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2016.12.01 税務ニュース
ネット通販など、インターネット取引は日常化していますが、インターネット取引に関連した税務調査も、資料情報を活用して積極的に行われています。 国税庁が公表した資料によると、平成27年7月から平成28年6月の間に、下記のインターネット取引を行っている者に対して2,013件、実地調査が行われました。 ○ネット通販(572件) 事業主が商品を販売するためのホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングによる取引 ○コンテンツ配信(27件) インターネットを利用して行う電子化された音楽、静止画、動画、書籍、情報等のダウンロード取引又は配信提供に係る取引 ○ネットオークション(450件) インターネットを利用して行うオークション取引 ○ネット広告(253件) ホームページ、電子メール、検索エンジンの検索結果画面等を利用して行う広告関連取引 ○ネットトレード(369件) インターネットを利用して行う株、商品先物又は外国為替等の取引 ○その他のネット取引(342件) 出会い系サイトの運営など、上記に該当しない取引 このうち、1件あたりの申告漏れ所得金額が最も多いの...
2016.11.01 税務ニュース
今年も「年末調整」を行う時期が近づいてきました。 「年末調整」は、その年の最後に支払われる給与で、その年に支払を受けた給与、賞与等から源泉徴収された税額と、その年の年税額の総額を比べて、その過不足額を調整する手続きです。 平成28年分の年末調整で気を付けたいのは、非課税限度額が月額15万円(改正前は10万円)に引上げられた通勤交通費です。 この改正は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤交通費から適用されますが、平成28年4月の法律改正前に支払われた通勤交通費は、改正前の規定により、所得税と復興特別所得税が源泉徴収されています。 よって、給与等から源泉徴収された税額が、納め過ぎになっている場合には、年末調整で精算します。 このほか、マイナンバー制度の導入に伴い、給与所得の源泉徴収票が変更されて、A6サイズからA5サイズに大きくなり、税務署提出用と受給者交付用に分けられています。 税務署提出用には、給与等の支払を受ける方の個人番号、ならびに給与等を支払う者の番号(会社であれば法人番号、個人であれば個人番号)を記載します。 ただし、受給者交付用には番号を記載する欄はありませんの...
2016.10.01 税務ニュース
平成29年度の税制改正で配偶者控除の見直しが検討されています。所得税では、税額を計算するときに所得から一定の金額を控除した残りの金額をもとに税額を計算します。一般の控除対象配偶者は38万円、またその年の12月31日の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として48万円の控除を受けることができます。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、下記のすべての要件に当てはまる人です。 民法の規定による配偶者(内縁関係の人は該当しません) 納税者と生計を一にしている 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない また、配偶者に38万円を超える所得があり、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、一定の要件のもと、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、配偶者特別控除により、配偶者の所得金額に応じて、一定金額の所得控除が受けられます。 ただ現状の制度では、配偶者の所得が一定額以下の場合のみ配偶者控除、配偶者特別控除により税負担を...
2016.09.01 税務ニュース
現行の法人税制において、資本金1億円以下の中小企業には、大企業との競争力等を考慮して、優遇措置が設けられています。 例えば、法人が支出した交際費は、租税特別措置法により原則として損金不算入とされていますが、中小企業については、特例として定額控除限度額(800万円)までの損金算入を認める措置が設けられています。 この交際費等の損金算入特例のほかにも、年所得800万円以下の部分に対して法人税率を15%に軽減する法人税率の軽減特例や、機械装置等を取得した場合に特別償却や税額控除を受けることができる措置等も設けられています。 ただ、最近では、大企業と実質的に同等の事業規模や担税力等を有している企業であるにもかかわらず、あえて資本金を1億円以下に設定しているケースも散見されることから、中小企業税制の適用範囲について、資本金以外の指標を組み合わせること等により、法人の規模や活動実態等を的確に表す基準の見直しが検討されています。 仮に、今後の税制改正において、中小企業税制の適用範囲が見直されると、これまでは受けることができた優遇措置を適用できなくなることも考えられ、年末に向けて税制改正の動向...
