、雇用保険については、主に「働く時間と雇用期間」によって被保険者となるか否かが異なります。被保険者となる主な基準は1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、雇用される期間が31日以上見込まれる場合となっています(65歳以後に雇用される者、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業の被雇用者、船員保険の被保険者、退職手当等受給者、法人役員、勤労学生等は加入対象外)。 加入対象者の判断 上記のように働く時間と雇用期間によって雇用保険に加入するか否かが決まりますので、いわゆる正社員であれば「入社=雇用保険加入」ということで手続きを行います(正社員の大半は1週間の所定労働時間は20時間以上であり、雇用される期間についても定めがないのが一...
2016.08.01 社会保険ワンポイントコラム
今回のテーマはイザという時にとても重要な「介護」に関する雇用保険法の改正をとりあげます。内容をしっかりと把握して実務発生時に備えてください。 改正内容1(介護休業の)分割取得 雇用保険の被保険者で一定要件を満たした従業員については、対象家族を介護した際に介護休業(通算で93日間)を取得することができます。この休業に際して雇用保険から介護休業給付金が申請により支給されるのですが、給付の対象となる休業は、同一家族の同一傷病に関して「1つのまとまった期間」とされています。例えば従業員が父親の骨折で介護休業を1度取得して職場復帰した場合、今回の骨折に関しての給付金はそれで終了となり、再度この骨折で入院や通院のために介護休業を取得したとしても給付金の対象にはなりませんでした。 しかし、今回の改正では通算93日間の間に3回の取得が可能となりました。これにより例えば、第1回目は入院先が見つかるまでの間を休業。対象家族が入院後は職場復帰し、その後退院して在宅介護した際に第2回目の介護休業を取得とするといったケースも、給付の対象になります。この改正は、平成29年1月1日施行ですので、同日以降に開始...
2016.07.01 社会保険ワンポイントコラム
支給は義務ではない 通勤手当は多くの会社で支給していることと思いますが、支給自体は義務ではありません。あくまで会社の任意で支給される手当ですので「通勤手当はもらえてあたり前」というわけではないのです。従業員の方に誤解を与えないためにも、新たに入社する方には自社の大まかなルールをあらかじめ説明しておいた方がよいでしょう。 支給内容は各社で定める 通勤手当の支給ルールはその会社の就業規則(賃金規程)で定めることになっています。もともと任意なのですから支給内容は各社で自由に決めていいわけですが、何も考えずに決めてしまうと後々問題になってしまいます。たとえば通勤手当の1ヶ月の限度額を所得税法の「非課税限度額」までとしている規則をよく見かけますが、交通機関におけるこの非課税限度額は平成28年1月1日以後に支払われるべきものから月額150,000円になっています。この上限額は現実的に支払う額として決めておくべきでしょう。 また、定期代として支給する場合は設定が1ヶ月定期なのか6ヶ月定期なのかによっても金額は異なります。この点も規則として明確にしておく必要があります。 通勤ルートや手段によって額が...
2016.06.01 社会保険ワンポイントコラム
新入社員研修や保険加入手続きも終わり、事務担当者の方はようやく緊張がほぐれた時期ではないでしょうか。少しのんびりしたいところではありますが、今年の秋に大きな改正が控えていますので、今から改正内容と対象の有無について押さえておきましょう。 社会保険加入の対象者 社会保険に加入している会社の場合、原則としてその会社で雇用されている人は全員、社会保険加入の対象となります。ただし、例外的に、勤務している会社(事業場)で通常就労している社員の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3未満(以下、「4分の3要件」とする)のパート従業員(以下「パート」とする)については、健康保険及び厚生年金保険の適用除外となっていました。そのため「会社の社会保険料の負担を増やしたくないので正社員ではなくパートを採用している」という会社も多数あるものと思われます。 法律改正の背景 正社員ではなくパートの場合、上記のように4分の3要件を満たした者については社会保険加入の対象にはなりません。その分、会社も本人も社会保険料の負担がなくて済みますが、その反面、受けられる給付内容も金額も少なくなってしまいます。例えば、...
