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2020.03.01 税務ニュース
2019年10月より消費税率の引上げとそれに伴う消費の落ち込みを防ぐためにキャッシュレス・ポイント還元事業が開始されました。制度開始の10月1日から12月16日までに対象決済額は約2.9兆円、還元額は1,190億円となり、キャッシュレス決済の利用が拡大しました。ただし、この制度は2020年6月までの期間限定の施策です。そのため、還元事業の終了と東京オリンピックの終了後の景気の落ち込みへの懸念から、マイナポイントを活用した事業が予定されています。 マイナポイント事業は、消費税率引き上げに伴う需要平準化策として、消費の活性化を図ると同時に、カード普及率が全国平均で15.0%(令和2年1月20日現在)と低迷しているマイナンバーカードの普及促進、キャッシュレス決済基盤の構築を目的としています。2020年9月1日から7ヵ月の期間限定で、自ら選択したキャッシュレス決済サービスを用いてキャッシュレスでチャージ又は買い物をするとマイナポイントが25%貰えます。例えばキャッシュレスで2万円のチャージ又は買い物をすると1人あたり5000円分のマイナポイントが貰え、マイナポイントは選択したキャッシ...
2019.09.01 税務ニュース
1998(平成10)年7月1日から施行された「電子帳簿保存法」(正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)は、国税庁の発表によると2017(平成29)事務年度においてその累計承認件数が20万件を超えています。事務処理の電子化がかなり普及してきている昨今、帳簿書類の保存についても電子化したいという事業者ニーズが表れています。 今回は、Ⅰ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度とⅡ.書類のスキャナ保存制度のうち、主にⅠ.帳簿・書類の電磁記録等による保存制度ついてご案内します。 「帳簿」・「書類」保存の全体イメージ (Ⅰ・Ⅱ共通) 自己が一貫してコンピュータを使用して作成した「電磁的記録等(電子データ等)」と、取引の相手方が発行したものや自己が手書き等で作成したものをスキャンして保存した「スキャナ保存」に区分します。 表中の〇は税務署長の承認を受けて一定の要件を満たす場合に可能、×は不可を意味します。 「帳簿」・「書類」の種類 原則 特例 電磁的記録等 スキャナ保存 国税関係帳簿書類 国税関係「帳簿」 ・帳簿(仕訳帳、総勘...
2019.01.07 税務ニュース
経理システムの電子化のすすめ みなさんの会社では、経理をどのように進めているでしょうか? 経理担当者の社員さんは、会社に何人いるでしょうか? きちんと毎日記帳しているでしょうか? 会計ソフトを利用して経理処理を行っている会社が、多くなっています。経営資源が限られている中小企業では、経理担当者ひとりないしは他の業務と兼務というパターンが少なくなく、経理処理については効率的に行いたいと考えている経営者が多いと思います。経理システムの電子化という課題に最初に取り組むべきことは、会計ソフトの導入です。今まで紙ベースで起こしていた伝票なども会計ソフトの導入にともなって段階的に廃止していくと、業務の効率化が図れます。さらには、銀行口座・クレジットカードからのデータ連携、ほかの業務系システムとのデータ連携などをすることで、経理作業の時間を大幅に短縮できるようになりました。電子帳簿保存をあらかじめ所轄の税務署長に届け出ることによって、紙での会計帳簿の保存が不要となり、電子データのみの保存が可能になるなど、会計の電子化を進めることで業務効率化が実現することができる時代なのです。 電子申告の義務化...
2018.05.01 税務ニュース
個人の住民税は、企業にお勤めの給与所得者の場合、6月から翌年5月まで、毎月の給与から会社が給与天引きし、市区町村に納付します。 天引きされる税額は、市区町村が特別徴収税額通知書を企業に宛てて通知しており、通知書は特別徴収義務者である企業が保管するものと、納税義務者である本人に渡されるものとがあります。 平成30年度税制改正大綱に、この通知書に記載されるマイナンバーの取扱いを一部見直すことが明記され、昨年12月26日に、地方税法施行規則が一部改正されました。この改正により、各地方団体が書面により特別徴収税額通知を送付する場合には、当分の間、マイナンバーは記載しないこととされました。その一方、eLTAXや光ディスク等、電子的に特別徴収税額通知を送付する場合には、マイナンバーは記載することとされています。よって、平成30年度からは、特別徴収税額通知が書面により通知されるか、電子媒体により通知されるかにより、マイナンバーの記載が異なることになります。特別徴収税額通知の電子化は、平成28年度分の個人住民税から可能となり、行政事務の電子化を推進する政府は電子化を奨励していますが、平成29...
2016.04.01 税務ニュース
4月は多くの企業で新入社員を迎える季節です。 総務や人事、経理を担当する管理部門では、新入社員にかかる事務に気を使うことになります。例えば、新入社員の方には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、それは扶養状況等を把握し、月々の給与から源泉徴収される所得税を、扶養家族等の数に応じて計算する必要があるからです。 た、前職がある方や、新卒の方でも1月から3月までの間にアルバイト等による給与収入がある場合には、源泉徴収票を提出してもらう必要もあります。これらのほか、今年はマイナンバー制度が開始されてから初めて新入社員を迎える企業が多いことから、マイナンバーにかかる事務手続き等にも気を付ける必要があります。新入社員の入社時には、その社員となる方のマイナンバーを取得し、本人確認が必要となります。本人の顔写真の入った「個人番号カード」なら、本人確認をすることも可能ですが、「通知カード」で本人確認を行う場合には、「通知カード」と「写真付身分証明書」等により確認します。 なお、マイナンバーの取得の際には、「給与所得源泉徴収票」の作成事務、「健康保険・厚生年金保険」の届...
2015.04.01 税務ニュース
平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の利用が開始され、法人には法人番号、個人には個人番号が、平成27年10月から通知される予定です。国税庁長官が書面で通知する法人番号は数字のみの13桁で構成され、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかる申告から、申告書等に法人番号を記載することになります。一方、12桁の番号で構成される個人番号(マイナンバー)は、市区町村から住民票の住所に「通知カード」で通知され、住民票を持つ者(外国人を含む)全員に付番されます。事業主は社会保障分野(雇用保険、健康保険、年金など)において書面の提出が必要となる場合に、また税分野において税務署に提出する法定調書等に、従業員等のマイナンバーを記載します。 また、所得税の確定申告においては、平成28年分の確定申告から申告書にマイナンバーを記載することになります。 番号が利用できる範囲は、法律や自治体の条例で定められた、社会保障・税、災害対策に制限され、事業主は、必要とされる従業員やその家族のマイナンバーを収集しなければなりません。例えば、平成28年分の扶養控除等申告書を提出してもらう場合には...