2016.08.01 税務ニュース
7月1日に、中小企業等経営強化法が施行されました。これにより、中小企業・小規模事業者等が、この法律に規定する認定経営力向上計画に基づき取得をした経営力向上設備等に該当する一定の機械および装置に課される固定資産税の課税標準を、最初の3年間、2分の1とする特例措置が開始されています(平成28年7月1日から平成31年3月31日までの間の取得が対象になります)。 この制度の対象は下記の法人または個人です。 [1] 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人 [2] 資本もしくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 [3] 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人 また、制度の適用対象となる一定の機械および装置とは下記の[1]~[3]のいずれにも該当するものとなります。 [1] 販売開始から10年以内のもの [2] 旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの [3] 1台または1基の取得価額が160万円以上のもの なお、この制度は、対象となる機械および装置を購入しても、今年の年末...
2016.07.01 税務ニュース
平成28年1月から開始されたマイナンバー制度。今般、法人番号の付番機関である国税庁は「法人番号の利活用~法人番号の利活用方法のご紹介~」を作成しました。法人番号は利用範囲の制約がないことから、ウェブサイトや業務システムで法人情報の入力補助機能として活用することができます。資料では、売掛金の管理を法人番号で行うことにより、取引先ごとの集計が容易になり、会計業務の効率化・自動化が図れることが紹介されています。また、法人番号は国税庁を発番機関として国連および国際標準化機構(ISO)に登録されているので、国際的な流通(電子商取引)において共通の企業コードとして利用できます。 各社各業界団体等で独自に運用している企業コードとして活用すれば、企業情報の維持・管理(商号・所在地等の変更)、コスト削減などの効果も期待されるとしています。 なお、資料の詳細は下記のとおりです。 法人番号の概要 ~法人番号の指定・通知・公表~ 法人番号の調べ方のご紹介 -【国税庁法人番号公表サイト】- 法人等の基本3情報のデータ提供について 法人番号の活用方法のご紹介 【Web-API等を用いた各種会計ソフトの有効...
2016.06.01 税務ニュース
自動車税は4月1日の時点で、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として自動車検査証に記載されている者に課されます。納税通知書が届き、金融機関やコンビニエンスストア、モバイルバンキング等で納付し、事業主の事業に関わる場合には、「租税公課」として経費処理することになります。自動車税の税額は、自動車の種類(乗用車、トラック、バス等)、用途(自家用・営業用)、排気量などにより決められます。 近年、自動車税のグリーン化により、環境性能の優れた自動車は通常の税率より税率が低く設定され、新車登録から一定の年数を経過した自動車の税率は高くなっています。特に、平成27年度に新車登録をした排出ガス性能および燃費性能が優れている自動車については、平成28年度に限り、自動車税がおおむね75%(もしくはおおむね50%)軽減される特例措置が設けられています。ただし、この特例は平成28年度限りのもので、平成29年度以降は通常の税率に戻ります。 この特例が受けられる自動車は、自動車検査証の型式欄に記載されている型式の頭文字が「D」または「R」の自動車です。なお、東日本大震災で被災し、平...
2016.05.01 税務ニュース
平成28年度税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律、地方税法等の一部を改正する等の法律)は、3月29日、参議院本会議で可決・成立し、関係する政省令とともに3月31日に公布されました。 注目されていた消費税の軽減税率制度については、税率が10%に引上げられる平成29年4月より、外食と酒類を除く食料品と一定の新聞に8%(国と地方の合計)の軽減税率が導入されることになり、新たな仕入税額控除の方式として、平成33年4月からインボイス制度が導入されることになります。また、平成28年1月に開始されたマイナンバー制度に関連しては、マイナンバーを記載することによる本人確認手続等、納税者の負担が増加することを緩和するため、申告書および調書等を除く税務関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出することが想定される等の一定の書類について、マイナンバーの記載を不要とする見直しが行われています。平成27年度の税制改正で金額基準が廃止された国税関係書類にかかるスキャナ保存制度については、平成28年度も引き続き所要の見直しが行われ、平成28年9月30日以後に行う承認申請から新たな制度が適用され、デジタ...