2016.05.01 社会保険ワンポイントコラム
雇用保険法が改正されました。改正内容は複数ありますが、今回はその中でも特に影響が大きいと思われる2つを取り上げてみたいと思います。 雇用保険料率の引き下げ(平成28年4月1日~) 雇用保険における失業等給付の収支が黒字であるため、今回、労働者負担、事業主負担ともに雇用保険料率を引き下げることとなりました。一般の事業の場合、給与から控除する労働者負担分は従来の1000分の5から1000分の4に変更となります。 <給与29万円、交通費1万円の方の給与から控除する雇用保険料(一般の事業)の例> 改正前 300,000×0.005=1,500円 ⇒ 改正後 300,000×0.004=1,200円 <保険料率の比較(各下段は従来までの平成27年度の率)> 施行日は平成28年4月1日ですので、4月分の給与から控除額を変更する必要があります。変更忘れにご注意ください。 介護休業給付金の給付率変更(平成28年8月1日~) 雇用保険における給付金として、対象家族を介護している介護休業期間中に支給対象となる「介護休業給付金」があり、これについての1日あたりの支給金額が変更となります。 <改...
2016.04.01 社会保険ワンポイントコラム
今回は傷病手当金と出産手当金という金銭に直結した法改正ですので、改正内容をしっかりと把握してください。 傷病手当金と出産手当金 従業員の方が病気や怪我で会社を休んだ場合、一般的にはその日の給与が不支給(または減額)となり収入が減少してしまいます。その際の生活補償という意味合いで、健康保険には被保険者に対して『傷病手当金』という制度があります。この制度は、業務外の事由(仕事や通勤以外)で病気や怪我のために労務不能となり、連続してお休みをした4日目以降、休業期間中に一定額が支給されます。 一方、『出産手当金』は、健康保険の被保険者が出産のため会社をお休みした産前産後の期間(原則、産前42日産後56日)、給与が不支給(または減額)となった際に一定額が支給されます。 計算方法の変更 上記の『傷病手当金』と『出産手当金』の支給金額の計算方法が、平成28年4月1日より変更となります。 (平成28年3月31日までの1日あたりの額) (休んだ日の標準報酬月額)÷30日×3分の2 (平成28年4月1日からの1日あたりの額) (支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額)÷3...
2016.03.01 社会保険ワンポイントコラム
準報酬等級とは 社会保険(健康保険と厚生年金保険)にかかる毎月の保険料は、事務の簡略化のために標準報酬という仕組みがとられています。この標準報酬は報酬の額(給与の額に交通費を加算した額、以下同様)毎に等級が定められており、「標準報酬等級表」という表によって同じ等級内の人は毎月の保険料額が同じ金額と定められています。 標準報酬等級表の範囲 この等級表の区分数は健康保険と厚生年金保険で異なっており、健康保険は1等級(5万8千円)から47等級(121万円)まで、厚生年金保険は1等級(9万8千円)から30等級(62万円)までとなっています。各上限の金額を超えた報酬月額をもらっている場合は、一番上の等級の保険料額になります。厚生年金と健康保険では等級上限に違いがありますので、例えば報酬月額が80万円の方の場合、健康保険では39等級に該当しますが、厚生年金は上限の30等級にしか該当しません。 等級の上限改定 上に述べたように報酬月額が等級表の上限を超えている場合は、それ以上いくら報酬が増えてもその人にかかる保険料額は変わりません。ですが今回、平成28年4月1日の法改正施行(いわゆる医療保険制度改...
2016.02.01 社会保険ワンポイントコラム
今年も社員全員、穏やかに過ごしていただきたいものですが、予期せぬ病気や怪我に襲われ、長期的に会社を休んでしまう社員がいるかもしれません…。そんな時に心強いのが傷病手当金制度です。 傷病手当金とは 病気や怪我で会社を休んだとしても、数日程度であれば年次有給休暇で対応可能だと思います。しかし、大きな怪我や手術を要したりするような病気の場合は、会社を休む期間が長期化(休職等に該当)し、その間の収入が途絶えてしまうことになります。治療費がかかるのに無収入ですから社員にとっては厳しい状況になります。 そこで、この傷病手当金の出番となります。傷病手当金は業務外の事由(仕事や通勤中以外)で病気や怪我のために労務不能となり、連続して休んだ4日目以降、休業時の生活保障として支給されるものです。注意点は、下記のように連続3日間休まないと待期期間が完成せず支給が開始されません。また、労災と違い、この待期期間の3日分について会社は賃金補償をする義務はありません。 <待期期間の考え方> 上記のように連続して3日以上休業した時に待機期間が完成。4日目から傷病手当金の対象となります。 上記待機期間には...