2016.04.01 税務ニュース
4月は多くの企業で新入社員を迎える季節です。 総務や人事、経理を担当する管理部門では、新入社員にかかる事務に気を使うことになります。例えば、新入社員の方には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、それは扶養状況等を把握し、月々の給与から源泉徴収される所得税を、扶養家族等の数に応じて計算する必要があるからです。 た、前職がある方や、新卒の方でも1月から3月までの間にアルバイト等による給与収入がある場合には、源泉徴収票を提出してもらう必要もあります。これらのほか、今年はマイナンバー制度が開始されてから初めて新入社員を迎える企業が多いことから、マイナンバーにかかる事務手続き等にも気を付ける必要があります。新入社員の入社時には、その社員となる方のマイナンバーを取得し、本人確認が必要となります。本人の顔写真の入った「個人番号カード」なら、本人確認をすることも可能ですが、「通知カード」で本人確認を行う場合には、「通知カード」と「写真付身分証明書」等により確認します。 なお、マイナンバーの取得の際には、「給与所得源泉徴収票」の作成事務、「健康保険・厚生年金保険」の届...
2016.03.01 税務ニュース
平成29年4月から消費税の標準税率が10%(国・地方の合計)に引上げられるのに伴い、外食と酒類を除く飲食料品の譲渡と週2回以上発行される新聞の定期購読料に軽減税率8%(国・地方の合計)が適用される予定です。消費税等の納付税額は下記の算式により計算されます(仕入税額控除)が、軽減税率の導入に伴い、平成33年4月から、消費税の仕入税額控除にインボイス制度が導入されることから、インボイスを発行できない免税事業者は実務対応を迫られることになります。 消費税等の納付税額 = 売上げで受取った消費税等の金額 - 仕入れに払った消費税等の金額 現行制度において、仕入税額控除が認められるためには、一定事項が記載された請求書を保存することが要件とされています。インボイス制度が開始されると、登録した事業者が発行するインボイス(「適格請求書」または「適格簡易請求書」)の保存が要件とされます。免税事業者はインボイスを発行することはできないことから、免税事業者がインボイスを発行するためには課税事業者を選択して登録をしなければなりません。ただし、軽減税率が導入される平成29年4月1日から平成33年3月31...
2016.02.01 税務ニュース
平成27年分の所得税(復興特別所得税を含みます)の確定申告書の受付は、平成28年2月16日(火)から3月15日(火)までです。また、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができることから、平成27年分の還付申告は、平成28年2月15日(月)以前でも行うことができます。還付申告とは、確定申告書を提出する必要がない方でも、源泉徴収された所得税額が年間の所得金額を基に計算した所得税よりも多い場合(税金を納め過ぎている)に、確定申告をすることで納め過ぎた所得税の還付を受けることができる制度です。 ところで、その地方の特産品がもらえるということで人気の「ふるさと納税」を行った方は、所得税の確定申告を行うことで、所得税のほか、住民税から寄附金控除を受けることができます。 このふるさと納税については平成27年度の税制改正により、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」(平成27年4月1日以後に行われる寄附に適用)が創設されています。この特例を受けるためには、ふるさと納税を行った先に申請書を提...
2016.01.01 税務ニュース
12月16日、平成28年度の与党税制改正大綱が決定されました。注目されていた消費税率の引上げに伴う軽減税率制度は、外食、酒類を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞に導入されることになりました。また、軽減税率の導入に伴い、平成33年4月からは、インボイス制度として「適格請求書等保存方式」が導入され、それまでの間は簡素な方法として「区分記載請求書等保存方式」によることになります。法人税制では、昨年度(平成27年度)に引き続き、法人税率が引き下げられることになり、国・地方の法人実効税率は、平成28年度には29.97%に、平成30年度には29.74%に引き下げられます。 このほか法人税制では、交際費について、資本金または出資金1億円以下の中小法人に認められている、飲食費の50%損金算入と800万円以下の定額控除の選択適用について、平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に2年延長されます。個人所得課税では、通勤交通費の非課税限度額を月額15万円に引上げ、公益法人等への寄附税制の拡充が図られます。住宅・土地税制では、空き家にかかる譲渡所得の特別控除特例や既存住宅に三世代同居改修工...
2015.12.01 税務ニュース
消費税の申告納税に際しては、課税期間中の売上高を、課税売上高、免税売上高、および非課税売上高に区分して集計することになります。ただ、平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以後、海外からインターネット等を利用して行う取引、いわゆる国境をまたいで行う電子通信役務の提供に消費税が課されることになり、その取引が事業者向けである場合には、リバースチャージ方式により、役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課される点には注意が必要になります。 この改正に伴い、国内において行った課税仕入れのうち、国外の事業者から受けた「事業者向け電気通信役務の提供」は「特定課税仕入れ」として整理されています。課税期間に、この「特定課税仕入れ」がある場合には、その「特定課税仕入れ」にかかる支払い対価の額を課税標準として、課税期間中の課税仕入れについては、課税仕入れにかかる消費税額と、「特定課税仕入れ」にかかる消費税額を区分して計算し、集計する必要があります。この計算については、「消費税の付表2 課税売上高・控除対象仕入税額等の計算表」に「特定課税仕入れに係る支払い対価の額(⑩)」欄と、特定課税仕...
2015.11.01 税務ニュース
今年も年末調整を行う季節が近づいてきました。 年末調整では、その年の給与や賞与などが支払われた際に源泉徴収された税額と、その年の給与や賞与の総額から算出される税額を比べて、その過不足額を精算します。多くの給与所得者の方々は、この年末調整によって今年の所得税と復興特別所得税の税務処理が終了することになります。ただし、住宅を購入するために住宅ローンを組んで、初めて住宅ローン控除を受ける方の場合、初年分は年末調整ではなく確定申告を行う必要があります。2年目以降は年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。また、医療費控除を受ける場合にも、年末調整ではなく、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。ところで、平成28年1月からマイナンバー制度が開始されるのに伴い、平成28年分の扶養控除等申告書には、個人番号を記載する欄が設けられています。 この扶養控除等申告書には、扶養控除を受ける本人の個人番号だけでなく、控除対象扶養親族の個人番号を記載することになります。多くの会社では、年末調整を受けるために平成27年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の...
2015.10.01 税務ニュース
平成28年1月からマイナンバー制度が開始されます。 それに先立ち、番号の通知が、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行される平成27年10月5日から行われます。 今般、法人番号の付番機関である国税庁は、法人番号の通知・公表等について、下記のスケジュールを公表しました。 指定対象法人の所在地(地域)等 (設立登記法人) 通知書発送予定日 *基本3情報の公表予定日 国の機関・地方公共団体 東京都23区(千代田区、中央区、港区) 10月22日 10月26日 東京都23区(千代田区、中央区、港区以外) 10月26日 10月28日 東京都(23区外)、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県 10月28日 10月30日 埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 11月4日 11月6日 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府 11月11日 11月13日 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 11月18...
2015.09.01 税務ニュース
国税関係書類については、税務署長の承認を受ければ、一定の要件のもと、スキャナにより記録された電磁的記録を保存することで、書類の保存に代えることができるとされています。 この国税関係書類のスキャナ保存制度が、平成27年度の税制改正により、その金額にかかわらず領収書や契約書のすべてが制度の対象になりました(改正前は金額3万円未満の領収書や契約書が対象とされていました)。 ただし、改正に伴う保存要件として新たに下記の3項目(適正事務処理要件)が付されています。 相互けん制…相互に関連する各事務について、それぞれ別の者が行う体制 定期的なチェック…その各事務にかかる処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制および手続 再発防止…その各事務にかかる処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明および改善のための方策の検討を行う体制 なお、改正後の新しい制度は、平成27年9月30日以後の申請から適用され、スキャナ保存の承認を受ける場合、スキャナ保存をもって国税関係書類の保存に代える日の3月前までに申請書を提出する必要があることから、平成27年9月30日に申請書を...