2016.01.01 社会保険ワンポイントコラム
気が付けばもう師走!慌ただしい季節になりました。そんな折、改正労働安全衛生法により50人以上の事業場に対しては「ストレスチェック制度」の実施が義務化されました(12月1日施行。1年以内の実施義務)。対象となる会社はもちろんのこと、そうではない会社も実施を推奨されていますので、制度内容を確認しておきましょう。 背景と目的 近年、仕事によるストレスが原因で精神障害を発病、労災認定される労働者が増えていました。そこで、労働安全衛生法の一部が改正され、ストレスチェック制度を導入する運びとなりました。制度の目的は労働者に「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」を受けていただき、その人のストレスの程度を把握してメンタルヘルス不調となることの未然防止、及び職場改善につなげることとされています。 事前準備 会社(以下、「事業者」とします)は基本方針を表明すると共に、衛生委員会等を開催します。そこで制度実施に対する方法を決めて規程化し、この内容をあらかじめ労働者に周知することとされています。ポイントとして実施者は事業者ではなく、医師、保健師、その他厚生労働大臣が定めるものを修了...
2015.12.01 社会保険ワンポイントコラム
以前、このコーナーでも採り上げたマイナンバー制度ですが、マイナンバー(個人番号)の配布も始まり、会社担当者の方はいよいよマイナンバーに向けた「実際の対応」を迫られる時期となりました。そこで今回は変更点も含め、今まさに会社担当者の方がやらなければならない基本的な対応について確認しておきましょう。 会社が取得すべきマイナンバーの時期 マイナンバーは平成27年10月5日時点の住民票登録住所宛に「通知カード」として郵送されることになっています。しかし、実際の郵送開始時期が平成27年10月下旬から11月上旬となったため、全員に行き届くまでには11月いっぱいはかかる見通しとなりました。マイナンバーは平成28年1月から会社が行う雇用保険手続きや税務手続きに必要なため、会社がマイナンバー(個人番号)を取得すべき時期は平成27年12月頃の極めて限られた期間内となります。担当者の方は利用目的を明らかにしたうえで従業員と被扶養者のマイナンバーを年内中に回収してください。なお、会社は「番号確認」が必要ですので、番号を記入してもらった会社書式と同時に、通知カードのコピーも回収しておくとよいでしょう。 受け取れな...
2015.11.01 社会保険ワンポイントコラム
今年は安保法制の審議遅れの影響により、他の法案成立に影響が出ています。しかし、そのような折、改正労働者派遣法が9月11日に成立しました。派遣労働者はもとより、派遣元も派遣先も大きな影響を受けますので、会社の事務担当の方はぜひこの機会に要点を押さえておきましょう。 派遣事業者はすべて許可制 労働者派遣事業は「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の2種類がありますが、今後すべての労働者派遣事業は許可制となります。これは一般派遣とすべき事業を特定労働者派遣事業者が多数行っているという事実があり、要件をより厳しい許可制にして健在化を図るという狙いがあります(施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を行っている事業所は施行日(平成27年9月30日)から3年間は特定労働者派遣事業を継続できます)。 いわゆる専門26業務の廃止 従来までの制度では、一般業務(いわゆる自由化業務)は最長3年間の期間しか派遣できませんでしたが、いわゆる専門26業務(ソフトウェア開発や研究開発等)は派遣できる期間に制限はありませんでした。しかし、今回の法改正によりいわゆる専門26業務の扱...
2015.10.01 社会保険ワンポイントコラム
季節が急に秋めいてきました。あたり前のことですが毎年黙っていても秋は訪れます。そして会社勤めをしている方には大概訪れるものがあります。それは「定年」です。現在は定年後再雇用という制度が主流を占めていますので、今回はその際の手続き等について確認していきましょう。 定年再雇用は全員対象が原則 平成25年4月の高年齢者法改正により、原則として希望者には全員65歳まで何らかの雇用措置を設けなければならなくなりました。65歳までの措置には、①65歳までの定年の引き上げ、②定年の定めなし、③定年再雇用(継続雇用)、のいずれかの方法がありますが、厚生労働省の調査によると7割程度の企業は③の定年再雇用制度を導入して65歳までの雇用を確保しています。定年再雇用制度とは一度定年(60歳等)で退職扱いとし、間を置かずに新たな労働条件で再雇用する制度のことです。 再雇用の例外 上記で原則として65歳まで希望者全員と書きましたが例外があります。例外とは定年到達時(60歳等)に、「心身の故障のため業務の遂行には耐えない者」「勤務態度が著しく不良な者」等、就業規則において解雇または退職事由に該当する場合には、定...