2015.08.01 税務ニュース
国や都道府県等は「助成金」制度を設けており、一定の要件を満たし審査を通過した企業等を対象に支給されます。助成金は、大まかに雇用に関係するものと、研究開発に関係するものに分けることができます。例えば、下記は、厚生労働省が設けている事業主のための雇用関係助成金の一例です。 従業員の雇用維持を図る場合の助成金 離職者の円滑な労働移動を図る場合の助成金 従業員を新たに雇い入れる場合の助成金 従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金 障害者が働き続けられるように支援する場合の助成金 このうち、従業員の雇用維持を図る場合の助成金である「雇用調整助成金」は、経済上の理由(前年同期と比べ売上等が10%以上減少等)により、事業の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の休業手当、賃金などの一部が助成される制度です。また、下記は研究開発に関する助成金として設けられている一例です。 ものづくり・商業・サービス革新補助金 ロボット導入実証事業 平成27年度第2回募集 下請中小企業自立化基盤構築事業 平成27年度埼玉県ロボット新規参入トライアル開発費補助金 平成27年度発明研究奨励...
2015.07.01 税務ニュース
個人にかかる住民税は、下記の5項目で構成されています。 所得割 前年の所得金額に応じて課税 均等割 定額で課税 利子割 預貯金の利子等に課税 配当割 一定の上場株式等の配当等に課税 株式等譲渡所得割 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税 これらのうち、前年の1年間の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」の合算額は、1月1日の時点で居住している市区町村に納付することになります。 「所得割」、「均等割」以外の、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当等に課税される「配当割」、源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡所得等に課税される「株式等譲渡所得割」については、それぞれ支払いの際に源泉徴収されます。「所得割」と「利子割」は、個人事業者の場合、所得税の確定申告を行うと、市区町村から納税額の通知書が送付されてきますので、その通知書に記載されている期限(6月、8月、10月、1月の計4回、もしくは一括)毎に金融機関等で納付することになります(普通徴収)。また、給与所得者であるサラリーマンの場合、毎年6月...
2015.06.01 税務ニュース
給与等の支払をする際、支払者である源泉徴収義務者は、所得税・復興特別所得税を源泉徴収し、その支払った翌月の10日までに納付する必要があります。ただ、給与等の支払を受ける人数が常時10 人未満の場合、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に「納期の特例」の承認を受けることで、給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税を年2回にまとめて納付することが可能です。 この特例の承認を受けると、その年の1月から6月までの間に支払った給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税の納付期限は7月10日になります。 また、その年の7月から12月までの間に支払った給与等から源泉徴収した所得税・復興特別所得税は、翌年の1月20日が納付期限となります。毎月納付しなければならない源泉所得税納付が、年2回で済むことになるので、事務負担が軽減されることになります。ただし、特例により6ヶ月分の所得税・復興特別所得税をまとめて納付するため、通常よりも納税金額が多額になる点には気を付ける必要があります。特に7月・8月は、夏季賞与を支給する時期でもあり、納税資金を含めた計画的な資金繰りが求められます...
2015.05.01 税務ニュース
平成26年の4月1日から領収書の印紙が50,000円未満非課税となったので、収入印紙を購入する機会は少し減った事と思いますが、金券ショップで収入印紙を購入すると、実は大分安く買えます。価格は1%かせいぜい2%ぐらいしか安く販売していませんが、これが課税事業者の方で課税仕入になる場合は、随分と違ってきます。 200円の収入印紙を199円で100枚買って、19,900円支払ったとします。100円しか得していない様ですが、これが課税仕入になって税抜き経理で記帳すると、本体価格は18,425円になります。つまり1,575円安く買えた事になります。消費税率が10%に引き上げられると、本体価格は18,181円となって、1,819円お得になります。 それは消費税法が、日本郵便(株)、又は郵便切手類販売所、印紙売りさばき人から購入した収入印紙についての販売についてしか、非課税と書いていないのがその理由です。消費税法はちょっと読みにくいですが、国税庁が公表している消費税基本通達にはもう少し解りやすく書いてあります。ご参考まで。 6-4-1 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非...