2015.09.01 社会保険ワンポイントコラム
毎日暑い日が続いていますが、みなさまのご体調はいかがでしょうか。この暑い季節に熱い話題が登場してきました。今年の最低賃金額が大幅アップされそうだというニュースです。厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会では、2015年度の地域別最低賃金額について全国平均で18円引き上げ798円という目安をまとめました。 最大の上げ幅 最低賃金の額は2002年に日給から時給に切り替えられたのですが、今回の引き上げがこの目安通りであれば、時給額に切り替え以降最大の上げ幅となります。最低賃金額は都道府県ごとに決められますが、目安では東京都や大阪府は19円、静岡県などは18円、岡山県は16円となっています。東京都は現在888円ですので、目安通り上がれば時給907円とついに900円台を超えることになります。 決定ではない 最低賃金額は中央最低賃金審議会から地方最低賃金審議会に引き上げ額の目安が提示され、その目安をもとに地方最低賃金審議会は改正の審議を行います。現段階は中央最低賃金審議会の目安が提示された段階ですので、まだ決定額ではありません。なお、地域別最低賃金の決定基準は、①労働者の生計費、②労働者の賃...
2015.08.01 社会保険ワンポイントコラム
育児のための短時間勤務制度(以下育児短時間勤務制度)は産前産後休業や育児休業などの制度に比べて認知度が低く、就業規則等の整備や実際の運用がなされていない会社も多いようです。そこで今回は、育児短時間勤務制度に関する基本的な事項を押さえておきましょう。 制度の導入 育児短時間勤務制度は平成21年の改正育児介護休業法施行時にもりこまれたもので、平成24年6月30日までは従業員が100人以下の会社には猶予されていたものです(平成24年7月1日以降は全ての会社に適用)。 この制度は3歳に満たない子を養育する従業員の方が希望すれば、育児短時間勤務を取得できるようにするもので、就業規則に記載するなど制度化が義務付けられています 1日の労働時間 育児短時間勤務制度における1日の労働時間は、原則として6時間(5時間45分から6時間まで)と決められています。これは1日の労働時間が短くなれば、通常1日の給与額も減少しますので、原則6時間と決められた背景があります。「短時間勤務制度だから」といって、ただ労働時間を短くすればいいというものではありません。 なお、原則の6時間を定めておき、その他の時間(例...
2015.07.01 社会保険ワンポイントコラム
最近、マイナンバーに関する記事を目にする機会が多くなってきましたが、みなさんはどの程度このマイナンバーに関する知識をお持ちでしょうか。マイナンバーは個人の番号ですが、利用に関しては会社が行政に対して提出する事務手続きの際、必要不可欠な情報ですので、実は「会社の事務担当者こそ知っておかなければならない制度」なのです。ぜひこの機会に基本的事項を押さえておきましょう。 制度がもたらす効果 マイナンバー制度の番号には、個人を識別するマイナンバー(個人番号)と法人番号があります。個人番号は平成27年10月時点で、国民全員(住民登録している外国人含む)に番号が割り振られ、本人に通知されます。この個人番号は12ケタの番号で構成されており、平成28年1月からの「社会保障(年金、労働、医療、福祉)」、「税」、「災害対策」、に関する行政手続の際に使用されます。会社が行う事務として具体的には、入社退社時の雇用保険や健康保険・厚生年金の手続き書類、給与の源泉徴収票などに記載する欄が設けられます。効果として、いろいろな制度で共通の番号を使うことにより、「行政の効率化」と「国民の利便性向上」が期待されています...
2015.06.01 社会保険ワンポイントコラム
ゴールデンウィークが終わりました。これから夏休みまでは大型連休もありませんので、体調に気をつけながら業務に励まなければなりませんね。そこで大切なのが会社の定期健康診断!年に1回、正社員の方はもちろんのこと、パート社員の方でも契約期間が1年(一定の有害業務の場合は6ヶ月)以上で、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の方には、会社は定期健康診断(一次健康診断)を受診させなければなりません(費用は会社負担です)。受診者の取りまとめと診断日程、それに受診医療機関などとの事前調整が必要ですので準備はお忘れなく。 健康診断後の対応 健康診断を受けさせ終えてもまだ安心はできません。常時50人以上の労働者を使用する事業者は受診後遅滞なく「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署へ提出しなければなりませんので、全員分の集計作業が必要になります。そして事業場の人数に係わらず、健康診断の結果に異常があった方と今後業務上で問題となるおそれのある結果となった方には、会社として必要な対応をしなければなりません。 具体的には、要再検査の診断があった方には近日中に再検査を受けるよう案内をし、すぐに治療の必...